メールマガジン『入管法』第25号 収容 収容の期間及び場所並びに留置の嘱託

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メールマガジン『入 管 法』 2004年3月22日第25号

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◆今回の条文
第39条 (収容)
第41条 (収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

読者の皆さん、ご機嫌いかがですか? 武原です。
福岡では桜が開花したようですが、私はまだ見ていません(笑)。
現在の事務所の近辺にも桜の名所がありますので、時間を見つけて行ってみようと思っています。

さて、今回の条文は、退去強制手続中の収容に関するところです。

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(収容)

第39条 入国警備官は、容疑者が第24条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。

2 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。

(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)

第41条 収容令書によって収容することができる期間は、30日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる。

2 収容令書によって収容することができる場所は、入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。

3 警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を警察署に留置することができる。

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入国警備官は、外国人に入管法第24条に列挙されている退去強制(俗にいう強制送還)事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、主任審査官が発布した収容令書によってその外国人を収容することができるとされています。

入管法第24条については、本メールマガジン第19号~22号を参照して下さい。

収容令書による収容は最長60日間で、入国者収容所、地方入国管理局の収容場、医療法上の病院・診療所・助産所、検疫所、警察署、収容される者が乗っていた船舶等に収容されます。

(入国者収容所)
入国者収容所東日本入国管理センター(茨城県牛久市)
入国者収容所西日本入国管理センター(大阪府茨木市)
入国者収容所大村入国管理センター (長崎県大村市)

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※入管法については2003年1月1日現在の内容です。
法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年3月22日第25号)
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