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2010年12/22

「医療滞在ビザ」に係る外国人患者等受入れ医療機関の皆様へ

1.医療滞在ビザとは

(1)医療滞在ビザとは,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等)について,これを受けることを目的として訪日する外国人患者・受診者等(以下,「外国人患者等」)及び同伴者に対し,発給されるものです。

外国人患者等及び同伴者が査証申請を行うに際しては,外国人患者等は,日本において受診等が予定されていることを証明する「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(日本の医療機関及び身元保証機関が記入するもの。外務省ホームページよりダウンロード可)を必要とします。

(2)外国人患者等からの依頼を受け,日本の医療機関における外国人患者等の受入れをアレンジする国際医療交流コーディネーター及び旅行会社等(以下,「身元保証機関」)は,日本の医療機関と連絡を取り合い,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を作成し,査証申請を行う外国人患者等に送付します。(「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」は一体化された1つの書式です。受入れ医療機関は,身元保証機関と良く打ち合わせを行った上で,書式上段の「医療機関による受診等予定証明書」を記入して下さい。)また,外国人患者等の治療費について,必要に応じて身元保証機関を通じ,あらかじめ外国人患者等と十分調整して下さい。

(3)なお,外国人患者等から医療機関に直接連絡があった場合は,医療機関から(あるいは外国人患者等から)身元保証機関に連絡をとり,身元保証機関に関与させて「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」の作成や,必要に応じて治療費の調整を進めて下さい。

2.医療滞在ビザ制度について

(1)このビザの対象となる外国人患者等は,在外公館において,銀行残高証明書等の提出をもって,「一定の経済力を有する者」であると認められた外国人患者等が対象となります。

(2)対象医療機関,即ち,外国人患者等に対して上述1.の各種行為を指示することのできる機関は,日本に所在する全ての病院及び診療所です(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)。

(3)本査証の滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえ決定され,最大で6ヶ月までです。ただし,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要がありますので,医療機関の職員の方は,外国人患者等から在留資格認定証明書の代理取得について依頼がある場合には,入院予定証明書(様式適宜)等必要書類を作成の上,法務省入国管理局に提示して在留資格認定証明書を取得し,身元保証機関に送付して下さい。(なお,この際,在留資格認定証明書を取得するため具体的にどのような書類が必要となるかについては,各々の地方入国管理局にお問い合わせ下さい。)なお,外国人患者等が入院を前提としない場合は90日を超える滞在に必要な在留資格認定証明書は取得できません。

(4)ビザの種別については,受入れ医療機関が必要と判断した場合には,外国人患者等は数次有効の査証(有効期間は最大3年まで)を申請することができます(ただし,1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要)。この場合,受入れ医療機関は,治療のために数次に渡る入国が必要である旨について,「医療機関による受診等予定証明書」の該当欄にチェックを入れるとともに,詳細な治療予定表を添付して,身元保証機関に送付して下さい。なお,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合,及び査証官が数次有効の査証の必要がないと判断した場合には,数次有効の査証は発給されず,一次有効の査証が発給されます。

(5)外国人患者等との親戚関係を問わず,必要に応じ同伴者を同行させることが可能です。同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動(注)をしない方です。

(参考) 同伴者については,身元保証機関が外国人患者等と協議の上,同伴者が必要と合意され,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に,当該同伴者の氏名等が明記される必要があります。身元保証機関が,誰を同伴者として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に記載して,外国人患者等に送付します。

(注) 同伴を希望する者のうち,侍医,看護婦,専属介護者,心理カウンセラー,家事使用人(執事,秘書,料理人等)などで本邦において行う活動の対価として給付を受ける場合は,その活動は報酬を受ける活動であるとみなされ原則認められません(「報酬を受ける活動」とは,役務提供が本邦内で行われ,その対価として給付を受けている場合は,対価を支給する機関が本邦内にあるか否か,また,本邦内で支給するか否かに関わらず,「報酬を受ける活動」となります)。「報酬を受ける活動」に該当するか否か判断が困難な場合は,身元保証機関が在外公館に照会します。

(参考)提出必要書類について

査証申請時に必要となる提出書類については,以下のとおりですが,オ及びカについては申請者の国籍により異なりますので,査証を申請する予定の在外公館に確認してください。

  • ア 旅券
  • イ 写真
  • ウ 査証申請書
  • エ 「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」
  • オ 一定の経済力を有することを証明するもの
  • カ 本人確認のための書類
  • キ 在留資格認定証明書(外国人患者等が入院して医療を受けるため,90日を超えて滞在する場合のみ)
  • ク 「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)
2010年12/22 医療滞在ビザを申請される外国人患者等の皆様へ(外務省)

1.医療滞在ビザとは

医療滞在ビザとは,日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。

(1)受入分野
医療機関における治療行為だけでなく,人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで,幅広い分野が対象となりえます。

