メールマガジン『入管法』第5号 就労資格証明書

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  メールマガジン『入 管 法』2003年6月16日第5号
 
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 ◆今回の条文 第19条の2(就労資格証明書)
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方は、読んでおきたい法律です。

 このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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 皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
 こちら福岡では蒸し暑い日が続いています。さて、今回は就労資格証明書に関する条文です。この証明書は、記載された外国人が合法的に就労出来ることを公的に証明するものです。
 雇用する側にとっては採用しようとする外国人につき、法的に就労可能かどうか確認出来ますし、外国人にとっては自分が合法的に就労出来る者であることを証明することが出来ます。
 
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入管法第19条の2(就労資格証明書)

法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があったときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

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 この証明書の交付を申請するには、就労資格証明書交付申請書と写真を地方入国管理局へ提出します。申請に当たっては、パスポートまたは登録証明書などを提示しますが、資格外活動許可を受けている場合には資格外活動許可書を提示しなければなりません。

武原行政書士事務所サイト https://takeharahirokazu.com/

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年6月16日第5号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com
  
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