メールマガジン『入管法』第17号 仮上陸の許可

—Mail Magazine ——————————————–

メールマガジン『入 管 法』 2003年12月1日第17号

********************************************************
◆今回の条文 第13条 (仮上陸の許可)
********************************************************

「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、その他各種ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

=========================

読者の皆さん、いかがお過ごしですか?
早いもので今年も12月に入りましたね。さあ今年ラスト1ヶ月、お互い頑張って参りましょう。

さて、今回の条文は仮上陸の許可についてです。
本メールマガジン第13号・14号・15号で掲載した手続が完了するまでの間、様々な事情によって日本に入国しようとする外国人に対してとりあえず仮に日本入国を認める制度が、この仮上陸許可です。

******************************************************************

(仮上陸の許可)

第13条 主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。

2 前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上陸許可書を交付しなければならない。

3 第1項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、二百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。

4 前項の保証金は、当該外国人が第10条第7項若しくは第11条第4項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は第10条第10項若しくは第11条第6項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない。

5 主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が第3項の規定に基き附された条件に違反した場合には、法務省令で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のときはその一部を没取するものとする。

6 主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付して入国警備官に当該外国人を収容させることができる。

7 (今回は省略)

******************************************************************

本条第2項の仮上陸許可書には、氏名・性別・生年月日・国籍の他指定住居・行動範囲・呼出しに対する出頭の義務などが記載されています。
指定住居は、外国人が到着した空港・港がある市町村の区域内で指定されます。(特別の事情があれば例外もあります。)
行動範囲は、原則として指定された市町村の区域内です。
仮上陸を許可された外国人は、入国の手続に必要な行動以外の行動を禁止されます。

保証金については、外国人の所持金など様々な事情を考慮して200万円以下の額で定められます。(未成年者は100万円未満)
この保証金は、上陸許可の証印を受けたときや上陸が認められず日本から出国するときには返還されます。
仮上陸の許可を受けた外国人が逃亡したときや呼出しに対して正当な理由がないのに出頭しないときには保証金全額が没取されます。
それ以外の仮上陸許可の条件に違反した場合でも保証金額の半額以下の範囲で没取されることがあります。

———————————————————————-

☆読者の皆様へお知らせ☆

日頃より本メールマガジンを購読して頂きありがとうございます。
今年4月より発刊してから早いもので今回で第17号となりました。
今後もさらに読者の皆様のお役に立てるメールマガジンを目指そうと思っております。
そこで本メルマガについて簡単なアンケートを実施したいと考えております。
該当するものをクリックするだけのアンケートです。臨時号として数日中にお送りできると思いますので、お手数ですが届きましたらご協力の程、お願い致します。

———————————————————————
武原行政書士事務所サイト http://homepage3.nifty.com/takehara/
———————————————————————–

※入管法については2003年1月1日現在の内容です。
法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

==============================
メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年12月1日第17号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して
発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、
http://homepage3.nifty.com/takehara/mailmagazinenyukanhou.html
からできます。

発行元ウェブページ http://homepage3.nifty.com/takehara/
(武原行政書士事務所ウェブサイト)
==============================