メールマガジン『入管法』第27号 入国審査官の審査 容疑者の立証責任 審査後の手続

—Mail Magazine ——————————————–

メールマガジン『入 管 法』 2004年4月19日第27号

********************************************************
◆今回の条文
第45条 (入国審査官の審査)
第46条 (容疑者の立証責任)
第47条 (審査後の手続)
********************************************************

「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

=========================

(ご挨拶)

読者の皆さん、ご機嫌いかがですか? 武原です。
早いもので本メールマガジンも創刊から1年がたちました。
継続して発行することが出来たのも読者の皆様のお陰です。
この場をお借りしてお礼を申し上げます。
今後も頑張って発行してまいりますので、どうぞ宜しくお願いします。

さて、今回は、入国審査官の審査のところです。

******************************************************************

(入国審査官の審査)

第45条 入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡を受けたときは、容疑者が第24条各号の一に該当するかどうかをすみやかに審査しなければならない。

2 入国審査官は、前項の審査を行った場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。

(容疑者の立証責任)

第46条 前条の審査を受ける容疑者のうち第24条第1号(第3条第1項第2号に係る部分を除く。)又は第2号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。

(審査後の手続)

第47条 入国審査官は、審査の結果、容疑者が第24条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。

2 入国審査官は、審査の結果、容疑者が第24条各号の一に該当すると認定したときは、すみやかに理由を附した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。

3 前項の通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、第48条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨を知らせなければならない。

4 第2項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させ、すみやかに第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。

******************************************************************

入国警備官より容疑者の引渡を受けた入国審査官は、その容疑者が入管法第24条の各号(退去強制事由)に該当するかどうかを審査します。(第45条)
(入管法第24条については、本メールマガジン第19号から22号を参照して下さい。)

第24条第1号・第2号(下記)に該当するとされた容疑者が、その号に該当しないと主張しようとするときは、自ら立証する必要があると規定されています。(第46条)

○有効なパスポートや乗員手帳を所持せずに日本に入国したこと。
○入国審査官から上陸の許可等を受けないで日本に上陸したこと。

入国審査官が審査した結果、容疑者が退去強制事由に該当しないと認定した場合は、直ちに放免しなければなりませんが、退去強制事由に該当すると認定した場合は、認定通知書で容疑者にその旨を通知します。
認定通知書には、認定に不服があるときは3日以内に口頭審理の請求ができる旨が記載されており、これを容疑者に対して知らせなければなりません。
しかし、容疑者が、その認定に服した場合、主任審査官は口頭審理放棄書に署名させ退去強制令書を発付しなければなりません。(第47条)

———————————————————————
武原行政書士事務所サイト http://homepage3.nifty.com/takehara/
———————————————————————–

※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

==============================
メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年4月19日第27号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して
発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、
http://homepage3.nifty.com/takehara/mailmagazinenyukanhou.html
からできます。

発行元ウェブページ http://homepage3.nifty.com/takehara/
(武原行政書士事務所ウェブサイト)
==============================