■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□
■□   メールマガジン「入管法」             □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010/ 7/26 ━ Vol.109■■

…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………
今回の条文 第二条第十二号
…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

================================================================

【ご挨拶】

久し振りの発行になりました。福岡では、梅雨が終わったと思ったら、夏真っ盛りで連日猛暑が続いています。皆さんお元気ですか?

さて、近頃、金賢姫元工作員が来日し、連日ニュース報道がありましたね。
本来、法令違反により一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことがある外国人は上陸を拒否されるはずですが、今回は特例措置として上陸拒否をしなかったとのことです。

このことを一部の報道では「上陸特別許可」としていましたが、内閣官房長官の話しによると、そうではなく、今年7月1日から施行されたばかりの入管法第五条の二(新設)を適用しての措置だったそうです。
この制度は、一定の上陸拒否事由を有する外国人であっても、法務大臣が相当と認める場合は上陸を拒否しないこととすることできる、というものです。この条文が適用される場合、上陸を拒否しないこととした旨が記載された通知書が当該外国人に交付されます。

================================================================

【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十二 特別審理官 口頭審理を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

入管法に定める「特別審理官」の定義です。
上陸審査や退去強制手続きの際の口頭審理を担当する入国審査官が特別審理官ですが、一般職の職員の給与に関する法律 別表第一行政職俸給表(一)の三級以上で経験豊かな入国審査官が、法務大臣より指定されます。

================================================================

【お知らせ】

改正された入管法の一部が、今年の7月から施行されており、いくつか改正ポイントがあるのですが、そのうち注意していただきたい改正点として新設された第二十条第五項を紹介します。

在留資格の変更許可申請や在留期間の更新許可申請をした場合、在留期間の満了の日(在留期限)までに、その申請に対する処分(許可や不許可等)がされないときは、在留期間の満了後であっても、処分がされる日又は在留期間の満了の日から二ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は適法に在留できる、という内容です。
逆に言えば、申請後、入管から許可等の処分を受けないまま、在留期間の満了の日から二ヶ月を経過してしまうとオーバーステイの状態になり、罰則や強制送還の対象になりますので、申請は早めに、そして、入管からハガキ等の通知が届いたらなるべく早く証印受取等の手続きをしたほうが良いでしょう。

================================================================

メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2010年7月26日発行 第109号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immigration-info.air-nifty.com/
http://blog.livedoor.jp/sundersum/
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/naturalization/

================================================================

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□
■□   メールマガジン「入管法」             □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010/ 5/24 ━ Vol.108■■

…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………
今回の条文 第二条第十一号
…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

================================================================

【ご挨拶】

久し振りの発行になりました。お元気ですか?
福岡では過ごしやすい時期になりました。
さて、今月から韓国の釜山と北九州市の門司港を結ぶSECOMARU(セコマル)というフェリーが定期就航することになったそうです。
同航路は以前、モジラインというフェリーが就航したのですが、わずか二ヶ月で運休になってしまいました。
何しろ、福岡地域と韓国間の航路としては、ビートルとコピー(ともに高速船)、かめりあ(フェリー)、関釜フェリーなどありますから激戦区ですね。
数年前には小倉港~韓国の蔚山を結ぶドルフィン号もありましたが、やはり経営が破たんしました。
今回のSECOMARUの就航は果たしてうまくいくでしょうか。

================================================================

【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十一 主任審査官 上級の入国審査官で法務大臣が指定するものをいう。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

入管法に定める「主任審査官」の定義です。
主任審査官は、訓令により地方入国管理局の局長・次長、支局の支局長・次長及び一定の入国審査官(※)が指定され、収容令書又は退去強制令書の発付、仮放免及びその取消し、出国命令、仮上陸の許可等を行います。
(※)例えば、福岡入国管理局の場合だと首席審査官(審判担当)、福岡空港出張所長、博多港出張所長、長崎出張所長、対馬出張所長が指定されています。(平成22年5月現在)

