メールマガジン「入管法」第130号 第五条第一項第九号

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┃ メールマガジン「入管法」vol.130  2013年10月 7日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第九号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。お久し振りです。
こちら福岡では朝晩涼しくなりました。ついこの間まで猛暑だったのがウソのようです。季節の変わり目、体調を崩されないよう、お体をご自愛ください。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの

イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年

ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年

ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年

ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

麻薬類等の不法所持者、銃砲刀剣類・火薬類の不法所持者として上陸を拒否されたことがある外国人のうち、拒否された日から1年を経過していないものは日本に上陸することができません。

退去強制(俗に言われる「強制送還」)処分を受けた外国人で、退去の日までに退去強制及び出国命令により出国したことがないもののうち、退去した日から5年を経過していないものは日本に上陸することができません。

退去強制処分を受けた外国人のうち、退去した日から10年を経過していないものは日本に上陸することができません。

出国命令を受けた外国人のうち、出国した日から1年を経過していないものは日本に上陸することができません。

以上が本号の内容ですが、それぞれの年数を経過したからと言って日本に上陸できるとは限らないことに注意が必要です。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

平成21年度に実施された日系人離職者に対する帰国支援事業により、帰国支援金の支給を受けて帰国した外国人については、当分の間、同様の身分に基づく在留資格による再入国を認めないこととしていましたが、昨今の経済・雇用情勢等を踏まえ、10月15日(火)(予定)より、一定の条件(日本で就労を予定している者については、在外公館における査証申請の際に1年以上の雇用期間のある雇用契約書の写しの提出)のもとに、再入国を認めることとされました。
問合せ先は、外務省領事局外国人課。

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