メールマガジン『入 管 法』2003年6月2日第4号

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 ◆今回の条文 第19条(在留)
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方は、読んでおきたい法律です。

 このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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 こんにちは。行政書士の武原広和です。こちら福岡では、そろそろ梅雨に入りそうです。季節の移り変わりは早いですね。
 さて今回の条文は、資格外活動の許可です。6月ともなると外国人留学生もようやく日本の生活に慣れてきた頃でしょうか。
 しかし、日本で生活するには物価も高いですし、経済的にも苦労している留学生も多いようです。そこでアルバイトをしたいと考えている留学生も多いようです。
 本来、留学生は就労活動を禁止されているのですが、資格外活動の許可を得ると学業に支障のない範囲内でアルバイトをすることが出来ます。

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入管法第19条(在留)

1 (今回は省略します。)

2 法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げ る活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事 業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

3 (今回は省略します。)

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 資格外活動許可申請の手続きは、資格外活動許可申請書と添付書類を地方入国管理局・支局または出張所へ提出します。ただし、留学生であればほとんどの場合、大学側が代わりに申請してくれます。
 留学生がこの資格外活動許可を得ずにアルバイトをすると入管法の罰則がありますので注意してください。
 また風俗関連(スナック、パチンコ店など)のアルバイトは、出来ないことになっています。

武原行政書士事務所サイト http://homepage3.nifty.com/takehara/

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年6月2日第4号)
発行元:武原行政書士事務所
  

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を利用して発行しています。
解除は https://www.mag2.com/m/0000103331.htm
もしくは、
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  メールマガジン『入 管 法』2003年5月19日第3号

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 ◆今回の条文 第26条(再入国の許可)
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方は、読んでおきたい法律です。

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 こんにちは。行政書士の武原です。今回の条文は、再入国許可のところです。既に日本に在留している外国人が里帰りや旅行で日本から出国する場合、この許可をとっていれば再度日本へ戻るときにビザ申請をする必要がなく以前と同じ在留資格のままで在留することができます。

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入管法第26条(再入国の許可)

 法務大臣は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもって出国しようとするときは、法務省令で定める手続きにより、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。

2(今回は省略します。)

3 法務大臣は、再入国の許可(数次再入国の許可を含む。)を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から三年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

4~7(今回は省略します。)
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 日本国内に在住する外国人が、ついうっかりこの許可を得ずに出国すると現在取得している在留資格がなくなり再度日本へ戻るときにビザの申請をしなければなりません。
また、この許可を得ているからと言って再入国が保証されている訳ではありません。入国を拒否されるような事情がある場合は、再入国許可を得ていても入国出来ない場合があります。

 この手続きは、本人か代理人が地方入国管理局で再入国許可申請書を提出して行います。その際、パスポートや登録証明書などを提示します。

 再入国許可申請についてのお問い合わせや御相談は当事務所サイトの相談フォームからお気軽にお送り下さい。

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年5月19日第3号)
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   メールマガジン『入 管 法』2003年5月6日第2号

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 ◆今回の条文 第7条の2(在留資格認定証明書)
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 読者の皆さん、ご機嫌いかがですか? 行政書士の武原広和です。
創刊号を発刊してからたくさんのご感想やご質問が寄せられました。
 予想以上の大反響で大変驚いています。

さて今回は、在留資格認定証明書に関する条文です。

 国際結婚をした場合、外国人配偶者を日本へ呼び寄せることもあると思いますが、その場合は「日本人の配偶者等」というビザ(正確には在留資格)で日本入国の手続きをします。

 その場合は、あらかじめ入国管理局で「日本人の配偶者等」の在留資
格認定証明書を得ておきます。

 在留資格認定証明書というのは、日本へ入国を希望する外国人が入国の条件に適合していることを法務大臣が証明するものです。

 その在留資格認定証明書を本国に住む配偶者のもとへ送り日本大使館などでビザ申請をする際に提出する方法がよく取られています。

 また外国人を雇用する場合や外国人の研修生を日本に呼び寄せる場合も同様です。
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入管法 第7条の2(在留資格認定証明書)

法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があったときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。

2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。

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 この在留資格認定証明書があれば、日本大使館・領事館でビザ申請をする際、発給を受けやすくなり、また入国審査のときに提示すれば手続きもスムーズになります。
 ただし在留資格認定証明書があるからと言って全ての手続きが保証されている訳ではありませんのでご注意下さい。

 この在留資格認定証明書交付申請は、申請書・写真・入国管理局が要求する資料を地方入国管理局(支局・出張所)窓口に提出して行いますが、どの在留資格を希望するのかにより用意する資料が異なります。

 詳しくお知りになりたい場合は当事務所サイトの相談フォームをご利用下さい。御相談のみの場合は無料です。

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メールマガジン「入管法」(第1号から第80号まで)

メールマガジン「入管法」(第81号から第160号まで)はこちらです。
行政書士 武原広和事務所ウェブサイトのURLは,2016(平成28)年5月に変更しましたので過去に発行したメールマガジンに掲載している旧URLは取り消し線を引いております。

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(休刊中)
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※このサンプルは2003年のものですので、文中には既に使われていないURLが記載されています。ご了承ください。

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メールマガジン『入 管 法』2003年4月21日第1号
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◆今回の条文 第20条 (在留資格の変更)
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初めまして。行政書士の武原広和です。
この度は、本メールマガジンをご購読頂き有難うございます。
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こちら福岡では、桜の時期も過ぎていよいよ新緑のシーズンになってきました。この時期は進学や就職で新生活がスタートして期待と不安が入り混じっている人も多いでしょうね。
ところで外国人留学生が大学卒業後に日本国内の企業に就職する場合はどのような手続きが必要でしょうか。
ビザ(正式には在留資格)の変更もそのうちの一つです。その手続きについては、入管法第20条にあります。

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入管法第20条(在留資格の変更)

在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第3項までにおいて同じ。)の変更(特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。

2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項の定めるところによらなければならない。

3 前項の申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

4 法務大臣は~(以下省略)

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この許可申請は、外国人本人または代理人が、地方入国管理局(支局・出張所)で行います。留学生がこの許可を得ずに働くと不法就労となる場合がありますし、また不法就労をしている外国人を雇用する企業のほうも罰せられる場合がありますので注意が必要です。そうならない為にも留学生が通う大学から卒業見込証明書が発行される時期になりましたらお早めに手続きをされるほうが良いでしょう。

手続きをするには旅券や外国人登録証明書などを提示します。そして在留資格変更許可申請書と変更許可を得るための様々な資料を用意して上記入国管理局窓口に提出します。
これらの書類は、どのような職業に就くのかにより異なってきます。

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