メールマガジン『入管法』第39号 第2条の2 在留資格及び在留期間

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2004年10月4日第39号
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◆今回の条文
第2条の2(在留資格及び在留期間)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
また、台風が来ましたね。一段と秋の様相になりました。

さて、入管法の改正についてはひとまず前号までにして今回から従来の条文に戻ります。

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第2条の2 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を
除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。

2 在留資格は、別表第一又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。

3 第1項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用及び永住者の在留資格以外の在留資格に伴う在留期間は、三年を超えることができない。

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別表第一と第二は、こちらをご覧ください。
http://homepage3.nifty.com/takehara/framepage-beppyou1.html

日本に在留する外国人は、在留資格に応じた範囲内で活動することができます。

法務省令で定める外国人が在留することができる期間については、こちらをご覧ください。
http://homepage3.nifty.com/takehara/kousin.html

この期間を超えて活動したい場合は、入管にて在留期間更新許可申請を行なって期間更新許可を得ましょう。

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就労ビザ・入管手続 http://homepage3.nifty.com/takehara/
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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年10月4日第39号)
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