メールマガジン『入管法』第76号 第67条(手数料)

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□□ メールマガジン『 入 管 法 』 第76号
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◆今回の条文 第67条(手数料)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
お元気ですか?

今回、取り上げた条文にあるように、例えば在留期間更新許可の証印を受けるには納付書に4,000円の収入印紙を貼り付けて窓口に提出します。
しかし、日本語の説明が良く分からない外国人だと思わぬ間違えをすることもあるようです。
この間も申請書に収入印紙を貼り付けて窓口に提出している人がいました。
これにはさすがに職員のかたも困っている様子でした。

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第八章 補則

(手数料)

第67条 外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一 第20条の規定による在留資格の変更の許可
二 第21条の規定による在留期間の更新の許可
三 第22条の規定による永住許可
四 第26条の規定による再入国の許可(有効期間の延長の許可を含む。)

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政令では次のように手数料が定められています。
在留資格変更許可・・・4,000円
在留期間更新許可・・・4,000円
永住許可・・・・・・・8,000円
再入国許可(一次)・・3,000円
再入国許可(数次)・・6,000円

納付は、上記手数料額分の収入印紙を納付書に貼付して入管窓口に提出します。

再入国許可の期間延長許可の手数料は、「領事官の徴収する手数料に関する政令」により、在外公館の所在国ごとにその国の通貨をもって外務省令で定めることとされています。
額は、外国貨幣換算率によって換算した額で1,900円以上4,100円以下の範囲です。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2006年8月28日第76号)
発行元:行政書士 武原広和事務所

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