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メールマガジン『入 管 法』 2004年6月28日第32号

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◆今回の条文
入管法の一部改正について その2
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

武原です。ご機嫌いかがですか?

福岡では蒸し暑い日が続いていますが、皆さんは、体調など崩されていませんか。

さて、今号も入管法の一部改正について取り上げていきたいと思います。
今回は新制度です。

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(在留資格の取消し)

第22条の4 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けたこと。

二 偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節(第19条第2項を除く。)の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この号、次号及び第四号において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。

三 前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。

四 前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は 提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

五 前各号に掲げるもののほか、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)

2 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。

3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を当該外国人に通知しなければならない。

4 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。

5 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第2項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第1項の規定による在留資格の取消しをすることができる。

6 法務大臣は、第1項(第三号から第五号までに係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。

7 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。

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この新制度ですが、
偽り、不正の手段によって日本上陸許可を受けたり、在留資格の更新や変更の許可を得たりしたことが判明した場合、その外国人の在留資格を取り消すことができるということです。

また上記以外にも入管法別表第一の上欄の在留資格を有する外国人が、下欄にある活動を継続して3ヶ月以上行わないで日本に在留している場合にもこの制度が適用される場合があります。

(参考)別表第一
http://homepage3.nifty.com/takehara/framepage-beppyou1.html

例えば、留学生が大学をやめたまま、3ヶ月以上日本に在留している場合等。

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就労ビザ・日本永住などの手続 http://homepage3.nifty.com/takehara/
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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年6月28日第32号)
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メールマガジン『入 管 法』 2004年6月14日第31号

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◆今回の条文
入管法の一部改正について その1
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(ご挨拶)

武原です。ご機嫌いかがですか?

こちら福岡では、梅雨だというのに晴れた日が続いています。

さて、今号から数回に渡り、入管法の一部改正について取り上げていきたいと思います。

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●第5条第1項第九号について

(旧条文)
第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
九 第六号若しくは前号の規定に該当して上陸を拒否された者で拒否された日から一年を経過していないもの又は第24条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で退去した日から五年を経過していないもの

(改正条文)
第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの

イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年

ロ 第24条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年

ハ 第24条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。)  退去した日から十年

ニ 第55条の3第1項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年

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今回の改正で出国命令制度が新設されました。

不法残留者が自ら入管署へ出頭し、一定の要件を満たすときには、簡易な手続で出国させることができる制度です。
その場合の上陸拒否の期間は1年とされています。
(出国命令制度については、今後掲載します。)

逆に上記第5条第九号ハにあるように上陸拒否期間が10年になる場合もあります。

なお、この条文は12月2日から効力が生じます。

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メールマガジン『入 管 法』 2004年5月31日第30号

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◆今回の条文
第54条 (仮放免)
第55条 (仮放免の取消)
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(ご挨拶)

武原です。ご機嫌いかがですか?

さて、今国会で入管法の一部を改正する法律案が成立しましたね。
このメルマガでもその内容を紹介していきたいと思っております。

今回の条文は、仮放免についてのところです。

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(仮放免)

第54条 収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。

2 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。

3 入国者収容所長又は主任審査官は、適当と認めるときは、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者以外の者の差し出した保証書をもつて保証金に代えることを許すことができる。保証書に、
保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければならない。

(仮放免の取消)

第55条 入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出に応ぜず、その他仮放免に附された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。

2 前項の取消をしたときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。

3 入国者収容所長又は主任審査官は、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないことを理由とする仮放免の取消をしたときは保証金の全部、その他の理由によるときはその一部を没取するものとする。

4 入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を示して、その者を入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。

5 入国警備官は、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、その者に対し仮放免を取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。但し、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。

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収容されている外国人の仮放免を求めるには、収容されている者または代理人、一定の親族が申請人となり、仮放免許可申請書を入国者収容所長または入国管理局主任審査官宛へ提出して申請します。

仮放免許可書には、指定住居・行動範囲・仮放免期間・その他の条件が記載されています。

仮放免された者が、逃亡した場合・逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合・正当な理由がなく呼出しに応じない場合・仮放免許可の条件に違反した場合は、仮放免が取り消されて再び収容される場合があります。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年5月31日第30号)
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メールマガジン『入 管 法』 2004年5月17日第29号

