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┃ メールマガジン「入管法」vol.139  2015年10月05日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第六条)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

いかがお過ごしですか?
地域によっては朝晩冷える時期になりましたので風邪などひかれませんようお気をつけください。
今回から上陸の手続について書いております。毎日、日本各地の空港や海港から大勢の外国人が来日していますが、上陸許可申請の審査を時間をかけてじっくりやれば、たちまち長蛇の列ができてクレームが出るでしょうし、手を抜けば不法な手口で上陸しようとする外国人を見逃すかも知れませんから審査をする法務省職員は大変でしょうね。
ところで今月から法務省が、テロリスト等の不法入国を防ぐため、不審な外国人の入国情報を一元的に収集して分析し、入国審査の司令塔の役割を担う出入国管理インテリジェンス・センターという組織を発足させたそうです。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第三章 上陸の手続

第一節 上陸のための審査

(上陸の申請)
第六条 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。

次号に続きます。

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

外国人が、上陸の申請(空港や海港での、俗に言われる入国手続き)をするには、原則、有効な旅券(パスポート)に日本国大使館、総領事館等から発給を受けた査証(ビザ)が貼付されている必要があります。
ただし、査証(ビザ)を必要としない国民(下記参照)、再入国許可(みなし再入国許可を含む)、難民旅行証明書の交付を受けている外国人である場合は必要ありません。

ビザ免除国・地域(短期滞在)(外務省ウェブサイト)http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
外交・公用旅券所持者に対する外交・公用ビザ免除国
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_002019.html

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

*2015年6月15日より、ブラジル国内に居住するブラジル国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始しました。詳しくはブラジルの日本国大使館又は総領事館にお問い合わせください。
*2015年8月10日より、モンゴル国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始しました。詳しくは在モンゴル日本国大使館にお問い合わせください。

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┃ メールマガジン「入管法」vol.138  2015年06月15日配信   ┃
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・ご挨拶
・今回の条文(第五条の二)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

早いもので今年も梅雨の季節になりましたね。
さて、私は、入管の各種手続きを多く扱いますが、同様に帰化申請の書類作成や翻訳等も多く扱っています。
帰化申請では正副二通の書類を提出しなければなりませんが、事業経営をされていて、同時に申請する人が多い場合(家族や親類が一緒に申請することが多いです)は、提出書類の枚数が大変多くなります。特に年配の方が申請者の中にいらっしゃる場合などは特にそうです。
先日もこのようなケースの依頼人に書類一式をお渡ししましたが、全部で二千枚位あったのではないでしょうか。お持ち帰りの際には大変そうでした。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否の特例)
第五条の二
法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる。

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

下記それぞれに該当する外国人は、日本への上陸が拒否されます。
第五条第一項第四号該当者=法令違反により1年以上の懲役等に処せられた者
同じく第五号該当者=麻薬等の取り締まりに関する法令に違反して刑に処せられた者
同じく第七号該当者=売春等に従事した者
同じく第九号該当者=退去強制や出国命令を受けて出国し、一定期間が経過していない者
同じく第九号の二該当者=就労資格等を持つ者が一定の刑法違反により懲役等の判決の宣告を受け、出国している間に判決が確定し、確定の日から5年が経過していない者

しかし、上記の該当者であっても上陸特別許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可、在留資格取得許可、永住者の在留資格取得許可、再入国許可、在留特別許可、難民旅行証明書の交付、在留資格認定証明書の交付を受けた場合、旅券に日本国査証を受けた場合であって上記に該当してから相当の期間が経過している場合、その他の特別の理由があると法務大臣が認める場合は、口頭審理、法務大臣への異議申出等の手続きを経ずとも上陸が認められることがあります。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

今年から改正された入管法が施行されています。
主な改正点を挙げますと
・新たな在留資格「高度専門職」が創設されました。同在留資格には1号と2号があり、2号の在留期間は無期限です(4月1日から)。
・在留資格「投資・経営」の名称が「経営・管理」となり、許可要件も少し変更になりました(4月1日から)。
・在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が一本化されて「技術・人文知識・国際業務」になりました(4月1日から)。
・在留資格「留学」については、中学生や小学生も対象になりました(1月1日から)。
・法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象として、簡易な手続で上陸を認める「船舶観光上陸許可」制度が創設されました(1月1日から)。
詳しくは最寄の入国管理局にお問い合わせください。

2015年6月15日より、ブラジル国内に居住するブラジル国民(一般旅券所持者)に対して短期滞在数次ビザの発給を開始します。
対象者:一定要件を満たしたICAO標準の機械読取式一般旅券又はIC旅券を所持する者
滞在期間:15日又は30日
有効期間:最大3年
詳しくは外務省又は在ブラジル日本国大使館・総領事館にお問い合わせください。

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┃ メールマガジン「入管法」vol.137  2015年01月26日配信   ┃
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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第二項)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

