メールマガジン『入管法』第13号 上陸許可の証印

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  メールマガジン『入 管 法』 2003年10月6日第13号
 
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 ◆今回の条文 第9条 (上陸許可の証印) 
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人雇用、国際結婚、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう場合は是非読んでおきたい法律です。

 このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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 読者の皆さん、こんにちは。武原です。
 
 9月30日、待ちに待った福岡ダイエーホークスの優勝が決まりました。
 今月18日から阪神タイガースとの日本シリーズが始まります。これを機会にホークスの選手を覚えて下さいね。
 
 さて、今回は上陸許可の証印に関する条文です。
 海外旅行などされた方は、ご理解し易いと思いますが、外国人が日本に入国する際にはパスポートに上陸許可の証印を押してもらわなければなりません。そのあたりを規定しているのが第9条です。
 
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(上陸許可の証印)

第9条 入国審査官は、審査の結果、外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

2 前項の場合において、第5条第1項第1号又は第2号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。

3 第1項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第26条第1項の規定により再入国の許可を受けて、又は第61条の2の6第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸するものである場合は、この限りでない。

4 第1項の規定により上陸許可の証印をする場合を除き、入国審査官は、次条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

5 外国人は、第4節に特別の規定がある場合を除き、第1項、次条第7項又は第11条第4項の規定による上陸許可の証印を受けなければ上陸してはならない。
   
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 第1項にあります「第7条第1項に規定する上陸のための条件」については本メールマガジン第8号を御覧下さい。
 
 第2項の「第5条第1項第1号又は第2号の規定」については、本メールマガジン第9号を御覧下さい。
 
 審査の結果、問題がなければパスポートに上陸許可の証印が押されます。
証印の様式も決まっており、許可の年月日・在留資格(Status)・在留期間(Duration)・空港(港)名が記載されます。
(再入国者や難民旅行証明書所持者の場合は、在留資格と在留期間の記載はありません。)
 在留資格認定証明書(本メールマガジン第2号参照)を持っていると審査がスムーズになるようです。

 上陸許可の証印を受けず日本に入国した場合は、強制送還(退去強制処分)になる場合があります。また懲役や罰金などの刑罰を受けることがあります。

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◆在留資格認定証明書交付手続きのご依頼は下記事務所へ◆

武原行政書士事務所サイト https://takeharahirokazu.com/
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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年10月6日第13号)
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