メールマガジン『入管法』第80号 第71条

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□□ メールマガジン『 入 管 法 』 第80号
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◆今回の条文 第71条
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。福岡では随分春らしい陽気になってきました。
さて、毎年この時期、当事務所に寄せられる相談で多いのは、留学生の就職に伴う在留資格変更許可申請に関することです。
その中でも多いのは、留学生本人が自分で書類を作って入管に申請した結果、不許可通知が届いた、というものです。
留学生や就職(内定)先企業の方から「どうしてでしょうか?」
「これから、どうしたら?」という御相談がよくありますが、詳しくお話しを伺うと、大抵は不許可になったのも頷ける申請内容です。
留学生はもとより企業の方が入管法のことなど通常は知らないでしょうから、無理もないと思いますが、不許可になる前に相談していただけていたら、という案件が多いです。

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第九章 罰則

第71条 第25条第2項又は第60条第2項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

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日本から出国する場合、空港や港で入国審査官から出国の証印を貰わなければなりません。これは外国人であっても日本人であっても同じです。これに違反すると1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金、又はそれらが併科されます。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2007年4月2日第80号)
発行元:行政書士 武原広和事務所

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