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◆今回の条文
第51条 (退去強制令書の方式)
第52条 (退去強制令書の執行)
第53条 (送還先)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
沖縄は、もう梅雨に入ったとのこと。とすると九州ももうすぐ梅雨に入るのでしょうが、まだ春(の暖かさ)を実感していないのにもう梅雨?という感じです。

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(退去強制令書の方式)

第51条 第47条第4項、第48条第8項若しくは第49条第5項の規定により、又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢及び国籍、退去強制の理由、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

(退去強制令書の執行)

第52条 退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。

2 警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。

3 入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写を示して、すみやかにその者を第53条に規定する送還先に送還しなければならない。但し、第59条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。

4 前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。

5 入国警備官は、第3項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる。

6 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務その他必要と認める条件を附して、その者を放免することができる。

(送還先)

第53条 退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。

2 前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。

一 本邦に入国する直前に居住していた国
二 本邦に入国する前に居住していたことのある国
三 本邦に向けて船舶等に乗った港の属する国
四 出生地の属する国
五 出生時にその出生地の属していた国
六 その他の国

3 法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除き、前2項の国には難民条約第33条第1項に規定する領域の属する国を含まないものとする。

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退去強制令書は、容疑者が、入国審査官の認定に服した場合、特別審理官の判定に服した場合、法務大臣から在留特別許可を得られなかった場合などに発付されます。

退去強制令書には、令書の番号・氏名・性別・生年月日・国籍・居住地・職業・退去強制理由・執行方法・送還先が記載されます。

執行は、入国警備官(例外として警察官・海上保安官)が行ないます。
自費・運送業者の負担・国費のいずれかにより執行されますが、入管当局では「自費出国が可能な被退去強制者については,極力その努力を促し」ています。

送還先は、国籍国や市民権がある国ですが、生命・自由が脅威にさらされるおそれのある国は除きます。(犯罪者など例外の場合もあります。)

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年5月17日第29号)
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メールマガジン『入 管 法』 2004年5月3日第28号

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◆今回の条文
第48条 (口頭審理)
第49条 (異議の申出)
第50条 (法務大臣の裁決の特例)
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(ご挨拶)

連休ですね。いかがお過ごしですか? 武原です。
皆さん、色々とご予定があると思いますが、素晴らしいGWをお過ごし下さい。
ちなみに、この号が発行される5月3日は、弊事務所の開業記念日です。(と言っても別段普段と変わりありませんが(笑)。)

さて、今回は、入国審査官の審査後の口頭審理とその次の段階の法務大臣への異議の申立てのところです。

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(口頭審理)

第48条 前条第2項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。

2 入国審査官は、前項の口頭審理の請求があつたときは、第45条第2項の調書その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。

3 特別審理官は、第1項の口頭審理の請求があつたときは、容疑者に対し、時及び場所を通知してすみやかに口頭審理を行わなければならない。

4 特別審理官は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。

5 第10条第3項から第6項までの規定は、第3項の口頭審理の手続に準用する。

6 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第2項の認定が事実に相違すると判定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。

7 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第2項の認定に誤りがないと判定したときは、すみやかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、第49条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。

8 前項の通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、すみやかに第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。

(異議の申出)

第49条 前条第7項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。

2 主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、第45条第2項の審査に関する調書、前条第4項の口頭審理に関する調書その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。

3 法務大臣は、第1項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。

4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。

5 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、すみやかに当該容疑者に対し、その旨を知らせるとともに、第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。

(法務大臣の裁決の特例)

第50条 法務大臣は、前条第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が左の各号の一に該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。

一 永住許可を受けているとき。

二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。

三 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留期間その他必要と認める条件を附することができる。

3 第1項の許可は、前条第4項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

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退去強制手続は、まず入国警備官による違反調査、入国審査官の審査、(容疑者が口頭審理の請求をした場合は)特別審理官の口頭審理、(容疑者が異議の申出を行なった場合は)法務大臣による裁決、という順になります。

口頭審理では、容疑者本人・代理人が証拠を提出し、証人を尋問することができます。また特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができます。(入管法第10条)

特別審理官が、入国審査官の認定に誤りがないと判定したときは、容疑者は通知を受けてから3日以内に法務大臣に対し異議を申し出ることができます。
(容疑者が異議を申し出ない場合は、退去強制令書が発付されます。)