※受入れ分野は,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。

(2)数次査証
必要に応じ,外国人患者等に数次有効の査証が発給されます。
※ただし,数次有効査証が発給されるのは,1回の滞在期間が90日以内の場合のみです。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要となりますので,身元保証機関を通じて入手してください。

(3)同伴者
外国人患者等の親戚だけでなく,親戚以外の者であっても,必要に応じ同伴者として同行が可能です。
※同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。

(4)有効期限
必要に応じ3年です。
※外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。

(5)滞在期間
最大6ヶ月です。滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。
※滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となります。この場合,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。

2.査証申請手続の概要

(1) 日本の医療機関で治療を受けること等を希望する外国人患者等は,文末に記載した登録された身元保証機関(医療コーディネーター,旅行会社等)のリストを参照し,同機関のいずれかに連絡し,受診等のアレンジについて依頼してください。(身元保証機関のリストは,現在作成中です。査証申請を希望する方は,受診等のアレンジの依頼先について,最寄りの在外公館にお問い合わせください。)

(2) 身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し,身元保証機関から,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ,治療予定表も)を入手してください。

(3) 在外公館における査証申請の際,外国人患者等は,以下の書類を提出してください。(同伴者については,以下のうちア~ウ及びカを提出してください。)なお,外国人患者等が入院を前提として医療を受けるために90日を超えて滞在する必要がある場合には,外国人患者は,本人が入院する本邦の医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を代理人として法務省入国管理局から下記キ「在留資格認定証明書」を取得の上,他の提出書類と併せ管轄区域内の在外公館に提出してください。

  • ア 旅券
  • イ 査証申請書
  • ウ 写真
  • エ 「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」
  • オ 一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
    (注:外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なることがありますので,具体的な提出書類については居住地を管轄する大使館または総領事館にお問い合わせ下さい。)
  • カ 本人確認のための書類
    (注:外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なることがありますので,具体的な提出書類については居住地を管轄する大使館または総領事館にお問い合わせ下さい。)
  • キ 在留資格認定証明書(入院して医療を受けるため,90日を超えて滞在する必要がある場合)
  • ク 「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)
2010年12/22 「医療滞在ビザ」の身元保証機関になられる方々へ(外務省)

1.医療滞在ビザとは

(1) 医療滞在ビザとは,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等)について,これを受けることを目的として訪日する外国人患者・受診者等(以下,「外国人患者等」)及び同伴者に対し,発給されるものです。外国人患者等及び同伴者が査証申請を行うに際しては,日本の医療コーディネーターもしくは旅行会社等の身元保証を受ける必要があります。

(2) 外国人患者等からの依頼を受け,日本の医療機関における外国人患者等の受入れをアレンジする医療コーディネーター及び旅行会社等は,身元保証機関としての登録を行う必要があります。

2.医療滞在ビザ制度について

(1)このビザの対象となる外国人患者等は,在外公館において,銀行残高証明書等の提出をもって,「一定の経済力を有する者」であると認められた外国人患者等が対象となります。

(2)対象医療機関,即ち,外国人患者等に対して上述1.の各種行為を指示することのできる機関は,日本に所在する全ての病院及び診療所です(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)。

(3)本査証の滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえ決定され,最大で6ヶ月までです。ただし,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。身元保証機関の職員が,在留資格認定証明書の交付申請において代理人となることはできませんが,同申請について申請者(外国人患者)又は代理人(医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族)に代わって,行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士が申請の取り次ぎを行うことは可能です。なお,外国人患者等が入院を前提としない場合は90日を超える滞在に必要な在留資格認定証明書は取得できません。

(4)ビザの種別については,受入れ医療機関が必要と判断した場合には,外国人患者等は数次有効の査証(有効期間は最大3年まで)を申請することができます(ただし,1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要)。この場合,身元保証機関は,受入れ医療機関と連絡の上,治療予定表を入手して外国人患者等に送付してください。なお,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合,及び査証官が数次有効の査証の必要がないと判断した場合には,数次有効の査証は発給されず,一次有効の査証が発給されます。

(5)外国人患者等との親戚関係を問わず,必要に応じ同伴者を同行させることが可能です。同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をしない方です。この場合,身元保証機関が外国人患者等と協議の上,同伴者が必要と合意される場合は,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に,当該同伴者の氏名等を明記する必要があります。身元保証機関は,誰を同伴者として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(文末の記載よりダウンロード可)に記載して,外国人患者等に送付してください。

(注)同伴を希望する者のうち,侍医,看護婦,専属介護者,心理カウンセラー,家事使用人(執事,秘書,料理人等)などで本邦において行う活動の対価として給付を受ける場合は,その活動は報酬を受ける活動であるとみなされ原則認められません(「報酬を受ける活動」とは,役務提供が本邦内で行われ,その対価として給付を受けている場合は,対価を支給する機関が本邦内にあるか否か,また,本邦内で支給するか否かに関わらず,「報酬を受ける活動」となります)。「報酬を受ける活動」に該当するか否か判断が困難な場合は,在外公館に照会してください。