================================================================

【お知らせ】

本年7月から中国人への個人観光査証発給条件を緩和すると外務省が発表しています。
また、査証申請を受け付ける在中国の日本公館を7公館に拡大し、取扱い旅行会社も290社に増やすとのことです。
(この扱いは個人観光査証についてのものであり、知人・親族訪問の短期滞在査証に関するものではありません)

================================================================

メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2010年5月24日発行 第108号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immigration-info.air-nifty.com/
http://blog.livedoor.jp/sundersum/
================================================================

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□
■□   メールマガジン「入管法」             □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010/ 3/29 ━ Vol.107■■

…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………
今回の条文 第二条第十号
…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

================================================================

【ご挨拶】

久し振りの発行になりました。お元気ですか?
福岡では桜が咲き始めていて、入学式シーズンを待たずに満開になりそうです。
このところ、留学生の就職に伴う在留資格変更許可申請のご依頼が相次ぎましたが、日本国内で就職を希望する多くの留学生は、この不況で就職には苦労しているようです。
日本人でさえ、なかなか就職先が見つからない状況ですから、ましてや法律によって仕事内容が制限される外国人が就職先を見つけることは非常に困難だと思います。
大学卒業後も最長で一年間、日本国内にとどまって就職活動ができる制度があるのですが、頑張って就職活動をしても結局、就職先が見つからず母国に帰国する留学生を何人も見てきました。
何とか景気が上向きになって欲しいものです。

================================================================

【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十 入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

入管法に定める「入国審査官」の定義です。
第六十一条の三第一項には、「入国者収容所及び地方入国管理局に、入国審査官を置く。」と規定されており、同条第二項には、入国審査官の行う事務として、上陸・退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査、在留資格取消しに係る意見の聴取、収容令書または退去強制令書の発付、収容されている外国人の仮放免、出国命令、諸申請に係る事実調査などが規定されています。
税関職員と混同される方がいますが、入国審査官は法務省に所属する国家公務員です。

================================================================

【お知らせ】

日本の情報ではないですが、本年4月1日より日本人(日本国旅券所持者)がモンゴルに渡航する際、30日以内の短期滞在であれば、渡航目的を問わず査証(ビザ)が免除になるとのことです。
モンゴル人と結婚されている方が、配偶者と一緒にモンゴルに里帰りするときは手間がかからなくなりそうですね。

================================================================

メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2010年3月29日発行 第107号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immigration-info.air-nifty.com/
================================================================

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□
■□   メールマガジン「入管法」             □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010/ 1/11 ━ Vol.106■■

…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………
今回の条文 第二条第九号
…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

================================================================

【ご挨拶】

本年最初の発行となります。
今年こそ少しでも景気が上向きになり、皆様にとって佳き年になると良いですね。

本年も「メールマガジン入管法」を宜しくお願いいたします。

================================================================

【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

九 運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

入管法に定める「運送業者」の定義です。
船舶のオーナー、裸傭船主(船舶賃借人)、船舶代理店、航空運送事業者、航空運送事業代理店などが該当します。
運送業者には、入管法において次の義務が課せられています。
・入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力する義務(第56条)
・外国人の不法入国を防止するため、旅券、乗員手帳、再入国許可書を確認する義務(第56条の2)
・上陸を拒否された外国人や退去強制を受けた外国人などを本邦外の地域に送還する義務(第59条)

また、次の許可を受けるための申請をすることが出来ます。
・寄港地上陸の許可(第14条)
・通過上陸の許可(第15条)
・乗員上陸の許可(第16条)
・緊急上陸の許可(第17条)
・遭難による上陸の許可(第18条)

================================================================

【お知らせ】

法務省入国管理局より『「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」の施行に伴う研修・技能実習制度の見直しに係る法務省令の改正・制定等の概要』が発表されています。
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan92.html

入管法の改正に伴い、平成22年7月1日以降に受け入れる外国人技能実習生を実習実施機関にあっせんする行為は、「職業紹介事業」に該当することとなりました。
http://www.fukuoka-plb.go.jp/20jyukyu/jyukyu06.html