法務大臣への異議の申出について理由がないと裁決された場合は、退去強制令書が発付されます。
しかし、法務大臣は異議の申出が理由がないと認める場合でも容疑者が永住許可を受けているとき、かつて日本国籍を有したことがあるとき、特別な事情があるとき、難民の認定を受けているときは在留を特別に許可することができる、とされています。
この許可は、あくまで法務大臣の自由裁量となっています。

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メールマガジン『入 管 法』 2004年4月19日第27号

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◆今回の条文
第45条 (入国審査官の審査)
第46条 (容疑者の立証責任)
第47条 (審査後の手続)
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(ご挨拶)

読者の皆さん、ご機嫌いかがですか? 武原です。
早いもので本メールマガジンも創刊から1年がたちました。
継続して発行することが出来たのも読者の皆様のお陰です。
この場をお借りしてお礼を申し上げます。
今後も頑張って発行してまいりますので、どうぞ宜しくお願いします。

さて、今回は、入国審査官の審査のところです。

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(入国審査官の審査)

第45条 入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡を受けたときは、容疑者が第24条各号の一に該当するかどうかをすみやかに審査しなければならない。

2 入国審査官は、前項の審査を行った場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。

(容疑者の立証責任)

第46条 前条の審査を受ける容疑者のうち第24条第1号(第3条第1項第2号に係る部分を除く。)又は第2号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。

(審査後の手続)

第47条 入国審査官は、審査の結果、容疑者が第24条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。

2 入国審査官は、審査の結果、容疑者が第24条各号の一に該当すると認定したときは、すみやかに理由を附した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。

3 前項の通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、第48条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨を知らせなければならない。

4 第2項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させ、すみやかに第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。

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入国警備官より容疑者の引渡を受けた入国審査官は、その容疑者が入管法第24条の各号(退去強制事由)に該当するかどうかを審査します。(第45条)
(入管法第24条については、本メールマガジン第19号から22号を参照して下さい。)

第24条第1号・第2号(下記)に該当するとされた容疑者が、その号に該当しないと主張しようとするときは、自ら立証する必要があると規定されています。(第46条)

○有効なパスポートや乗員手帳を所持せずに日本に入国したこと。
○入国審査官から上陸の許可等を受けないで日本に上陸したこと。

入国審査官が審査した結果、容疑者が退去強制事由に該当しないと認定した場合は、直ちに放免しなければなりませんが、退去強制事由に該当すると認定した場合は、認定通知書で容疑者にその旨を通知します。
認定通知書には、認定に不服があるときは3日以内に口頭審理の請求ができる旨が記載されており、これを容疑者に対して知らせなければなりません。
しかし、容疑者が、その認定に服した場合、主任審査官は口頭審理放棄書に署名させ退去強制令書を発付しなければなりません。(第47条)

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年4月19日第27号)
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—Mail Magazine ——————————————–

メールマガジン『入 管 法』 2004年4月5日第26号

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◆今回の条文
第42条 (収容の手続)
第43条 (要急事件)
第44条 (容疑者の引渡)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

読者の皆様、ご機嫌いかがですか? 武原です。
先日、車で40分位のところにある花公園に行ってきました。その日は、とても暖かい1日で久しぶりにのんびり出来ました。

さて、今回も退去強制シリーズの続きです。

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(収容)

第42条 入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。

2 入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。

(要急事件)

第43条 入国警備官は、第24条各号の一に明らかに該当する者が収容令書の発付をまつていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付をまたずに、その者を収容することができる。

2 前項の収容を行ったときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。

3 前項の場合において、主任審査官が第1項の収容を認めないときは、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。

(容疑者の引渡)

第44条 入国警備官は、第39条第1項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から48時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。

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入国警備官が、容疑者を収容するときには事前に発付された収容令書を容疑者に示す必要があります。しかし、その時に収容令書を持っていなくても急を要するときには、「容疑事実の要旨・収容令書が発付されている旨」を告げて、収容することができる、と規定されています。(ただし、その後、できるだけ速やかに収容令書を容疑者に示す必要があります。)(第42条)