(6) 提出必要書類について
査証申請時に必要となる提出書類については,以下のとおりですが,オ及びカについては申請者の国籍により異なりますので,査証を申請する予定の在外公館に確認してください。

  • ア 旅券
  • イ 写真
  • ウ 査証申請書
  • エ 「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」
  • オ 一定の経済力を有することを証明するもの
  • カ 本人確認のための書類
  • キ 在留資格認定証明書
    (外国人患者等が入院して医療を受けるため,90日を超えて滞在する場合のみ)
  • ク 「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)
2010年12/17 特定活動告示、入管法施行規則別表第四の改正

法務省告示第六百二十二号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、平成二年法務省告示第百三十一号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十二年十二月十七日
法務大臣 仙谷由人
本則に次の二号を加える。
二十五 本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動
二十六 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
附則
この告示は、平成二十三年一月一日から施行する。

法務省令第四十一号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第二項の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十二年十二月十七日
法務大臣 仙谷由人
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項の下欄第四
号中「又は本人を雇用する者」を「、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者」に改める。
附則
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

法務省告示第六百二十三号
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年省令第五十四号)別表第四の法別表第一の五
の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄第四号の規定に基づき、法務大臣が定める者を次のように定める。
平成二十二年十二月十七日
法務大臣 仙谷由人
一 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号。以下「特定活動告示」という。)第二十五号に掲げる活動を行おうとする者にあっては、本人が入院する本邦の病院若しくは診療所の職員又は本邦に居住する本人の親族
二 特定活動告示第二十六号に掲げる活動を行おうとする者にあっては、特定活動告示第二十五号に掲げる活動を行おうとする者又は当該者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となっている者
附則
この告示は、平成二十三年一月一日から施行す
る。

2010年11/22 広島入国管理局下関出張所移転
業務開始:平成22年(2010年)11月22日(月曜日)
新住所:〒750-0066 山口県下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎 3階
電話番号:083-261-1211
交通:JR 下関駅 徒歩10分
2010年9/17 福岡入国管理局大分出張所移転
業務開始:平成22年(2010年)9月21日(火曜日)
新住所:〒870-8521 大分市荷揚町7番5号大分法務総合庁舎1階
電話番号:097-536-5006(変更なし)
交通:JR大分駅から徒歩約15分、大分交通バス「大分中央署前停留所」から徒歩約1分
2010年7/27 日本査証申請センター(JVAC)の全面業務開始
在タイ日本国大使館では、2010年2月16日より「日本査証申請センター(JVAC)」において、大使館が承認した旅行業者等からの査証申請受付・交付代行業務を実施していたが、今般、これまで以上に査証審査体制を充実させると共に、申請者の利便性向上を踏まえたサービスを提供するため、8月4日(水)より、外交・公用等の一部の査証申請を除いた全ての査証申請受付・交付業務をJVACに行わせることになった。また、8月30日(月)(予定)よりアユタヤー県、ラヨーン県、ナコンラチャシーマー県、ピサヌローク県、チョンブリー県、プーケット県において地方窓口を開設することとなった(査証業務取扱業者 :THAI POST)。JVACにおいては、査証申請の受付及び交付業務を予定しており、査証審査についてはこれまで通り在タイ日本国大使館がその権限を有する。なお、北部9県の居住者については、これまで通り在チェンマイ日本国総領事館でのみ査証申請を受付ける。
2010年5/19 平成21年査証発給統計
外務省プレスリリース 平成22年5月19日
1. 平成21年(暦年)における全在外公館(在ハイチ共和国大使館を除く※注)の査証発給件数は,139万8,756件(前年比7.5%減)となりました。平成20年秋からの経済状況の悪化,新型インフルエンザの流行及び為替レートが円高基調で推移したことが要因となり,日本への渡航が手控えられたために減少したものと考えられます。
(※ 注)在ハイチ共和国大使館発給分については,平成22年1月に発生した大規模地震の影響により,集計不能のため,発給件数には含まれていません。
2. 国籍・地域別では,中国(75万4,817件),タイ(15万7,062件),マレーシア(7万6,933件),フィリピン(6万2,174件),インドネシア(5万4,578件),インド(3万9,330件),ロシア(3万8,672件),韓国(2万3,525件),ベトナム(2万2,066件),アメリカ(1万9,363件)の順となっており,上位10か国で査証発給件数の約90%を占めています。
3. 在外公館別では,在上海総領事館(27万3,558件),在中国大使館(24万4,153件),在タイ大使館(15万2,625件),在広州総領事館(10万9,324件),在マニラ総領事館(5万5,869件),在瀋陽総領事館(5万4,290件),在マレーシア大使館(4万8,508件),在ジャカルタ総領事館(3万9,424件),在大連出張駐在官事務所(3万5,432件),在重慶総領事館(2万8,599件)の順となっており,上位10公館で査証発給件数の75%を占めています。
4. 中国人観光客に対しては,38万6,602件(前年比10.2%増)の査証を発給し,過去最高を記録しました。これには個人観光客に対して発給した7,688件が含まれています。
2010年5/18 中国人への個人観光査証
外務省プレスリリース 平成22年5月18日
1. 中国人の訪日観光は,平成12年9月から,団体観光の形式で実施されています。また,より少人数で自由な観光との要望にこたえ,平成21年7月から,一定の条件を満たす個人観光客に対しても査証を発給しています(本年6月までは試行期間)。これらの措置も背景に,日中間の人的交流は健全に発展してきました。
2. 政府の「新成長戦略(基本方針)」に,訪日外国人の増加に向けて「査証の取得容易化」等を図るとされたことを受け,個人観光客の査証申請について,本年7月1日から,在外公館における査証審査体制の整備を図りつつ,以下の措置をとることとしました。
(1)「一定の条件」の緩和(「十分な経済力を有する者」から「一定の職業上の地位及び経済力を有する者」に)
(2)申請受付公館の拡大(3公館から7公館(中国本土における全公館)に)
(3)取扱旅行会社の拡大(48社から290社に)
3. これにより,観光分野における日中間の人的交流が,企業や政府機関の中堅幹部等を中心に,一層発展することが期待されます。
2010年3/26 日本人短期滞在者に対するモンゴルの査証免除措置
モンゴル政府は24日(水曜日)の閣議において、日本国の旅券(外交、公用及び一般旅券)を所持する者に対し、4月1日(木曜日)より、30日以内の短期滞在であれば、渡航の目的を問わず一律に査証を免除することを決定しました。
2010年1/25 定住者告示の改正
第一号及び第二号を次のように改める。
一 タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの
イ 国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの
ロ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子
二 削除
第三号中「前二号」を「第一号」に改める。
第四号中「前三号」を「第一号、第三号」に改める。
2010年1/4 平成22年1月に開設する在外公館の事務所について