================================================================

メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2010年1月11日発行 第106号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所
【ウェブサイト】
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immi.web.fc2.com/
【ブログ】
http://immigration-info.air-nifty.com/
http://blog.livedoor.jp/sundersum/

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□
■□   メールマガジン「入管法」             □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/12/28 ━ Vol.105■■

…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………
今回の条文 第二条第八号
…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

================================================================

【ご挨拶】

こんにちは。本年最後の発行となりました。

今年も様々なご依頼をいただきましたが、その度に入管申請の奥深さを感じることが多々ありました。
この分野は法令のみならず、様々な知識が必要なので毎日が勉強ですね。

本年も当メールマガジンをご購読下さり、誠に有難うございました。
来年も引き続き宜しくお願い申し上げます。
では、良いお年を!

================================================================

【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

八 出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

外国人は法務省令で定められた港や空港から出入国の手続きをしなければなりません。
全国の都道府県ごとに港や空港が定められていますが、例えば東京都だと東京港、二見港、東京国際(羽田)空港、福岡県だと関門港、苅田港、博多港、三池港、福岡空港、北九州空港となっています。
また、地方入国管理局長が特定の船舶又は航空機の乗員・乗客の出入国のため、臨時に期間を定めて指定することがあります。

================================================================

【お知らせ】

省令と告示のお知らせ(いずれも平成21年12月25日付)です。
内容は、新設の在留資格「技能実習」に関することや申請書の新様式などです。
在留資格「技能実習」については、追々このメルマガやHPで取り上げていきたいと考えています。
申請書の新様式は、その署名欄の下に「注意 申請書作成後申請までに記載内容に変更が生じた場合,申請人(法定代理人等)が変更箇所を訂正し,署名すること。」という一文が加えられています。

*入管法施行規則の一部を改正する省令(法務省令第四十九号)
*入管法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(同第五十号)
*入管法第二十条の二第二項の基準を定める省令(同五十一号)
*入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令(同五十二号)
*入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令(同五十三号)
*法務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(第五十四号)
*入管法第七条第一項第二号の基準を定める省令の研修の在留資格に係る基準の五号の特例を定める件等を廃止する件(法務省告示第六百六号)

(上記、入管法とは、出入国管理及び難民認定法のこと)

================================================================

メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2009年12月28日発行 第105号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所
【ウェブサイト】
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immi.web.fc2.com/
【ブログ】
http://immigration-info.air-nifty.com/
http://blog.livedoor.jp/sundersum/

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□
■□   メールマガジン「入管法」             □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/12/14 ━ Vol.104■■

…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………
今回の条文 第二条第七号
…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

================================================================

【ご挨拶】

こんにちは。早いもので、もう12月ですね。
街ではクリスマスムードで盛り上がっています。
ところで今週、ひょんなことから留学生も多く参加するクリスマスパーティーに行くことになりました。
いつもそうなのですが、仕事ではない場面で外国人と話しをしていると、在留資格とかビザとか、いつの間にかそんな話しをしていることがあります。
何だか一種の職業病のようで我ながら嫌になります。

================================================================

【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

七 人身取引等 次に掲げる行為をいう。

イ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。

ロ イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。

ハ イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

この条文は「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書」および「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する陸路、海路及び空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書」の趣旨を踏まえて定められています。

入管法において「人身取引等」が関係する箇所をいくつかあげます。

*人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者は上陸拒否(日本に在留中の場合は退去強制)の対象となります。

*売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者は上陸拒否の対象となりますが、人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合は、その対象から除かれます。

*資格外活動をして収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者や売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者は、退去強制の対象となりますが、人身取引等により他人の支配下に置かれている場合は、その対象から除かれます。

*人身取引等により他人の支配下に置かれて日本国に入った場合、(上陸の条件に適合していない場合でも)法務大臣による、いわゆる上陸特別許可が与えられることがあります。

