メールマガジン『入管法』第51号 第31条 臨検、捜索及び押収

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年3月28日第51号
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◆今回の条文
第31条(臨検、捜索及び押収)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

パ・リーグが開幕しましたね。
我らが福岡ソフトバンク・ホークスも開幕戦白星スタート。
第2戦もサヨナラ勝ち!
強いぞホークス。

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(臨検、捜索及び押収)

第31条 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方
裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、臨検、捜索又は押収をすることができる。

2 前項の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体若しくは
物件又は押収すべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、同項の処分をすることができる。

3 入国警備官は、第1項又は前項の許可を請求しようとするときは、容疑者が第24条各号の一に該当すると思料されるべき資料並びに、容疑者以外の者の住居その他の場所を臨検しようとするときは、その場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の身体、物件又は住居その他の場所について捜索しようとするときは、押収すべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の物件を押収しようとするときは、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付して、これをしなければならない。

4 前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索す
べき身体又は物件、押収すべき物件、請求者の官職氏名、有効期間及び裁判所名を記載し、自ら記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。

5 入国警備官は、前項の許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索又は押収をさせることができる。

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臨検とは入国警備官が現場に立ち入ることです。

退去強制手続のなかで違反調査のため、臨検、捜索又は押収をするときは入国警備官は裁判官の許可を得て行ないます。
入国警備官が裁判所に許可を請求しようとするときは、容疑者が入管法第24条各号(強制送還になる理由)に該当すると思われる資料を添付する必要があります。

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