メールマガジン『入管法』第66号 第61条の5(制服及び証票)

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□□ メールマガジン『入 管 法』
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◆今回の条文 第61条の5(制服及び証票)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
もう12月ですね。

日本で就職を希望している来年卒業予定の留学生さんは、もう内定をもらいましたか?
年が明けたら在留資格変更許可申請を忘れずに。
就職先がなかなか見つからない方は、卒業後在留期限前に短期滞在に切り替えて、しばらくは就職活動が出来る場合がありますので、あきらめずに就職先を探して下さい。

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第八章 補則

(制服及び証票)

第61条の5 入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、法令に特別の規定がある場合のほか、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。

2 前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。

3 第1項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。

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入管に行ったことがある方は、ご存知だと思いますが、この条文のとおり職員は制服を着用しています。
証票の様式については、法務省令で定められています。
黒色皮製の表紙に入国管理手帳 法務省と金色の文字で表示されており、中には顔写真・氏名・所属などが記入されています。

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■当事務所では、全国どこの入国管理局でも依頼者に代わって申請手続きを行うことができます。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2005年12月12日第66号)
発行元:行政書士 武原広和事務所

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