メールマガジン『入管法』第62号 第61条 日本人の帰国

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年10月3日第62号
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◆今回の条文 第61条(日本人の帰国)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
このところ入管関係の仕事が忙しい状況です。

ところで、ご自分で入管の手続をされる方のなかで入管職員の対応に不信感を持っていらっしゃる方がいますね。
入管職員の対応も人によってまちまちです。
相手も人間ですからこちらが誠意を持って接すれば、その気持ちは通じると思います。
決して怒ったり、あきらめたりせず頑張ってください。

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第七章 日本人の出国及び帰国

(日本人の帰国)

第61条 本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員は除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。

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入管法には、日本人についての規定もあり、今回ご紹介した条文もそのひとつです。

海外旅行に行かれた方は、帰国したときに空港等でご自分のパスポートに帰国の証印をもらった経験があると思いますので、この条文は分かりやすいでしょう。
何らかの事情でパスポートを持っていない場合は、日本国籍を証明する文書を所持していれば帰国証明書が交付されます。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2005年10月3日第62号)
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