メールマガジン『入管法』第31号 入管法の一部改正について その1

—Mail Magazine ——————————————–

メールマガジン『入 管 法』 2004年6月14日第31号

********************************************************
◆今回の条文
入管法の一部改正について その1
********************************************************

「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

=========================

(ご挨拶)

武原です。ご機嫌いかがですか?

こちら福岡では、梅雨だというのに晴れた日が続いています。

さて、今号から数回に渡り、入管法の一部改正について取り上げていきたいと思います。

******************************************************************

●第5条第1項第九号について

(旧条文)
第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
九 第六号若しくは前号の規定に該当して上陸を拒否された者で拒否された日から一年を経過していないもの又は第24条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で退去した日から五年を経過していないもの

(改正条文)
第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの

イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年

ロ 第24条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年

ハ 第24条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。)  退去した日から十年

ニ 第55条の3第1項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年

******************************************************************

今回の改正で出国命令制度が新設されました。

不法残留者が自ら入管署へ出頭し、一定の要件を満たすときには、簡易な手続で出国させることができる制度です。
その場合の上陸拒否の期間は1年とされています。
(出国命令制度については、今後掲載します。)

逆に上記第5条第九号ハにあるように上陸拒否期間が10年になる場合もあります。

なお、この条文は12月2日から効力が生じます。

———————————————————————
就労ビザ・日本永住などの手続 http://homepage3.nifty.com/takehara/
———————————————————————–

※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

==============================
メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年6月14日第31号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して
発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、
http://homepage3.nifty.com/takehara/mailmagazinenyukanhou.html
からできます。

発行元ウェブページ http://homepage3.nifty.com/takehara/
(武原行政書士事務所ウェブサイト)
==============================