メールマガジン『入管法』第14号 口頭審理

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  メールマガジン『入 管 法』 2003年10月20日第14号
 
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 ◆今回の条文 第10条 (口頭審理) 
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人雇用、国際結婚、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう場合は是非読んでおきたい法律です。

 このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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 読者の皆さん、こんにちは。武原です。
 
 こちら福岡でもすっかり寒くなりました。皆さんも体調など崩されていませんか?

 さて、前号でご紹介した上陸許可の証印を受けられなかった外国人には特別審理官による口頭審理・法務大臣への異議申し出の機会が与えられています。それを規定しているのが第10条です。
 
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(口頭審理)

第10条 特別審理官は、前条第4項の規定による引渡を受けたときは、当該外国人に対し、すみやかに口頭審理を行わなければならない。

2 特別審理官は、口頭審理を行った場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。

3 当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当って、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。

4 当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。

5 特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。

6 特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

7 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

8 前条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。

9 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。

10 前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。
   
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 第7・9項にある上陸のための条件については、こちらを御覧下さい。
 https://takeharahirokazu.com/magazine8
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★トピック★
 法務省入国管理局は、東京都・警視庁とともに東京に不法滞在している外国人を今後5年間で半減させると発表しました。

★入管法施行規則改正★
 上陸許可の証印に新しい様式が加わりました。
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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年10月20日第14号)
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