メールマガジン「入管法」第135号 第五条第一項第十三号

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┃ メールマガジン「入管法」vol.135  2014年09月29日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第十三号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

すっかり秋めいてきましたね。いかがお過ごしですか?
毎年、この時期から冬にかけて悩むことがあります。
それは肌の乾燥です。もちろん化粧水や保湿クリームは必需品となっていますが、乾燥肌によいグッズがあれば、お知らせいただけるとうれしいです。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

十三 第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

日本国政府を暴力で破壊すること、公務員を暴行・殺傷すること、公共施設を損傷・破壊すること、工場事業場の安全保持の正常な維持又は運行を停廃・妨害する争議行為などといった目的をもつ政党その他の団体の当該目的を達するため、印刷物、映画などを作成したり、頒布したり、展示するなどの宣伝活動を企てている外国人は上陸を禁止されます。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

外国人建設就労者受入事業に関する告示が定められました。
復興事業の一層の加速化、東京オリンピック関連の建設需要における緊急かつ時限的な措置として即戦力となる外国人建設就労者の受入れが始まります。
問い合わせ先は国土交通省
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html

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発 行 日:月2回・月曜日発行
発行開始日:2003年4月21日

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