メールマガジン『入管法』第63号 第61条の3(入国審査官)

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□□ メールマガジン『入 管 法』
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◆今回の条文 第61条の3(入国審査官)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
すっかり秋ですね。
食欲の秋とか読書の秋とは良く言いますが、私の場合は睡眠の秋です。
最近は眠くて仕方ありません。

季節の変わり目、体調に気をつけてくださいね。

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第八章 補則

(入国審査官)

第61条の3 入国者収容所及び地方入国管理局に、入国審査官を置く。

2 入国審査官は、次の事務を行う。

一 上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。

二 第22条の4第2項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取を行うこと。

三 収容令書又は退去強制令書を発付すること。

四 収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。

五 第55条の3第1項の規定による出国命令をすること。

六 第59条の2第1項及び第61条の2の14第1項に規定する事実の調査を行うこと。

3 地方入国管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方入国管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。

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入国者収容所とは、法務省設置法によると「本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。」とあります。

名称・位置は次のとおりです。
入国者収容所東日本入国管理センター(牛久市)
入国者収容所西日本入国管理センター(茨木市)
入国者収容所大村入国管理センター(大村市)

第2項第一号の口頭審理は特別審理官が行います。
第三号の収容令書、退去強制令書の発付、第五号の出国命令は、主任審査官が行います。
また、第四号の仮放免は主任審査官または入国者収容所長が行い、第六号の難民認定の事実調査は、難民調査官が行います。

第3項の管轄区域は次のとおりです。

札幌入国管理局(札幌市)・・・北海道

仙台入国管理局(仙台市)・・・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県

東京入国管理局(東京都)・・・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県

名古屋入国管理局(名古屋市)・・・富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県

大阪入国管理局(大阪市)・・・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県

広島入国管理局(広島市)・・・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県

高松入国管理局(高松市)・・・徳島県・香川県・愛媛県・高知県

福岡入国管理局(福岡市)・・・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2005年10月17日第63号)
発行元:武原行政書士事務所

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