メールマガジン『入管法』第57号 第57条 報告の義務

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年6月27日第57号
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◆今回の条文 第57条(報告の義務)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

空梅雨ですね。毎日蒸し暑い日が続いていますが、皆さんお元気ですか?
沖縄では梅雨明けだとか。
九州もこのまま夏を迎えるのでしょうか。水不足も心配です。

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第六章 船舶等の長及び運送業者の責任

(報告の義務)

第57条 本邦に入り、又は本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が到着し、又は出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、乗客名簿及び乗員名簿を提出しなければならない。

2 本邦に入る船舶等の長は、有効な旅券又は乗員手帳を所持しない外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、直ちにその旨をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。

3 本邦に入る船舶等の長は、当該船舶等に第16条第2項の許可を受けている乗員が乗り組んでいるときは、当該船舶等が出入国港に到着する都度、直ちに、当該乗員の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。

4 本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第15条第1項の規定による通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、乗員上陸の許可を受けた者で当該船舶等に乗り組むべきものが乗り組んでいるかどうか及び第25条第2項又は第60条第2項の規定に違反して出国しようとする者が乗つているかどうかを報告しなければならない。

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*法改正
平成17年7月12日より、第2項の「又は乗員手帳を」の部分が、「、乗員手帳又は再入国許可書」となります。

乗客名簿および乗員名簿には、(平成17年6月30日より)船舶の名称・航空機の登録番号・船舶等の所属する国名・到着日・入国港名が記載されます。

乗客名簿には、氏名・国籍・生年月日・パスポート番号・出発国(出発地)・目的地を記載します。

乗員名簿には、氏名・国籍・生年月日・乗員手帳の番号・職名を記載します。

第3項にある「第16条第2項の許可」とは、数次の乗員上陸許可であり、
(参考http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine44.html
許可を受けている乗員が乗り組んでいる船舶等の長は、港・空港に到着する都度、その数次上陸許可を受けている乗員の氏名・国籍・生年月日・乗員手帳の番号・職名・許可の番号・許可年月日・船舶の名称(航空機の登録番号若しくは便名)・船舶等の所属する国名を入国審査官に報告する義務があります。

第4項にある第25条第2項は、外国人の出国確認
(参考http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine49.html)、第60条第2項は、日本人の出国確認をそれぞれ義務付けており、それらの義務に違反している者が乗っているかどうか、船舶等の長は報告する義務があります。

本条に違反した場合は、50万円以下の過料に処されることになります。

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