メールマガジン『入管法』第22号 退去強制その4

—Mail Magazine ——————————————–

メールマガジン『入 管 法』 2004年2月9日第22号

********************************************************
◆今回の条文 第24条 (退去強制) その4
********************************************************

「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

=========================

皆さん、いかがお過ごしですか。武原です。
風邪やインフルエンザが流行っているようです。私の知り合いも数人、インフルエンザにかかって高熱で苦しんでいます。読者の皆さんもお気をつけ下さい。(かく言う私も身体がだるいような・・・)

さて、今回は退去強制の最後の部分です。

******************************************************************

(退去強制)

第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

4の2 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの

4の3 短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの

5 仮上陸の許可を受けた者で、第13条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

5の2 第10条第10項又は第11条第6項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの

6 寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの

6の2 第16条第7項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの

7 第22条の2第1項に規定する者で、同条第3項において準用する第20条第3項及び第4項の規定又は第22条の2第4項において準用する第22条第2項及び第3項の規定による許可を受けないで、第22条の2第1項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの

******************************************************************

解説

~4の2について~
就労・観光・留学・家族滞在ビザなどをもって日本で生活している人が、次の罪で懲役・禁錮に処せられた場合に退去強制処分の対象になります。

(刑法)
住居を侵す罪・通貨偽造の罪・文書偽造の罪・有価証券偽造の罪・支払用カード電磁的記録に関する罪・印章偽造の罪・賭博及び富くじに関する罪・殺人の罪・傷害の罪・逮捕及び監禁の罪・略取及び誘拐の罪・窃盗及び強盗の罪・詐欺及び恐喝の罪・盗品等に関する罪。

(暴力行為等処罰に関する法律)
集団的暴行・脅迫・器物毀棄、銃砲・刀剣類による傷害・同未遂、常習的傷害・暴行・脅迫・器物毀棄(刑法上の脅迫・器物損壊等を除く)。

(盗犯等の防止及び処分に関する法律)
常習的な窃盗・強盗など。

(特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律)
特殊開錠用具(ピッキングの道具)の所持・販売など。

~4の3について~
例えば、サッカーのワールドカップの試合を観戦するために来日した外国人が試合結果によって暴行・脅迫・物の損壊など、騒ぎを起こした場合など。

———————————————————————
武原行政書士事務所サイト http://homepage3.nifty.com/takehara/
———————————————————————–

※入管法については2003年1月1日現在の内容です。
法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

==============================
メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年2月9日第22号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して
発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、
http://homepage3.nifty.com/takehara/mailmagazinenyukanhou.html
からできます。

発行元ウェブページ http://homepage3.nifty.com/takehara/
(武原行政書士事務所ウェブサイト)
==============================