メールマガジン「入管法」第133号 第五条第一項第十一号

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┃ メールマガジン「入管法」vol.133  2014年05月26日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第十一号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

早いもので、もう5月です。早くも暑い日が続いていますね。
さて、日本で暮らす外国人には、永住者と特別永住者を除き、在留期限があります。在留継続を希望するほとんどの人は在留期限の前に在留期間更新許可申請をなさっていると思いますが、うっかり忘れていた、あるいは勤務先の会社がやってくれるんだろうと思って何も準備をしていなかった、という人もいます。
この間も後者のケースで依頼がありました。在留期限のわずか数日前のことです。
このように在留期限までに時間の余裕がなく、必要書類の準備に時間がかかりそうな場合は、とりあえず申請書だけでも提出してください。在留期限日までに地方入国管理局に受理さえしてもらえば、オーバーステイにはなりませんので。もちろん必要書類等は後日提出することになります。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

十一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

日本国政府を暴力で破壊しようとする外国人又は日本国政府を暴力で破壊しようとする団体を結成している外国人、あるいはそのような団体に加入している外国人は、日本への上陸を禁止されます。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

外国人登録法が廃止されたことにより、日本在住の外国人が所持する外国人登録証明書は在留カード(特別永住者は特別永住者証明書)に切り替える必要があります。就労資格や留学等の在留資格の方は、在留期間更新許可や在留資格変更許可等のときに在留カードを受け取っていると思いますが、在留期限のない永住者や特別永住者も在留カードや特別永住者証明書に切り替える必要があり、その期限も決まっていますので、手続きをお忘れなく。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kirikaenoosirase.pdf

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発行開始日:2003年4月21日

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