メールマガジン『入管法』第69号 第61条の9(情報提供)

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□□ メールマガジン『入 管 法』
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◆今回の条文 第61条の9(情報提供)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
皆さん、お元気ですか?

季節柄、留学生さんが日本企業に就職する際の就労ビザに関して多くの御相談を受けています。
日本人学生と違って留学生の場合、自由に職種を選ぶ訳にはいきません。

一生懸命、就職活動を行なった結果、やっとある会社から内定をもらうことができ、安心していた専門学校の生徒さんが卒業間際になって、そのままでは就労ビザを取得することができないと知ってご本人が愕然としたケースがありました。

あらかじめ、日本の就労ビザに関する知識をご本人、学校の就職担当者が知っていれば防げたと思われますが、そうは言っても一般の方が入管法等の法令を理解するのは、なかなか難しいと思います。
もっと早く私の事務所に相談されていたら・・・と残念なケースです。

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第八章 補則

(情報提供)

第61条の9 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国の管理及び難民の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「外国入国管理当局」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国の管理及び難民の認定の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。

2 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国入国管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

3 法務大臣は、外国入国管理当局からの要請があつたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。

一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。

二 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

4 法務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第三号に該当しないことについて、外務大臣の確認を受けなければならない。

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法務大臣は、外国のいわゆる“イミグレーション”が、出入国管理・難民認定に相当する職務を遂行するための情報を提供することができる、としています。

また、法務大臣は外国のイミグレーションから要請があった場合、提供した情報が、出入国管理・難民認定に相当する職務でなく刑事事件の捜査等に使用されることについて同意することができる、としています。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2006年2月6日第69号)
発行元:行政書士 武原広和事務所

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