メールマガジン『入管法』第33号 入管法の一部改正について その3 出国命令

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メールマガジン『入 管 法』 2004年7月12日第33号

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◆今回の条文
入管法の一部改正について その3(出国命令)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。九州では梅雨が明けたようで、私の大好きな夏がやってきます。

さて、今回は本メルマガ31号で触れました「出国命令」制度に関する条文です。
この制度によって出国した者の日本の上陸拒否期間は、一年とされています。

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(出国命令)

第24条の2 前条第二号の三、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の二に規定する手続により、出国を命ずるものとする。

一 速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら入国管理官署に出頭したこと。

二 前条第三号、第四号ホからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。

三 本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、 第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。

四 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと。

五 速やかに本邦から出国することが確実に見込まれること。

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以下のいずれにも該当する外国人は出国命令対象者となります。

□オーバーステイの状態になっている。
□速やかに日本から出国する意思を持って自ら入管へ出頭した。
□他の外国人に不正に在留資格認定証明書や上陸許可を受けさせたことがないこと。
□入管法第24条第四号ホ~ヨ
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に該当しないこと。
□出国命令を受けた者で、その出国期限を経過して日本に在留したことがないこと。
□出国命令を取り消されたことがないこと。
□次の罪で懲役・禁錮に処せられたものでないこと。
住居侵入等・通貨偽造・文書偽造・有価証券偽造・支払用カード偽造・印章偽造・賭博・殺人・傷害・逮捕及び監禁・略取及び誘拐・窃盗及び強盗・詐欺及び恐喝・盗品譲受など。
□過去に強制送還・出国命令により出国したことがないこと。
□速やかに日本から出国することが確実と見込まれること。

この制度は12月2日から実施されます。

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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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