1.在パラオ日本国大使館

  • (1)連絡先
    住所:Palau Pacific Resort, Arakebesang, Koror, Republic of Palau 96940
    電話:680-488-6455
    ファックシミリ:680-488-6458
  • (2)開館時間
    8時30分~12時00分、13時00分~17時15分
  • (3)領事業務についての注意事項
    旅券については、IC旅券作成機未設置公館のため、作成に時間を要します。

2.在エストニア日本国大使館

  • (1)連絡先
    住所:Harju 6, 15069 Tallinn, Estonia
    電話:(372)631-0531, 0532
    ファックシミリ:(372)631-0533
  • (2)開館時間
    9時00分~17時45分(窓口受付時間:9時30分~16時30分)
  • (3)領事業務についての注意事項
    旅券については、IC旅券作成機未設置公館のため、作成に時間を要します。

3.在キルギス日本国大使館

  • (1)連絡先
    住所:Frunze street 503, Bishkek, 720033, Kyrgyz Republic
    電話:(996-312)325387, 325402
    ファックシミリ:(996-312)325408
  • (2)開館時間
    8時30分~12時30分、13時30分~17時15分
  • (3)領事業務についての注意事項
    旅券については、IC旅券作成機未設置公館のため、作成に時間を要します。

4.在ベナン日本国大使館

  • (1)連絡先
    住所:Villa A2, Complexe CEN-SAD, Laico-Benin, Boulevard de la Marina, Cotonou, Benin
    電話:(229)2130-5986
    ファックシミリ:(229)2130-5994
  • (2)開館時間
    8時30分~13時00分、15時00分~18時15分
    領事業務窓口開館時間:9時30分~13時00分、15時00分~17時30分
  • (3)領事業務についての注意事項
    (イ)旅券については、IC旅券作成機未設置公館のため、作成に時間を要します。
    (ロ)査証業務については、査証機器が整備される等、十分な体制が整うまでの間、外交・公用目的、在留資格認定証明書の提示があった申請及び人道的案件等緊急を要するものに限って発給します。それ以外の申請については、在コートジボワール大にて対応します。

5.在ルワンダ日本国大使館

  • (1)連絡先
    住所:Laico Umubano Hotel, Boulevard de l’Umuganda, Kigali P.O.BOX 874, Rwanda
    電話:+250(0)252-500884
    ファックシミリ:+250(0)252-500885
  • (2)開館時間
    8時00分~12時30分、13時30分~16時45分
  • (3)領事業務についての注意事項
    (イ)旅券については、IC旅券作成機未設置公館のため、作成に時間を要します。
    (ロ)査証業務については、査証機器が整備される等、十分な体制が整うまでの間、外交・公用目的、在留資格認定証明書の提示があった申請及び人道的案件等緊急を要するものに限って発給します。それ以外の申請については、在ケニア大にて対応します。

