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  メールマガジン『入 管 法』 2003年9月22日第12号
 
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 ◆今回の条文 第22条の2 (在留資格の取得) 
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人雇用、国際結婚、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう場合は是非読んでおきたい法律です。

 このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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 読者の皆さん、こんにちは。武原です。
 こちら福岡でもずいぶんと涼しくなってまいりました。
 プロ野球パ・リーグのペナントシーズンも大詰めに入り、福岡ダイエーホークスの優勝も秒読み段階で、私もワクワクしている毎日です。
 
 さて、今回は在留資格の取得に関する条文です。
 例えば、日本で生活している外国人夫婦の子どもが日本で生まれたときは、どのような手続が必要でしょうか。出生届・外国人登録の他に入管で在留資格取得の申請をします。
 
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(在留資格の取得)

第22条の2 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。

2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。

3(今回は省略)
4(今回は省略) 
   
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 この在留資格の取得手続は、子どもが生まれてから60日以内に日本から出国する場合は、必要ありません。子どもが生まれてからもそのまま日本で生活する場合は、生まれた日から30日以内に入管で在留資格の取得申請をする必要があります。(特別永住者の子どもが特別永住許可の申請をする場合は、60日以内に居住地の市区町村役所で申請をします。)

 手続に必要な書類は、在留資格取得許可申請書二通・出生証明書・両親のパスポートや登録証明書などです。
 入管には父親か母親(もしくは親族など)が行って申請手続きをしますが、申請取次者(行政書士など)に頼めば、行かなくてもよいことになっています。

 申請が許可されるとパスポートに許可の証印が押されますが、その在留資格は、親の在留資格や在留期間に応じて決定されるのが通例のようです。

 また、生まれた日から60日以内に市区町村役場で外国人登録の手続が必要です。

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◆外国人のビザ申請手続きのご依頼は下記事務所へ◆

武原行政書士事務所サイト https://takeharahirokazu.com/
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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年9月22日第12号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com
  
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 https://www.mag2.com/ を利用して発行しています。
解除は https://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、https://takeharahirokazu.com/mailmagazinenyukanhouからできます。
  
発行元ウェブページ https://takeharahirokazu.com/
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  メールマガジン『入 管 法』 2003年9月8日第11号
 
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 ◆今回の条文 第22条(永住許可) 
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 読者の皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
 夏休みも終わりましたが、まだまだ残暑が厳しいですね。皆さんは今年の夏、如何お過ごしでしたか?
 私は、夏休みなど関係なく仕事の毎日でした。(笑)ここらで遅めの夏休みをとって韓国旅行などしてみたいと考えていますが、果たして時間がとれるかどうか・・・。
 
 さて、今回は永住許可です。この許可を得ると在留期間の更新手続きなどしなくて済みますし、職業制限もある程度なくなりますので永住を希望する外国人は多いようです。当事務所にも永住許可に関する依頼や相談が多く寄せられています。
 入管法第22条にこの永住許可のことが規定されています。
 
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(永住許可)

第22条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

 一 素行が善良であること。
 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印をさせ、旅券を所持していないときは永住を許可された旨を記載した在留資格証明書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は交付のあった時に、その効力を生ずる。
 
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 現在の在留資格から「永住」へ資格変更するには要件を満たさなければなりません。詳しくはこちらを御覧下さい。

https://takeharahirokazu.com/eijyukyoka

 申請するには永住許可申請書と必要な書類を入管へ提出します。
 必要な書類としては、例えば申請者が日本人や永住者・特別永住者の配偶者・子供の場合、このような書類が必要です。

○身分関係を証明するもの(戸籍謄本・婚姻証明書・出生証明書など)
○申請人・家族の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票
○申請者が職業に就いている場合は、それを証明するもの(在職証明書など)
 またその場合、所得を証明するもの(源泉徴収票・納税証明書など)
○身元保証書

 申請者が上記以外の者の場合は、さらに納税や資産に関する書類も必要になります。

 またこれらの書類のほかにも入管から提出するように言われるものがあります。
 手数料は8000円を収入印紙で納めます。

 第22条2項に「法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」とありますように永住の許可は法務大臣の広範な裁量に基づいて行なわれるものであり、たとえ要件を満たし、書類も全て揃えて申請したからといって必ず許可されるとは限りません。

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年9月8日第11号)
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  メールマガジン『入 管 法』 2003年8月25日第10号
 
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 ◆今回の条文 第5条(上陸の拒否) 
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方につきましては是非読んでおきたい法律です。

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 皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
 冷夏だとばかり思っていましたが、このところかなり暑い日々が続きますね。皆さんはお変わりありませんか。
 さて、今回の条文は、前号に引き続き上陸の拒否についてです。
 第5条第1項第8号からです。
 
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(上陸の拒否)

第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

8 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に定める火薬類を不法に所持する者

9 第6号若しくは前号の規定に該当して上陸を拒否された者で拒否された日から1年を経過していないもの又は第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で退去した日から5年を経過していないもの

