メールマガジン『入管法』第28号 口頭審理 異議の申出 法務大臣の裁決の特例

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メールマガジン『入 管 法』 2004年5月3日第28号

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◆今回の条文
第48条 (口頭審理)
第49条 (異議の申出)
第50条 (法務大臣の裁決の特例)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

連休ですね。いかがお過ごしですか? 武原です。
皆さん、色々とご予定があると思いますが、素晴らしいGWをお過ごし下さい。
ちなみに、この号が発行される5月3日は、弊事務所の開業記念日です。(と言っても別段普段と変わりありませんが(笑)。)

さて、今回は、入国審査官の審査後の口頭審理とその次の段階の法務大臣への異議の申立てのところです。

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(口頭審理)

第48条 前条第2項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。

2 入国審査官は、前項の口頭審理の請求があつたときは、第45条第2項の調書その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。

3 特別審理官は、第1項の口頭審理の請求があつたときは、容疑者に対し、時及び場所を通知してすみやかに口頭審理を行わなければならない。

4 特別審理官は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。

5 第10条第3項から第6項までの規定は、第3項の口頭審理の手続に準用する。

6 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第2項の認定が事実に相違すると判定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。

7 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第2項の認定に誤りがないと判定したときは、すみやかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、第49条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。

8 前項の通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、すみやかに第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。

(異議の申出)

第49条 前条第7項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。

2 主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、第45条第2項の審査に関する調書、前条第4項の口頭審理に関する調書その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。

3 法務大臣は、第1項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。

4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。

5 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、すみやかに当該容疑者に対し、その旨を知らせるとともに、第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。

(法務大臣の裁決の特例)

第50条 法務大臣は、前条第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が左の各号の一に該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。

一 永住許可を受けているとき。

二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。

三 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留期間その他必要と認める条件を附することができる。

3 第1項の許可は、前条第4項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

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退去強制手続は、まず入国警備官による違反調査、入国審査官の審査、(容疑者が口頭審理の請求をした場合は)特別審理官の口頭審理、(容疑者が異議の申出を行なった場合は)法務大臣による裁決、という順になります。

口頭審理では、容疑者本人・代理人が証拠を提出し、証人を尋問することができます。また特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができます。(入管法第10条)

特別審理官が、入国審査官の認定に誤りがないと判定したときは、容疑者は通知を受けてから3日以内に法務大臣に対し異議を申し出ることができます。
(容疑者が異議を申し出ない場合は、退去強制令書が発付されます。)

法務大臣への異議の申出について理由がないと裁決された場合は、退去強制令書が発付されます。
しかし、法務大臣は異議の申出が理由がないと認める場合でも容疑者が永住許可を受けているとき、かつて日本国籍を有したことがあるとき、特別な事情があるとき、難民の認定を受けているときは在留を特別に許可することができる、とされています。
この許可は、あくまで法務大臣の自由裁量となっています。

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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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