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2011年11/4 タイの洪水に起因する日系企業のタイ人従業員の受入れに関する査証手続きについて(案内)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/topics/thai_ukeire1111.html

2011年11/2 タイ洪水に係る日系企業のタイ人従業員の受入れについて(ご案内)

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00048.html

2011年8/10 中国人個人観光ビザ発給要件緩和

外務省は、2010年7月から行ってきた1年間の試行期間の運用状況を踏まえて、9月1日(木曜日)より「中国人個人観光ビザ」について、更なる緩和を実施することとした。

今般の緩和で、これまでの発給要件の「一定の職業上の地位及び経済力を有する者」から「一定の職業上の地位」を除き、「一定の経済力を有する者」とし、また、滞在期間をこれまでの15日から30日まで延ばすこととする。

2011年5/31 沖縄を訪問する中国人個人観光客に対する数次ビザについて(外務省プレスリリース)

平成23年5月28日

  • 1.今般,我が国政府は,7月1日(金曜日)より,沖縄を訪問する中国人個人観光客で,十分な経済力を有する者とその家族に対して,数次ビザを発給することとしました。観光数次ビザは我が国として初めて導入するものです。
  • 2.この数次ビザの有効期間は3年で,その間であれば何回でも訪日できます。また,1回の滞在期間は,90日であり,従来の個人観光ビザの15日より遙かに長くなっています。
  • 3.この数次ビザは,中国本土における全在外公館(7公館)において,現在中国人の訪日個人観光を扱っている全ての中国側旅行会社を通じ代理申請ができます。
  • 4.これにより沖縄県を訪問する中国人観光客が増加し,沖縄県の更なる観光振興に繋がるとともに日中間の人的交流が一層促進されることを期待します。
2011年2/4 医療滞在ビザの身元保証機関の登録に関するお知らせ

平成23年2月 外務省公表

2010年6月,「新成長戦略」において,アジアの富裕層等を対象とした健診,治療等の医療及び関連サービスを観光とも連携して促進していくとの国家戦略が掲げられ,その実現のための施策の一つとして,「医療滞在ビザ」を創設することが閣議決定されました。

これを踏まえ,本年1月より,医療滞在ビザの運用が開始されています。
医療滞在ビザを利用する外国人患者等及びその同伴者の皆様が査証申請を行うに際しては,日本の国際医療交流コーディネーターまたは旅行会社等(以下,「身元保証機関」)の身元保証を受ける必要があり,こうした身元保証機関となるためには,国際医療交流コーディネーターまたは旅行会社等の皆様におかれては,経済産業省または観光庁において登録していただく必要があります。今般,経済産業省及び観光庁において,登録受付が開始されましたので,お知らせします。登録を希望する方は,以下の連絡先までご連絡ください。

登録を希望する国際医療交流コーディネーター等の皆様

  • 経済産業省商務情報政策局サービス産業課
  • 電話:03-3501-1790
  • ファックス:03-3501-0315
  • 登録を希望する旅行会社の皆様
  • 観光庁国際観光政策課
  • 電話:03-5253-8111(内線:27-405)
  • ファックス:03-5253-1563

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2012年12/10 大阪入国管理局におけるダイヤルインのお知らせ

平成25(2013)年1月4日から法務省大阪入国管理局への電話は、交換手を通さずに直接、担当部署につなぐ。

詳しくはこちら(PDF)⇒http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/dialin-osaka.pdf

2012年12/5 西宮市における登録情報証明書(旧外国人登録情報)の請求について

(以下、西宮市ウェブサイトより)西宮市では、外国人住民の方の利便性向上のために、平成24年(2012年)7月9日外国人登録制度廃止時点の情報を行政証明書として発行するサービスを行っています。これが登録情報証明書です。この証明書に必要な情報の記載があれば、法務省に外国人登録原票の写しを請求する手間が省けます。ただし、登録情報証明書は西宮市が独自で発行している証明書なので、証明書の提出機関によっては使用できないこともありますので、ご注意ください。

詳しくはこちら⇒http://www.nishi.or.jp/contents/00022458000600011.html

2012年8/29 マレーシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給

外務省が、平成24年8月29日に発表したプレスリリース。

日本政府は、平成24年9月1日(土曜日)から、マレーシア国内に居住するマレーシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定。対象者:一定の要件を満たす一般旅券所持者、滞在期間:原則15日(申請内容に応じて審査の結果,30日又は90日の場合もあり)、有効期間:最大3年

2012年8/29 インドネシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給

外務省が、平成24年8月29日に発表したプレスリリース。

日本政府は、平成24年9月1日(土曜日)から、インドネシア国内に居住するインドネシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定。対象者:一定の要件を満たす一般旅券所持者、滞在期間:15日、有効期間:最大3年

