法改正・新制度情報2012年

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2012年12/10 大阪入国管理局におけるダイヤルインのお知らせ

平成25(2013)年1月4日から法務省大阪入国管理局への電話は、交換手を通さずに直接、担当部署につなぐ。

詳しくはこちら(PDF)⇒http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/dialin-osaka.pdf

2012年12/5 西宮市における登録情報証明書(旧外国人登録情報)の請求について

(以下、西宮市ウェブサイトより)西宮市では、外国人住民の方の利便性向上のために、平成24年(2012年)7月9日外国人登録制度廃止時点の情報を行政証明書として発行するサービスを行っています。これが登録情報証明書です。この証明書に必要な情報の記載があれば、法務省に外国人登録原票の写しを請求する手間が省けます。ただし、登録情報証明書は西宮市が独自で発行している証明書なので、証明書の提出機関によっては使用できないこともありますので、ご注意ください。

詳しくはこちら⇒http://www.nishi.or.jp/contents/00022458000600011.html

2012年8/29 マレーシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給

外務省が、平成24年8月29日に発表したプレスリリース。

日本政府は、平成24年9月1日(土曜日)から、マレーシア国内に居住するマレーシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定。対象者:一定の要件を満たす一般旅券所持者、滞在期間:原則15日(申請内容に応じて審査の結果,30日又は90日の場合もあり)、有効期間:最大3年

2012年8/29 インドネシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給

外務省が、平成24年8月29日に発表したプレスリリース。

日本政府は、平成24年9月1日(土曜日)から、インドネシア国内に居住するインドネシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定。対象者:一定の要件を満たす一般旅券所持者、滞在期間:15日、有効期間:最大3年

2012年6/12 東北三県を訪問する中国人個人観光客に対する数次ビザについて

外務省が、平成24年6月12日に発表したプレスリリース。

政府は、平成24年7月1日(日曜日)より、東北三県(岩手県、宮城県、福島県)を訪問する中国人個人観光客で、十分な経済力を有する者とその家族に対して、数次ビザの運用を開始することとした。
有効期間は3年で、何回でも訪日可能。
1回あたりの滞在期間は90日以内。

上記数次ビザは、中国本土にある日本の全在外公館(7公館)において,現在中国人の訪日個人観光を扱っている全ての中国側旅行会社を通じ代理申請が可能。

2012年5/22 タイ人に対する一般短期滞在数次ビザ

日本国政府は、タイ人に対する一般短期滞在数次ビザの運用を2012年6月1日(金)より開始することを決定した。

対象者:一定の要件を満たす一般旅券所持者
滞在期間:最大90日間
有効期間:最大3年