平成27年最初の発行です。お元気ですか?
毎年この時期は、3月に卒業する外国人留学生を採用したいという会社からの相談が多くなります。
ですが、飲食店のホールや厨房の担当、建設現場の作業員など留学生が就職できない職種で採用を考えている会社が多いです。
こういった職種では在留資格の変更(つまり就労)は許可されませんから在留期限間際に申請した場合、留学生本人は帰国を余儀なくされる場合があります。
ですので、特に初めて外国人を雇用しようとお考えの会社の方は、まず最寄の法務省地方入国管理局や外国人の手続きを専門に扱う行政書士に相談されることをお勧めします。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条
2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

ある国が、第五条第一項に規定されている上陸拒否事由のどれにも該当しない事由によって日本人の上陸を拒否するときは、その事由と同じ事由によって、その国の国民の上陸を拒否することができるとされています。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

*平成27年1月1日より在アメリカ日本国大使館の管轄(現在はコロンビア特別区)に新たに次の2州が加わりました。
バージニア州(これまでは在アトランタ日本国総領事館の管轄)
メリーランド州(これまでは在ニューヨーク日本国総領事館の管轄)

*平成27年1月1日より次の日本国大使館が新規に開設されました。
在マーシャル日本国大使館
在アルメニア日本国大使館
在ナミビア日本国大使館
なお,同日,マレーシアの在ジョホール・バル出張駐在官事務所は閉鎖となりました。

*平成27年1月19日より中国人に対する下記のビザ発給要件緩和の運用を開始しました。
・商用目的の者や文化人・知識人に対する数次ビザ
・個人観光客の沖縄・東北三県数次ビザ
・相当の高所得者に対する個人観光数次ビザ
詳しくは現地の日本国大使館・総領事館に問い合わせてください。

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┃ メールマガジン「入管法」vol.136  2014年11月25日配信   ┃
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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第十四号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

早いもので、もう11月も終わりですね。いかがお過ごしですか?
またインフルエンザが流行する季節がきますね。
ところで、テレビの情報番組で見たのですが、「あいうべ体操」というのがあるそうです。
「あー」で思い切り口を開き、「いー」で横に広げ、「うー」でしっかりとすぼめて、「べー」で舌を思い切り出すという体操です。
口周辺の筋肉を動かして鍛えることが目的だそうですが、福岡県内のある小学校の児童が、この体操を続けたところ、インフルエンザの感染数が激減したとか(詳しいやり方や効果は検索するとたくさん出てきます)。
やってみると良いかも知れませんね。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

これまで外国人の上陸拒否事由について規定した条文を紹介してきましたが、これら以外にも日本国の利益や公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある外国人については上陸が拒否されます。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

インド国民に対する短期滞在数次ビザの発給
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001026.html

インドネシア,フィリピン,ベトナム国民に対するビザの大幅緩和
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001283.html

インドネシア国民に対するIC旅券事前登録制によるビザ免除
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001424.html

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┃ メールマガジン「入管法」vol.135  2014年09月29日配信   ┃
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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第十三号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

すっかり秋めいてきましたね。いかがお過ごしですか?
毎年、この時期から冬にかけて悩むことがあります。
それは肌の乾燥です。もちろん化粧水や保湿クリームは必需品となっていますが、乾燥肌によいグッズがあれば、お知らせいただけるとうれしいです。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

十三 第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

日本国政府を暴力で破壊すること、公務員を暴行・殺傷すること、公共施設を損傷・破壊すること、工場事業場の安全保持の正常な維持又は運行を停廃・妨害する争議行為などといった目的をもつ政党その他の団体の当該目的を達するため、印刷物、映画などを作成したり、頒布したり、展示するなどの宣伝活動を企てている外国人は上陸を禁止されます。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

外国人建設就労者受入事業に関する告示が定められました。
復興事業の一層の加速化、東京オリンピック関連の建設需要における緊急かつ時限的な措置として即戦力となる外国人建設就労者の受入れが始まります。
問い合わせ先は国土交通省
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html

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┃ メールマガジン「入管法」vol.134  2014年07月28日配信   ┃
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この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第十二号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

連日暑い日が続きますね。夏バテなどしていませんか?
こう暑いと就寝時にエアコンをかけたくなりますよね。
ところで、寝るときにエアコンのオフタイマーをかけて寝る人が多いと思いますが、目覚めるまでエアコンをつけたままのほうが身体への負担が少ないのだとか(何かのTV番組で見ました)。温度差が少ないほうが良いということでしょうね。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

十二 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者

イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体

ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体

ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

イロハに規定されている政党その他の団体を結成した外国人や加入している外国人、又はこういった団体と密接な関係がある外国人は、日本への上陸を禁止されます。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

2014年7月1日から再入国出国用EDカードの様式が変更になっています。
新様式では、再入国許可による出国、みなし再入国許可による出国のどちらを希望するのかチェックする欄が設けられています。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/index.html

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┃ メールマガジン「入管法」vol.133  2014年05月26日配信   ┃
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この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第十一号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