9の2 別表第1の上欄の在留資格をもって本邦に在留している間に刑法(明治40年法律第45号)第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条、第1条の2若しくは第1条の3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から5年を経過していないもの

10 第24条第4号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者

11 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

12 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
 イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
 ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
 ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体

13 第11号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者

14 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

第2項 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
 
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 第9号は、麻薬・覚せい剤や銃砲刀剣類を不法に所持していて入国を拒否されてから1年経っていない場合やオーバーステイの者や不法就労者が強制的に日本国から退去させられてから5年間経っていない場合には、日本国に入国出来ないとする規定です。

 第10号・11号は、例えばテロリストなどを永久に日本へ入国させない規定です。

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メールマガジン『入 管 法』 2003年8月11日第9号

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◆今回の条文 第5条(上陸の拒否)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方につきましては是非読んでおきたい法律です。

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皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
長かった梅雨も明けて暑い日々が続いていますが、暦のうえでは立秋も過ぎましたね。読者の皆さんは夏バテなどされていませんか?
さて、今回の条文は、上陸の拒否についてです。前号でご紹介した条文の中にもありますように入国審査官は、入国しようとする外国人が上陸拒否事由に該当していないかどうか審査します。その上陸拒否事由を規定しているのが、この第5条です。
分量が多いので今回は第1項第7号までにします。続きは次号でお送りします。

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(上陸の拒否)

第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者

3 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

4 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

5 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

5の2 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの

6 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和23年法律第124号)に定める大麻、あへん法(昭和29年法律第71号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者

7 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者

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第1号に該当するかどうかの認定は、入管法第9条には「厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経た後にしなければならない」とあります。
第2号の精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律には「精神分裂症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」とあります。
第5の2の国際的規模の競技会とは、オリンピック大会やワールドカップ大会などが該当します。フーリガン対策も目的のひとつでしょう。
また国際的規模で開催される会議とは、サミットなどの首脳会議が該当します。
第8号以下につきましては次号にてお送りします。
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メールマガジン『入 管 法』 2003年7月28日第8号

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◆今回の条文 第7条(入国審査官の審査)
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皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
ようやく福岡では梅雨が明けた模様です。これから暑い日々が続くでしょうね。読者の皆様におかれましてもお体を大切に。
さて、前回は上陸の申請に触れましたが、今回は入国審査官の審査についての条文です。

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入管法第7条(入国審査官の審査)

入国審査官は、前条第2項の申請があったときは、当該外国人が次の各号(第26条第1項の規定により再入国の許可を受け又は第61条の2の6第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する外国人については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。

二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。

三 申請に係る在留期間が第2条の2第3項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。

四 当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

2 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。

3 法務大臣は、第1項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

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入管法別表については、下記を御覧下さい。

http://homepage3.nifty.com/takehara/nyuukanhhou-beppyou.html

日本に入国しようとする外国人は、この在留資格のいずれかに該当している必要があります。
また、「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」及び「留学」「就学」「研修」「家族滞在」の在留資格で入国しようとする場合は、法務省令で定められた基準に適合しているかどうか審査されます。

在留期間についても法務省令により、例えば三年又は一年などのように在留資格に応じてそれぞれ定められています。

その他、日本に入国しようとする外国人について上陸拒否事由に該当しないかどうかが審査されます。
(例えば、法令違反で一年以上懲役・禁錮などの刑に処せられたことがある者など様々な上陸拒否事由があります。)

上記条文の第2項に「上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。」とあります通り、様々な資料を用意しなければならない場合があります。

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メールマガジン『入 管 法』2003年7月14日第7号

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◆今回の条文 第6条(上陸の申請)
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皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
今年の梅雨は「梅雨らしい梅雨」で、こちら福岡では連日よく雨が降り続きます。
さて、今回は上陸の申請に関する条文です。

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入管法第6条(上陸の申請)

本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。) は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行った通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第26条の規定による再入国の許可を受けている者の旅券又は第61条の2の6の規定による難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。

2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続きにより、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。

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日本へ入国するには、原則としてビザが必要です。(短期滞在の場合、ビザ免除の取り決めをしている国もあります。)
そして入国するために審査を受けなければなりません。

ビザを受けるには本メールマガジン第2号でも紹介しましたが、在留資格認定証明書があれば発給がスムーズになる場合があります。

外国人の友人・知人を日本へ呼んで短期滞在で観光させてあげたいという場合でも外国人本人の経済状態や国によってはビザを受けるために様々な書類を提出しなければならない場合があります。

◆外国人のビザ ご相談や手続きのご依頼は、下記サイトへどうぞ。◆

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  メールマガジン『入 管 法』2003年6月30日第6号
 
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 ◆今回の条文 第21条(在留期間の更新) 
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 外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方は、読んでおきたい法律です。