2012年6/12 東北三県を訪問する中国人個人観光客に対する数次ビザについて

外務省が、平成24年6月12日に発表したプレスリリース。

政府は、平成24年7月1日(日曜日)より、東北三県(岩手県、宮城県、福島県)を訪問する中国人個人観光客で、十分な経済力を有する者とその家族に対して、数次ビザの運用を開始することとした。
有効期間は3年で、何回でも訪日可能。
1回あたりの滞在期間は90日以内。

上記数次ビザは、中国本土にある日本の全在外公館(7公館)において,現在中国人の訪日個人観光を扱っている全ての中国側旅行会社を通じ代理申請が可能。

2012年5/22 タイ人に対する一般短期滞在数次ビザ

日本国政府は、タイ人に対する一般短期滞在数次ビザの運用を2012年6月1日(金)より開始することを決定した。

対象者:一定の要件を満たす一般旅券所持者
滞在期間:最大90日間
有効期間:最大3年

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2013年11/18 ラオス国民に対する数次ビザの発給

本年の日・ASEAN友好協力40周年を契機として、11月18日から、ラオス国内に居住するラオス国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始する。

  • 対象者:一定の要件を満たし、ICAO標準のMRP(機械読取式旅券)又はIC一般旅券を所持する者
  • 滞在期間:15日
  • 有効期間:最大3年
2013年11/18 カンボジア国民に対する数次ビザの発給

本年の日・ASEAN友好協力40周年を契機として、11月18日から、カンボジア国内に居住するカンボジア国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始する。

  • 対象者:一定の要件を満たし、ICAO標準のMRP(機械読取式旅券)又はIC一般旅券を所持する者
  • 滞在期間:15日
  • 有効期間:最大3年
2013年11/5 申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査 結果報告書(一般手続関連)

総務省行政評価局は、申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査 結果報告書(一般手続関連)の「書面手続の負担軽減」において、『法務省は、帰化許可申請に必要な添付書類のうち、入国管理局が保有している外国人登録原票に記載された情報については、帰化申請者による開示請求によることなく、法務局又は地方法務局がこれを利用して審査する枠組みを構築することを検討する必要がある。』とした。

2013年10/16 アラブ首長国連邦国民に対する数次ビザの発給開始

平成25年10月15日よりアラブ首長国連邦(UAE)国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次査証の発給の取扱いを開始する。

  • 対象者:一定の要件を満たしICAO標準の機械読取式一般旅券を所持する者
  • 滞在期間:90日
  • 有効期間:最大3年
2013年10/10 帰国支援を受けた日系人への対応について

平成21年度に実施した日系人離職者に対する帰国支援事業により帰国支援金の支給を受け帰国した日系人については、当分の間(※1)、同様の身分に基づく在留資格による再入国を認めないこととしていたが、昨今の経済・雇用情勢等を踏まえ、10月15日(火)(予定)より、一定の条件(※2)のもとに、再入国を認めることとした。

  • (※1)当分の間の期間については、事業が開始された平成21年4月から原則として3年をめどとしつつ、今後の経済・雇用情勢の動向等を考慮し、見直しを行うこととされていた。
  • (※2)再入国をしようとする日系人の安定的な生活を確保するため、日本で就労を予定しているものについては、在外公館における査証申請の際、1年以上の雇用期間のある雇用契約書の写しの提出を条件とした。
2013年7/1 在スラバヤ日本国総領事館の管轄地域変更

在スラバヤ日本国総領事館の管轄地域が変更される。

  • 旧管轄地域:東ジャワ州、東カリマンタン州、南カリマンタン州
  • 新管轄地域:東ジャワ州、東カリマンタン州、北カリマンタン州、南カリマンタン州、北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州、西パプア州

平成25年7月1日から施行

2013年6/25 ベトナム国民に対する数次ビザの発給

本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は、2013年7月1日から、ベトナム国内に居住するベトナム国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定した。

  • 対象者:一定の要件を満たしICAO標準の機械読取式又はIC一般旅券を所持する者
  • 滞在期間:最長15日
  • 有効期間:最大3年
2013年6/25 フィリピン国民に対する数次ビザの発給

本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は、2013年7月1日から、フィリピン国内に居住するフィリピン国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定した。

  • 対象者:一定の要件を満たしICAO標準の機械読取式又はIC一般旅券を所持する者
  • 滞在期間:最長15日
  • 有効期間:最大3年
2013年6/25 インドネシア国民に対する数次ビザの滞在期間の延長

本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は、2013年7月1日から、昨年9月から発給を開始したインドネシア国内に居住するインドネシア国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの滞在期間を、従来の15日から,最長30日まで延長することを決定した。

  • 対象者:一定の要件を満たしICAO標準の機械読取式又はIC一般旅券を所持する者
  • 滞在期間:最長30日
  • 有効期間:最大3年
2013年6/25 タイ国民に対するビザ免除

本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は、2013年7月1日から、15日を超えない短期滞在での活動を目的とするタイ国民であって、IC一般旅券を所持する者に対して、ビザ免除措置を開始する。

