メールマガジン『入管法』第79号 第70条の2

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□□ メールマガジン『 入 管 法 』 第79号
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◆今回の条文 第70条の2
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

武原です。お久し振りです。

最近、ある宗教団体で在留資格不正取得が発覚しました。
日本の就労系在留資格(いわゆる就労ビザ)にはそれぞれ活動範囲が決まっていて、それ以外の活動を行なうと資格外活動許可を得ていなければ罪となります。
もっとも、この事件は確信犯であったようですが。

さて、1月も下旬となりました。今春、新卒の留学生を採用する企業様も多いと思いますが、卒業間際に在留資格手続を行なうと色々と問題が起こってきますので、採用が決まれば、なるべく早いうちに手続を開始したほうが良いでしょう。

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第九章 罰則

第70条の2 前条第1項第一号、第二号、第五号若しくは第七号又は同条第2項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があったときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
一 難民であること。
二 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあった領域から、直接本邦に入ったものであること。
三 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。

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難民が、不法入国、不法上陸、オーバーステイの罪を犯した場合に遅滞なく入国審査官の面前で条文各号に該当することを申し出た場合は、その刑を免除されるという規定です。
ただし、この要件に該当することの立証は本人がしなくてはなりません。

参考:難民の地位に関する条約第一条A(2)
1951年1月1日前に生じた事件の結果として、かつ、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの(以下省略)

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2007年1月29日第79号)
発行元:行政書士 武原広和事務所

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