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 皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
 こちら福岡では梅雨真っ盛りですが、今日は夏のような暑い日です。
さて、今回は在留期間の更新に関する条文です。日本に在留する外国人は、永住者を除いてそれぞれ在留期間が定められています。
 在留期間を過ぎても日本に在留したい場合は、在留期間が満了する日までに在留期間の更新を申請します。
 
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入管法第21条(在留期間の更新)

本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。

2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務 省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。

3 前項の申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

4 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し在留資格及び新たな在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留期間を記載させるものとする。この場合においては、前条第四項後段の規定を準用する。

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 在留期間の更新を申請するには、在留期間の満了する日までに「在留期間更新許可申請書」二通を入管に出頭して提出します。
 その時に各々在留資格に応じて資料も一緒に提出します。その資料とは、入管法21条の3項に「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」とありますが、更新を適当と認めてもらうために提出するもので、在留資格に応じて異なります。

 更新許可を受けずに在留期間が過ぎると罰則を受けることがありますので在留期間を更新したい場合は、忘れずに手続きしておきましょう。
 
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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年6月30日第6号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com
  
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解除は https://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、https://takeharahirokazu.com/mailmagazinenyukanhouからできます。
  
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—Mail Magazine ——————————————–

  メールマガジン『入 管 法』2003年6月16日第5号
 
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 ◆今回の条文 第19条の2(就労資格証明書)
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方は、読んでおきたい法律です。

 このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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 皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
 こちら福岡では蒸し暑い日が続いています。さて、今回は就労資格証明書に関する条文です。この証明書は、記載された外国人が合法的に就労出来ることを公的に証明するものです。
 雇用する側にとっては採用しようとする外国人につき、法的に就労可能かどうか確認出来ますし、外国人にとっては自分が合法的に就労出来る者であることを証明することが出来ます。
 
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入管法第19条の2(就労資格証明書)

法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があったときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

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 この証明書の交付を申請するには、就労資格証明書交付申請書と写真を地方入国管理局へ提出します。申請に当たっては、パスポートまたは登録証明書などを提示しますが、資格外活動許可を受けている場合には資格外活動許可書を提示しなければなりません。

武原行政書士事務所サイト https://takeharahirokazu.com/

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年6月16日第5号)
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  メールマガジン『入 管 法』2003年6月2日第4号

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 ◆今回の条文 第19条(在留)
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方は、読んでおきたい法律です。

 このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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 こんにちは。行政書士の武原広和です。こちら福岡では、そろそろ梅雨に入りそうです。季節の移り変わりは早いですね。
 さて今回の条文は、資格外活動の許可です。6月ともなると外国人留学生もようやく日本の生活に慣れてきた頃でしょうか。
 しかし、日本で生活するには物価も高いですし、経済的にも苦労している留学生も多いようです。そこでアルバイトをしたいと考えている留学生も多いようです。
 本来、留学生は就労活動を禁止されているのですが、資格外活動の許可を得ると学業に支障のない範囲内でアルバイトをすることが出来ます。

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入管法第19条(在留)

1 (今回は省略します。)

2 法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げ る活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事 業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

3 (今回は省略します。)

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 資格外活動許可申請の手続きは、資格外活動許可申請書と添付書類を地方入国管理局・支局または出張所へ提出します。ただし、留学生であればほとんどの場合、大学側が代わりに申請してくれます。
 留学生がこの資格外活動許可を得ずにアルバイトをすると入管法の罰則がありますので注意してください。
 また風俗関連(スナック、パチンコ店など)のアルバイトは、出来ないことになっています。

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年6月2日第4号)
発行元:武原行政書士事務所
  

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  メールマガジン『入 管 法』2003年5月19日第3号

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 ◆今回の条文 第26条(再入国の許可)
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方は、読んでおきたい法律です。

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 こんにちは。行政書士の武原です。今回の条文は、再入国許可のところです。既に日本に在留している外国人が里帰りや旅行で日本から出国する場合、この許可をとっていれば再度日本へ戻るときにビザ申請をする必要がなく以前と同じ在留資格のままで在留することができます。

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入管法第26条(再入国の許可)

 法務大臣は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもって出国しようとするときは、法務省令で定める手続きにより、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。

2(今回は省略します。)

3 法務大臣は、再入国の許可(数次再入国の許可を含む。)を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から三年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

4~7(今回は省略します。)
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 日本国内に在住する外国人が、ついうっかりこの許可を得ずに出国すると現在取得している在留資格がなくなり再度日本へ戻るときにビザの申請をしなければなりません。
また、この許可を得ているからと言って再入国が保証されている訳ではありません。入国を拒否されるような事情がある場合は、再入国許可を得ていても入国出来ない場合があります。

 この手続きは、本人か代理人が地方入国管理局で再入国許可申請書を提出して行います。その際、パスポートや登録証明書などを提示します。

 再入国許可申請についてのお問い合わせや御相談は当事務所サイトの相談フォームからお気軽にお送り下さい。

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年5月19日第3号)
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