メールマガジン『入管法』第54号 第36条 出入禁止 第37条 押収の手続 第38条 調書の作成

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年5月16日第54号
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◆今回の条文
第36条(出入禁止)
第37条(押収の手続)
第38条(調書の作成)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

私の地元では、例年5月下旬頃、あちこちでホタル祭が行われるのですが、この涼しさ(と言うより結構寒い)では果たしてホタルの成虫がいるのかなあ、等と思っています。

しかし、暗闇で光るホタルの光は、綺麗ですよ。

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(出入禁止)

第36条 入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする間は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入することを禁止することができる。

(押収の手続)

第37条 入国警備官は、押収をしたときは、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者にこれを交付しなければならない。

2 入国警備官は、押収物について、留置の必要がないと認めたときは、すみやかにこれを還付しなければならない。

(調書の作製)

第38条 入国警備官は、臨検、捜索又は押収をしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。

2 前項の場合において、立会人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。

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入国警備官が、臨検等のために出入を禁止する場合は、その場所に施錠するか、人員を配置して出入が出来ないようにします。
押収物件の目録には、品名・数量・差出人や所有者の住所、氏名等を記載します。
臨検・捜索・押収をしたときの調書には、それぞれの日時・場所・結果等が記載され、入国警備官及び立会人が署名します。

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