================================================================

【お知らせ】

平成21年12月2日に政令第274号として「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました。

(参考ページ)
http://immigration-info.air-nifty.com/gozonjidesuka/2009/12/20091202-1f3e.html

http://blog.livedoor.jp/sundersum/archives/cat_50030451.html

================================================================

メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2009年12月14日発行 第104号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所
【ウェブサイト】
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immi.web.fc2.com/
【ブログ】
http://immigration-info.air-nifty.com/
http://blog.livedoor.jp/sundersum/

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□
■□   メールマガジン「入管法」             □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/11/23 ━ Vol.103■■

…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………
今回の条文 第二条第六号
…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

================================================================

【ご挨拶】

こんにちは。このところ福岡は寒い日々が続いています。
インフルエンザの感染も拡がっていますので皆様もお気を付け下さい。
私も入管に行く時などはマスクをするようにしていますが、そこに来ている申請者や職員でマスクをしている人をほとんど見かけませんね。大丈夫なんでしょうか。

================================================================

【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

六 乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

「権限のある機関」とは、旅券の発行者とは違い、必ずしも日本国政府や日本国政府が承認した外国政府である必要はなく、当該国の法令に基づき乗員に係る文書を発行する権限を有する機関のことです。

「船員手帳」とは、船員の身分事項、雇入契約の内容等を記載した文書であり、当該船員が当該船舶の乗組員であることを示すものです。

「これに準ずる文書」とは、船員手帳に関する形式的要件を備えていなくても、あるいは船員手帳という呼称でなくても、船員手帳の実質的要件を備えている文書をいいます。

船員手帳は、国際慣行上、次の要件を満たすものでなければならないとされています。
1.本人の氏名及び国籍が記載してあること。
2.権限のある官憲により発給されたものであること又は有効な船員手帳である旨の官憲の認証があること。
3.当該船舶名及び当該船舶における本人の職種が記載してあること。
4.本人の写真が貼付され又は人的特徴が記載されていて、同一人性の確認ができるものであること。
5.有効期間の記載のある乗員については、有効期間内にあること。

ところで、入管法第3条は、このように規定されています。
第3条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
~以下、省略~

================================================================

【お知らせ】

特にありません。

================================================================

メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2009年11月23日発行 第103号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所
【ウェブサイト】
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immi.web.fc2.com/
【ブログ】
http://immigration-info.air-nifty.com/
http://blog.livedoor.jp/sundersum/

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□
■□     メールマガジン「入管法」           □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/11/ 2 ━ Vol.102■■

…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………
今回の条文 第二条第五号
…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

================================================================

【ご挨拶】

こんにちは。福岡では秋も深くなってきました。

さて、私のところでは「入管の審査結果が不許可になりました。どうすれば良いでしょう?」という相談をよく受けます。
就労系、身分系(主に国際結婚)問わず多いのですが、相談者自身が書いた書類の控えを拝見しますと、確かに不許可になっても仕方がないと思える案件があります。
しかしながら、よくよく話しを伺うと「なるほど、これはそうゆうことですか」
と納得できることもあります。
こういった事情が、肝心の審査官へ十分に伝わっていないんですね。
入管の申請は、最初に提出する書類が重要です。

================================================================

【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

五 旅券 次に掲げる文書をいう。

イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)

ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

本号では、旅券の意義を明らかにしています。

【入管法における旅券の種類】

1.日本国政府の発行した旅券

2.日本国政府の承認した外国政府の発行した旅券

3.権限のある国際機関の発行した旅券(日本国政府が認めているのは、国際連合通行証)

4.難民旅行証明書

5.その他の旅券に代わる証明書(次のものは日本国政府が当該証明書として認めています)

*外国人旅券(日本国政府が承認した外国政府が、自国民以外の者に対して発行する旅券)

*帰国のための渡航書(外国にある日本国民で、旅券を所持していない者に対して発行される)

