メールマガジン『入管法』第61号 第60条 日本人の出国

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年8月29日第61号
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◆今回の条文 第60条(日本人の出国)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

福岡ではすっかり涼しくなり、このメルマガを書いていると虫の鳴き声が聞こえてきました。
もう秋なのでしょうか?

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第七章 日本人の出国及び帰国

(日本人の出国)

第60条 本邦外の地域に赴く意図をもって出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。

2 前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。

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入管法には、日本人についての規定もあり、今回ご紹介した条文もそのひとつです。

海外旅行をされた方は、空港でパスポートに出国スタンプを押してもらったご経験があると思います。
それが、出国の確認です。
確認ですから、許可ではありません。

本メルマガ第49号では、外国人の出国を規定する法第25条をご紹介しました。
第25条では出国確認を留保することができますが、日本人の場合は有効なパスポートを所持していれば、通常は出国確認の留保をすることはできません。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2005年8月29日第61号)
発行元:武原行政書士事務所

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