2013年6/25 マレーシア国民に対するビザ免除

本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は2013年7月1日から短期滞在を目的とするマレーシア国民であって、IC一般旅券を所持する者に対し、ビザ免除措置を取る。

2013年3/22 福岡入国管理局佐賀出張所及び宮崎出張所における在留資格認定証明書交付申請

本年4月1日から福岡入国管理局佐賀出張所及び宮崎出張所において在留資格認定証明書交付申請をすることができます(一部の在留資格を除く)。

2013年1/22 ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置の延長

ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置が平成27年(2015年)12月31日まで更に延長される。

  • 1.有効なルーマニア旅券を所持するルーマニア国民であって、継続して90日を超えない期間滞在する意図をもって日本国の領域に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、日本国に入国することができる。
  • 2.1に基づく査証の要件の免除は、ルーマニア国民であって、就職し又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもって日本国の領域に入国することを希望するものには、適用しない。
  • 3.日本国の領域に入国することを希望するルーマニア国民は、日本国の法令に服さなければならない。
  • 4.日本国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を保留する。このような適用の停止については、直ちにルーマニア政府に通告する。
  • 5.日本国政府は、好ましくないと認めるルーマニア国民に対し、日本国の領域に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
  • 6.前記の諸措置は、内務・行政省のアタッシェが在本邦ルーマニア大使館に在任すること、及びルーマニア政府が外国における不法な滞在及び人身取引の被害者になることの防止に関するルーマニア国民の意識を向上させるためのマスメディアを通じた活動を行うことを条件として、とられる。

List of Immigration offices

Tokyo Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 0570-034259 or 03-5796-7234
  • 5-5-30, KONAN, MINATO-KU, TOKYO
  • jurisdiction/ Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Niigata, Yamanashi and Nagano

Yokohama Destrict Immigration Office

  • Phone 0570-045259 or 045-769-1729
  • 10-7, Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama
  • Jurisdiction/ Kanagawa

Narita Airport District Immigration Office

  • Phone 0476-34-2222
  • Narita Airport No.2 Post Office, 1-1, Furugome aza Furugome, Narita
  • Jurisdiction/ Narita Airport

Osaka Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 0570-064259 or 06-4703-2050
  • 1-29-53,Kohnan kita, Suminoe-ku, Osaka
  • Jurisdiction/ Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Shiga and Wakayama

Kansai Airport District Immigration Office

  • Phone 072-455-1453
  • 1, Senshu-kuko naka, Tajiri-cho, Sennan-gun, Osaka
  • Jurisdiction/ Kansai Airport

Kobe District Immigration Office

  • Phone 078-391-6377
  • Kobe Chiho Godo-chosha-nai, 29, Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe
  • Jurisdiction/ Hyogo

Nagoya Regional Immigration Services Office

  • Phone 0570-052259 or 052-217-8944
  • 5-18, Seiho-cho, Minato-ku, Nagoya
  • Jurisdiction/ Aichi, Mie, Shizuoka, Gifu, Fukui, Toyama and Ishikawa

Hiroshima Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 082-221-4411
  • Hiroshima Homu sogo chosha-nai, Kami-hatchobori 2-31, Naka-ku, Hiroshima
  • Jurisdiction/ Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori and Shimane

Fukuoka Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 092-623-2400
  • Fukuoka Dai-ichi Homu Godo chosha, 3-5-25, Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka
  • Jurisdiction/ Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Kagoshima, Miyazaki and Okinawa

Naha District Immigration Office

  • Phone 098-832-4185
  • Naha Dai-ichi Godo-chosha-nai, 1-15-15, Higawa, Naha
  • Jurisdiction/Okinawa

Sendai Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 0570-022259
  • Sendai Dai-ni homu Godo-chosha, 1-3-20, Gorin, Miyagino-ku, Sendai 983-0842
  • Jurisdiction/ Miyagi, Fukushima, Yamagata, Iwate, Akita and Aomori

Sapporo Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 0570-003259 or 011-211-5701
  • Sapporo Dai-san Godo-chosha-nai, 12 Odori-nishi, Chuo-ku, Sapporo
  • Jurisdiction/ Hokkaido

Takamatsu Regional Immigration Services Bureau Hamanocho Office

  • Phone 087-822-5851
  • 72-9, Hamanocho, Takamatsu, Kagawa
  • Jurisdiction/ Kagawa, Ehime, Tokushima and Kochi

福岡出入国在留管理局・支局・出張所一覧

当行政書士は在留資格に関する申請書類の作成、出入国在留管理局への申請の取次をしております。ご依頼なされた場合、原則としてお客様は出入国在留管理局への出頭を免除されます。

