法改正・新制度情報2011年

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2011年11/4 タイの洪水に起因する日系企業のタイ人従業員の受入れに関する査証手続きについて(案内)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/topics/thai_ukeire1111.html

2011年11/2 タイ洪水に係る日系企業のタイ人従業員の受入れについて(ご案内)

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00048.html

2011年8/10 中国人個人観光ビザ発給要件緩和

外務省は、2010年7月から行ってきた1年間の試行期間の運用状況を踏まえて、9月1日(木曜日)より「中国人個人観光ビザ」について、更なる緩和を実施することとした。

今般の緩和で、これまでの発給要件の「一定の職業上の地位及び経済力を有する者」から「一定の職業上の地位」を除き、「一定の経済力を有する者」とし、また、滞在期間をこれまでの15日から30日まで延ばすこととする。

2011年5/31 沖縄を訪問する中国人個人観光客に対する数次ビザについて(外務省プレスリリース)

平成23年5月28日

  • 1.今般,我が国政府は,7月1日(金曜日)より,沖縄を訪問する中国人個人観光客で,十分な経済力を有する者とその家族に対して,数次ビザを発給することとしました。観光数次ビザは我が国として初めて導入するものです。
  • 2.この数次ビザの有効期間は3年で,その間であれば何回でも訪日できます。また,1回の滞在期間は,90日であり,従来の個人観光ビザの15日より遙かに長くなっています。
  • 3.この数次ビザは,中国本土における全在外公館(7公館)において,現在中国人の訪日個人観光を扱っている全ての中国側旅行会社を通じ代理申請ができます。
  • 4.これにより沖縄県を訪問する中国人観光客が増加し,沖縄県の更なる観光振興に繋がるとともに日中間の人的交流が一層促進されることを期待します。
2011年2/4 医療滞在ビザの身元保証機関の登録に関するお知らせ

平成23年2月 外務省公表

2010年6月,「新成長戦略」において,アジアの富裕層等を対象とした健診,治療等の医療及び関連サービスを観光とも連携して促進していくとの国家戦略が掲げられ,その実現のための施策の一つとして,「医療滞在ビザ」を創設することが閣議決定されました。

これを踏まえ,本年1月より,医療滞在ビザの運用が開始されています。
医療滞在ビザを利用する外国人患者等及びその同伴者の皆様が査証申請を行うに際しては,日本の国際医療交流コーディネーターまたは旅行会社等(以下,「身元保証機関」)の身元保証を受ける必要があり,こうした身元保証機関となるためには,国際医療交流コーディネーターまたは旅行会社等の皆様におかれては,経済産業省または観光庁において登録していただく必要があります。今般,経済産業省及び観光庁において,登録受付が開始されましたので,お知らせします。登録を希望する方は,以下の連絡先までご連絡ください。

登録を希望する国際医療交流コーディネーター等の皆様

  • 経済産業省商務情報政策局サービス産業課
  • 電話:03-3501-1790
  • ファックス:03-3501-0315
  • 登録を希望する旅行会社の皆様
  • 観光庁国際観光政策課
  • 電話:03-5253-8111(内線:27-405)
  • ファックス:03-5253-1563