メールマガジン『入管法』第40号 第3条 外国人の入国

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2004年10月18日第40号
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◆今回の条文
第3条(外国人の入国)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
こちら福岡では、朝晩すっかり寒くなってしまいました。
そろそろ暖房の準備が必要になりそうです。

それはそうと、また台風が来てるようですね。

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第3条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入ってはならない。

一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

二 入国審査官から上陸許可の証印又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

2 本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。

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以前の本メルマガでも触れましたが、入管法での「入国」と「上陸」の違いについては、このようになります。

「入国」・・・日本の領海・領空に入ること。
「上陸」・・・日本の領土に入ること。

第3条では、「入国」について有効な旅券を所持していなければならないとされています。

また、有効な旅券を所持していても上陸許可等を受けずに日本に上陸する目的を持っている外国人は、日本に入ってはならないとされています。

ちなみに旅券について、入管法には次のように定義しています。
第2条
五 旅券
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)

ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書

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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年10月18日第40号)
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