入国警備官は、退去強制(俗にいう強制送還)事由に「明らかに」該当する外国人が現場にいる場合、「収容令書の発付を待っていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由がある」状況においては、収容令書が発付されていなくても収容することができます。
その場合は、収容後、速やかにその理由を主任審査官へ報告し、収容令書の発付を請求する必要があります。
主任審査官が、その収容を認めないときは、直ちに放免しなければなりません。(第43条)

入国警備官が、容疑者を収容した場合は、身柄を拘束した時から48時間以内に入国審査官へ引き渡す必要があります。(第44条)
その後、入国審査官の審査へ移行します。

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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年4月5日第26号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

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メールマガジン『入 管 法』 2004年3月22日第25号

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◆今回の条文
第39条 (収容)
第41条 (収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

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(ご挨拶)

読者の皆さん、ご機嫌いかがですか? 武原です。
福岡では桜が開花したようですが、私はまだ見ていません(笑)。
現在の事務所の近辺にも桜の名所がありますので、時間を見つけて行ってみようと思っています。

さて、今回の条文は、退去強制手続中の収容に関するところです。

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(収容)

第39条 入国警備官は、容疑者が第24条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。

2 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。

(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)

第41条 収容令書によって収容することができる期間は、30日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる。

2 収容令書によって収容することができる場所は、入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。

3 警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を警察署に留置することができる。

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入国警備官は、外国人に入管法第24条に列挙されている退去強制(俗にいう強制送還)事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、主任審査官が発布した収容令書によってその外国人を収容することができるとされています。

入管法第24条については、本メールマガジン第19号~22号を参照して下さい。

収容令書による収容は最長60日間で、入国者収容所、地方入国管理局の収容場、医療法上の病院・診療所・助産所、検疫所、警察署、収容される者が乗っていた船舶等に収容されます。

(入国者収容所)
入国者収容所東日本入国管理センター(茨城県牛久市)
入国者収容所西日本入国管理センター(大阪府茨木市)
入国者収容所大村入国管理センター (長崎県大村市)

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※入管法については2003年1月1日現在の内容です。
法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入 管 法』 2004年3月8日第24号

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◆今回の条文
第29条 (容疑者の出頭要求及び取調)
第30条 (証人の出頭要求)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

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(ご挨拶)

ご機嫌いかがですか?武原です。
暦の上では啓蟄も過ぎたと言うのに、福岡では寒い日が続いています。
春が待ち遠しいですね。

さて、今回も退去強制手続に関する条文を紹介します。

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(容疑者の出頭要求及び取調)

第29条 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。

2 前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。

3 前項の調書を作成したときは、入国警備官は、容疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。

4 前項の場合において、容疑者が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。

(証人の出頭要求)

第30条 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。

2 前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第3項及び第4項中「容疑者」とあるのは「証人」と読み替えるものとする。

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入国警備官は、違反調査をするために必要があれば、容疑者を呼び出して取り調べることができるとしています。出頭の要求は、氏名・生年月日・国籍・出頭を求める日時や場所、理由が記載された呼出状によって行います。
また、証人の出頭を求め、取り調べることもできるとされています。いずれにしても強制力はないので、出頭を拒否しても罰則はありません。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年3月8日第24号)
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メールマガジン『入 管 法』 2004年2月23日第23号

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◆今回の条文
第27条 (違反調査)
第28条 (違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)
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(ご挨拶)

皆さん、いかがお過ごしですか。武原です。
ここ数日、福岡では気温20度を超える暖かさでしたが、昨日の雨でまた寒くなりました。しかし、確実に春の気配を感じる今日この頃です。

さて、今回から退去強制手続に関する条文を掲載していきます。

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(違反調査)

第27条 入国警備官は、第24条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。

(違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)

第28条 入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第8章に特別の規定がある場合でなければすることができない。

2 入国警備官は、違反調査について、公務所又は公私の団体に紹介して必要な事項の報告を求めることができる。

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退去強制(俗に言う強制送還)手続は、まず入国警備官による違反調査から始まります。違反調査というのは、外国人に入管法第24条各号の退去強制事由があるかどうかを調査する手続です。第24条については、当メールマガジン第19号~第22号に掲載していますので参照して下さい。

~第28条第1項ただし書きについて~
例えば違反調査のために家宅を捜索したり、物を押収するときなどは、任意に行うことはできず、入管法に裁判官の許可を得なければならないことを規定しています。このように強制捜査を行うときは、入管法に特別の規定がある場合にのみできるということです。

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