メールマガジン『入管法』第16号 法務大臣の裁決の特例

—Mail Magazine ——————————————–

メールマガジン『入 管 法』 2003年11月17日第16号

********************************************************
◆今回の条文 第12条 (法務大臣の裁決の特例)
********************************************************

「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

外国人雇用、国際結婚、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう場合は是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

=========================

読者の皆さん、二週間振りのご無沙汰です。
福岡ダイエーホークスが日本一に輝いた直後、小久保・村松両選手がチーム脱退という衝撃!しばらく私も落ち込んでいましたが、何とか最近立ち直りつつあります。

さて、前号でご紹介した入管法第11条には日本入国を拒否された外国人は、「法務大臣に対し異議を申し出ることができる」とありました。
そして法務大臣は、その異議の申出を受理したときは、理由があるかどうか裁決して、その結果を主任審査官に通知することになっています。
その裁決については特例が認められることがあり、そのことを規定しているのが第12条です。

******************************************************************

(法務大臣の裁決の特例)

第12条 法務大臣は、前条第3項の裁決に当って、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が再入国の許可を受けているときその他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときは、その者の上陸を特別に許可することができる。

2 前項の許可は、前条第4項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

******************************************************************

いわゆる「上陸特別許可」です。
特別審理官の認定に誤りがない場合でも法務大臣は、外国人の日本入国を特別に許可できる制度です。
つまり異議を申し出た外国人に日本国入国拒否事由があったとしても法務大臣の裁量によって特別に入国を許可することができるというわけです。

条文中にあります「法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情」というのはきちんとした基準があるわけではないようですが、例えば、入国拒否事由に該当する外国人が、日本人と結婚しているときなど人道上の観点から入国が許可されることがあります。
(その場合でも必ず上陸特別許可が下りるということはありません。あくまで特例です。)

———————————————————————-

☆情報その1☆
今年10月1日から上陸許可の証印(LANDING PERMISSION)にシール式のものが加わりました。

☆情報その2☆
今年11月1日から福岡入国管理局佐世保港出張所が廃止になり同出張所業務は長崎出張所で取扱います。
同じく11月1日から福岡入国管理局那覇港出張所が廃止になり同出張所業務は那覇支局で取扱います。

———————————————————————-

◆日本国ビザ手続きのご依頼は下記事務所へ◆

武原行政書士事務所サイト http://homepage3.nifty.com/takehara/
———————————————————————–

※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メール
マガジンにてお知らせします。

==============================
メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年11月17日第16号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して
発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、
http://homepage3.nifty.com/takehara/mailmagazinenyukanhou.html
からできます。

発行元ウェブページ http://homepage3.nifty.com/takehara/
(武原行政書士事務所ウェブサイト)
==============================