メールマガジン『入管法』第50号 第25条の2 出国確認の留保

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年3月14日第50号
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◆今回の条文
第25条の2(出国確認の留保)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

本当は、先週の月曜日が発行予定日だったのですが、一週間ずれ込んでしまい、お詫び申し上げます。

この間、東京に行ったのですが、よりによって大雪でした。
こちら福岡でも相変わらず寒い日々です。
早く暖かくなって欲しいものですね。

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(出国確認の留保)

第25条の2 入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号の一に該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から24時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。

一 死刑若しくは無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者

二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮出獄を許されている者を除く。)

三 逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者

2 入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。

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重要な犯罪により訴追されている者又は逮捕状等が発せられている外国人、刑の執行が終わっていない外国人、逃亡犯罪人引渡法による引渡しの対象となっている外国人等の国外逃亡を防止するため、出国確認の手続を留保する制度です。

入国審査官が関係機関より、これらに該当する外国人について通知を受けている場合は、該当する外国人が出国確認手続を行なってから24時間に限り、出国確認の手続を留保することができます。
出国の確認を留保したとき、入国審査官は直ちにその旨を通知を受けた機関に通報しなければなりません。
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