*在留関係(更新、変更、取得、資格外活動許可、永住許可等)の申請について
原則として、申請人である外国人の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において手続ができます。
*在留資格認定証明書交付申請について
原則として申請代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において申請ができます。ただし、一部の在留資格については、在留資格認定証明書交付申請を取り扱っていない出張所があります。
福岡出入国在留管理局所在地一覧
名称 管轄又は分担区域 所在地 出入国審査 在留関係 在留資格認定証明書
福岡出入国在留管理局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎
TEL092-717-5422
福岡空港出張所 福岡空港 福岡市博多区大字青木739 福岡空港国際線ターミナルビル
TEL092-477-0121
博多港出張所 博多港 福岡県福岡市博多区沖浜町8-1 福岡港湾合同庁舎
TEL092-262-2373
北九州出張所 福岡県、大分県 北九州市小倉北区城内5-1 小倉合同庁舎
TEL093-582-6915
佐賀出張所 佐賀県,福岡県,長崎県 佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎6階
TEL0952-36-6262
長崎出張所 長崎県,佐賀県 長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎
TEL095-822-5289
対馬出張所 長崎県 〒817-0016 長崎県対馬市厳原町東里341-42 厳原地方合同庁舎4階
TEL0920-52-0432
熊本出張所 熊本県,福岡県,大分県,宮崎県 熊本市大江3-1-53 熊本第二合同庁舎
TEL096-362-1721
大分出張所 大分県,熊本県,宮崎県 大分県大分市荷揚町7番5号 大分法務総合庁舎1階
TEL097-536-5006
宮崎出張所 宮崎県,熊本県 宮崎県宮崎市別府町1番1号宮崎法務総合庁舎2階
TEL0985-31-3580
鹿児島出張所 鹿児島県、熊本県,宮崎県 鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎3階
TEL099-222-5658
那覇支局 沖縄県 那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎
TEL098-832-4185
那覇空港出張所 那覇空港 沖縄県那覇市字鏡水280番地 那覇空港国際線ターミナルビル
TEL098-857-0053
石垣港出張所 沖縄県石垣市,八重山郡 沖縄県石垣市浜崎町1-1-8 石垣港湾合同庁舎
TEL0980-82-2333
嘉手納出張所 沖縄県 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 ロータリー1号館
TEL098-957-5252
宮古島出張所 沖縄県宮古島市,宮古郡 沖縄県宮古島市平良字西里7-21 平良港湾合同庁舎
TEL0980-72-3440

メールマガジン「入管法」(第1号から第80号まで)

メールマガジン「入管法」(第81号から第160号まで)はこちらです。
行政書士 武原広和事務所ウェブサイトのURLは,2016(平成28)年5月に変更しましたので過去に発行したメールマガジンに掲載している旧URLは取り消し線を引いております。

メールマガジン「入管法」のご案内

(休刊中)
“入管法”とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。日本での就労活動や婚姻同居、永住その他外国人の出入国・在留の手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。このメールマガジンでは不定期に入管法の条文と簡単な解説をお送りします。購読料は無料です。

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メールマガジン「入管法」サンプルです。
※このサンプルは2003年のものですので、文中には既に使われていないURLが記載されています。ご了承ください。

—Mail Magazine ——————————————–
メールマガジン『入 管 法』2003年4月21日第1号
—————————————————————-
◆今回の条文 第20条 (在留資格の変更)
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初めまして。行政書士の武原広和です。
この度は、本メールマガジンをご購読頂き有難うございます。
「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
外国人雇用、国際結婚、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう場合には、是非読んでおきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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こちら福岡では、桜の時期も過ぎていよいよ新緑のシーズンになってきました。この時期は進学や就職で新生活がスタートして期待と不安が入り混じっている人も多いでしょうね。
ところで外国人留学生が大学卒業後に日本国内の企業に就職する場合はどのような手続きが必要でしょうか。
ビザ(正式には在留資格)の変更もそのうちの一つです。その手続きについては、入管法第20条にあります。

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入管法第20条(在留資格の変更)

在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第3項までにおいて同じ。)の変更(特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。

2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項の定めるところによらなければならない。

3 前項の申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

4 法務大臣は~(以下省略)

**************************************************************

この許可申請は、外国人本人または代理人が、地方入国管理局(支局・出張所)で行います。留学生がこの許可を得ずに働くと不法就労となる場合がありますし、また不法就労をしている外国人を雇用する企業のほうも罰せられる場合がありますので注意が必要です。そうならない為にも留学生が通う大学から卒業見込証明書が発行される時期になりましたらお早めに手続きをされるほうが良いでしょう。

手続きをするには旅券や外国人登録証明書などを提示します。そして在留資格変更許可申請書と変更許可を得るための様々な資料を用意して上記入国管理局窓口に提出します。
これらの書類は、どのような職業に就くのかにより異なってきます。

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。
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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年4月21日第1号)
発行元:武原行政書士事務所

このメールマガジンは、『まぐまぐ』 https://www.mag2.com/ を利用して発行しています。
解除は https://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、
https://takeharahirokazu.com/mailmagazinenyukanhou/からできます。

発行元ウェブページ https://takeharahirokazu.com/
(武原行政書士事務所ウェブサイト)
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