メールマガジン『入管法』第59号 第59条 送還の義務 入管法改正のお知らせ

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年7月25日第59号
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◆今回の条文 第59条(送還の義務)
◆入管法改正のお知らせ
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

各地で夏祭りや花火大会など開催されていますね。
本当はジャズの野外コンサートに行きたいのですが、九州ではほとんど無くなってしまって寂しい限りです。
今年は訳あってどこにも行けませんが、その分仕事に精進するつもりです。

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第六章 船舶等の長及び運送業者の責任

(送還の義務)

第59条 次の各号の一に該当する外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。

一 第三章第一節又は第二節の規定により上陸を拒否された者

二 第24条第5号から第6号の2までのいずれかに該当して本邦からの退去強制を受けた者

三 前号に規定する者を除き、上陸後5年以内に、第24条各号の一に該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長又は運送業者がその者について退去強制の理由となった事実があることを明らかに知っていたと認められるもの

2 前項の場合において、当該運送業者は、その外国人を同項に規定する船舶等により送還することができないときは、その責任と費用で、すみやかに他の船舶等により送還しなければならない。

3 主任審査官は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により船舶等の長又はその船舶等を運行する運送業者が負うべき責任と費用の負担のうち、、第13条の2第1項の規定によりとどまることができる場所として法務省令で定める施設の指定を受けている第1項第1号に該当する外国人を当該指定に係る施設に
とどめておくことに伴うものについては、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持する外国人に係るものに限り、その全部又は一部を免除することができる。

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航空機・船舶の長又は運送会社は、次にあてはまる外国人を日本以外の地域へ送還しなければなりません。

□上陸審査の際、上陸を拒否された者
□次の者で退去強制を受けた者
・仮上陸許可の条件違反者
・退去命令を受けたにも関わらず退去しない者
・特例上陸の許可を受けた者でオーバーステイになっている者
・数次乗員上陸許可を受けた者で許可を取り消されたにも関わらず指定期間を過ぎても帰船、出国しない者

また、退去強制(上陸拒否)事由に該当し、上陸させてはならない外国人であることを知っていながら上陸させた場合も同様です。

送還の責任と費用は、航空機・船舶の長又は運送業者が負担します。
例外として上陸拒否になった外国人を航空機の運行の都合上等により直ちに送還できず、指定施設にとどめておく場合で、その外国人が有効なパスポートを所持し、日本国ビザを受けている場合、主任審査官は、その全部又は一部を免除することができます。

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(法改正のお知らせ)

入管法の改正(最新分)が7月12日に施行されました。
(12月に施行される部分もあります)

その中でいくつかあげますと

○定義に「人身取引等」を追加
○退去強制事由対象のうち、人身取引等の被害者を除外
○人身取引等の被害者に上陸・在留特別許可を与えることができる
○罰則の強化

等があげられます。

詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan39.html

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