早いもので、もう5月です。早くも暑い日が続いていますね。
さて、日本で暮らす外国人には、永住者と特別永住者を除き、在留期限があります。在留継続を希望するほとんどの人は在留期限の前に在留期間更新許可申請をなさっていると思いますが、うっかり忘れていた、あるいは勤務先の会社がやってくれるんだろうと思って何も準備をしていなかった、という人もいます。
この間も後者のケースで依頼がありました。在留期限のわずか数日前のことです。
このように在留期限までに時間の余裕がなく、必要書類の準備に時間がかかりそうな場合は、とりあえず申請書だけでも提出してください。在留期限日までに地方入国管理局に受理さえしてもらえば、オーバーステイにはなりませんので。もちろん必要書類等は後日提出することになります。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

十一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

日本国政府を暴力で破壊しようとする外国人又は日本国政府を暴力で破壊しようとする団体を結成している外国人、あるいはそのような団体に加入している外国人は、日本への上陸を禁止されます。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

外国人登録法が廃止されたことにより、日本在住の外国人が所持する外国人登録証明書は在留カード(特別永住者は特別永住者証明書)に切り替える必要があります。就労資格や留学等の在留資格の方は、在留期間更新許可や在留資格変更許可等のときに在留カードを受け取っていると思いますが、在留期限のない永住者や特別永住者も在留カードや特別永住者証明書に切り替える必要があり、その期限も決まっていますので、手続きをお忘れなく。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kirikaenoosirase.pdf

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第十号)
・簡単な解説
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■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

お久し振りです。お元気ですか?
早いもので、もう3月ですね。
日本は年度の変わり目ですから、学校や職場などで生活環境が変わる方も多いことでしょう。
親しい友人との別れが辛いという方がいらっしゃるかも知れませんが、それは新たな友人が出来るチャンスかも知れませんよ。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

十 第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

入管法の第二十四条には、退去強制(俗に言われる強制送還)該当事由が規定されています。
同条の第四号オからヨは次のとおりです。
オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1)公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2)公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3)工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者

これらに該当して日本から退去を強制された外国人は、日本への上陸を禁止されます。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

日本食及び食文化の海外への普及を促進するため、農林水産省は日本料理海外普及人材育成事業を創設し、本年2月、同事業の実施要領を公表しました。これにより、最長2年間、外国人調理師を日本料理店(※下記参照)で雇用できるかも知れません。

※てんぷら料理店、うなぎ料理店、釜めし屋、とんかつ料理店、かに料理店、牛丼店、ちゃんこ鍋店、しゃぶしゃぶ店、懐石料理店、割ぽう料理店、料亭、そば屋、うどん店、寿司店、お好み焼店、たこ焼店、もんじゃ焼店等など。

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┃ メールマガジン「入管法」vol.131  2013年12月30日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第九号の二)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

寒い日々が続きますが、お元気ですか?
早いもので今年最後の発行となりました。
今年も有り難いことに多くのお客様に当事務所を御利用いただきました。
明年もどうぞよろしくお願いします。
それでは良いお年を。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

九の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

別表第一の上欄の在留資格というのは、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」です。
これらの在留資格を持っている外国人が次の法律の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた後、日本から出国している間に判決が確定した場合は、その確定した日から5年間は日本の上陸を拒否されます。

刑法 第二編第十二章、第十六章~第十九章、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章、第三十九章
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

暴力行為等処罰に関する法律 第一条、第一条ノ二、第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15HO060.html

盗犯等の防止及び処分に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S05/S05HO009.html

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十五条、第十六条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO065.html

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

アラブ首長国連邦国民、カンボジア国民、ラオス国民に対して数次ビザの発給が開始されました。
問合せ先は、それぞれの国の日本国大使館。

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┃ メールマガジン「入管法」vol.130  2013年10月 7日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第九号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。お久し振りです。
こちら福岡では朝晩涼しくなりました。ついこの間まで猛暑だったのがウソのようです。季節の変わり目、体調を崩されないよう、お体をご自愛ください。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの

イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年

ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年

ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年

ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

麻薬類等の不法所持者、銃砲刀剣類・火薬類の不法所持者として上陸を拒否されたことがある外国人のうち、拒否された日から1年を経過していないものは日本に上陸することができません。

退去強制(俗に言われる「強制送還」)処分を受けた外国人で、退去の日までに退去強制及び出国命令により出国したことがないもののうち、退去した日から5年を経過していないものは日本に上陸することができません。

退去強制処分を受けた外国人のうち、退去した日から10年を経過していないものは日本に上陸することができません。

出国命令を受けた外国人のうち、出国した日から1年を経過していないものは日本に上陸することができません。

以上が本号の内容ですが、それぞれの年数を経過したからと言って日本に上陸できるとは限らないことに注意が必要です。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

平成21年度に実施された日系人離職者に対する帰国支援事業により、帰国支援金の支給を受けて帰国した外国人については、当分の間、同様の身分に基づく在留資格による再入国を認めないこととしていましたが、昨今の経済・雇用情勢等を踏まえ、10月15日(火)(予定)より、一定の条件(日本で就労を予定している者については、在外公館における査証申請の際に1年以上の雇用期間のある雇用契約書の写しの提出)のもとに、再入国を認めることとされました。
問合せ先は、外務省領事局外国人課。

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