メールマガジン『入管法』第53号 第35条 時刻の制限

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年5月2日第53号
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◆今回の条文
第35条(時刻の制限)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

このところ、まるで夏のような暑さの福岡です。
GWは皆さん、どのようにお過ごしですか?

博多どんたくは、今年も多くの人で賑わいそうですが、私は地元(福岡)に住んでいながら、実は一度も行ったことがないんですよ。

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(時刻の制限)

第35条 入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索又は押収のため、住居その他の建造物内に入ってはならない。

2 入国警備官は、日没前に捜索又は押収に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。

3 左の場所で捜索又は押収をするについては、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。

一 風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所

二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる
場所。但し、公開した時間内に限る。

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入管の警備官が、違反調査のために住居等に立ち入るには、日の出後から日没前でなければなりません。(ただし、許可状に夜間でも執行できることが記載されている場合を除きます。)

日没前に立ち入った場合は、日が暮れてもそのまま捜索・押収を続けることができます。

例外として、風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所や旅館・飲食店等、夜でも人が出入りしているような場所では、捜索・押収をすることができます。

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