*渡航証明書(旅券又は旅券に代わる証明書の発行を受けることができない外国人に対し、日本国への渡航のために発行される)

など、その他

6.政令で定める地域(台湾並びにジョルダン川西岸地区及びガザ地区)の権限のある機関の発行した上記1から5の文書に相当する文書

================================================================

【お知らせ】

入国・在留諸申請に係る提出資料の簡素化等について

「本年9月1日から,教授,報道,投資・経営,医療,研究,教育,技術,人文知識・国際業務,企業内転勤,技能の在留資格に係る入国・在留諸申請のうち,新申請書による申請の受理に当たっては,上場企業等一定の規模等を有する企業等については,申請書のみの提出を求めることとし,提出資料の大幅な簡素化を行うこととしました。また,同時に必要な資料の明確化も図り,手続の簡素化・迅速化を一層推進することとしました。」(法務省入国管理局発表より抜粋)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/oshirase.html

================================================================

メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2009年11月2日発行 第102号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所
【ウェブサイト】
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immi.web.fc2.com/
【ブログ】
http://immigration-info.air-nifty.com/
http://blog.livedoor.jp/sundersum/

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□
■□     メールマガジン「入管法」           □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/9/28 ━ Vol.101■■

…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………
今回の条文 第二条第四号
…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

================================================================

【ご挨拶】

お久し振りです。お元気でしたか?
なかなか定期的に発行が出来ず、ご迷惑をお掛けしております。
ところで、先日、久し振りに関東の入管に申請を出しましたが、やはり福岡と違い、申請者が多いため、待ち時間もかなりのものでした。
ただ、こうして全国の入管に行きますとそれぞれローカル・ルールを発見したりして面白いものです。

================================================================

【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

四 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

外務省には大使館や総領事館などの在外公館が置かれており、大使館には特命全権大使、総領事館には総領事が長として置かれています。

================================================================

【お知らせ】

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、平成21年の通常国会において、入管法の一部を改正する等の法律が可決・成立し、平成21年7月15日に公布されました。施行日は未定ですが、本メールマガジンにおいては今後、ご紹介する条文のうち、改正された箇所については、その改正された条文をご紹介することにします。

================================================================

┏*。・’*:.───────────────────────┓
│                                 │
│ メールマガジン『入管法』                     │
│ (マガジンID:0000103331 2009年9月28日発行 第101号)│
│                                  │
│ 【発行者】                            │
│ 行政書士 武原広和事務所                      │     │                                   │
│ 【ウェブサイト】                          │
│ http://homepage3.nifty.com/takehara/             │
│ http://visa.world.coocan.jp/                    │
│ http://immi.web.fc2.com/                   │
│ 【ブログ】                            │
│ http://immigration-info.air-nifty.com/                │
│ http://blog.livedoor.jp/sundersum/               │
│                                 │
┗──────────────────────。.’゜*:・*┛

━━メールマガジン「入管法」━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回の条文 第2条(第三号の二)        Vol.100 2009/6/15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

——————————————————————

【ご挨拶】

こんにちは。
九州では梅雨に入ったようです。と言うことは、私の好きな夏はもうすぐですね。

さて、このメルマガも読者の皆様に支えられて今号で第100号の発行となりました。
本当に感謝申し上げます。また、なにぶん多忙のため、発行が遅れがちであること、お詫びいたします。
これからも、息の続く限り、読者の方々に少しでも有益な情報をお届け出来るよう頑張りますので、宜しくお願いいたします。

——————————————————————

【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

三の二 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

本条第三号の二は、入管法における難民の定義です。
難民条約又は議定書の規定によって難民とされる者を入管法上の難民としています。したがって一般的に難民と呼ばれる人々(戦争、貧困、天災等から逃れようとしている人々)は、入管法上の難民には当てはまりません。

平成20年の難民認定の申請人数は1599人(前年より783人増)で、過去最高でした。そのうち、難民として認定された人数は57人(うち17人は異議申立手続における認定者)で、前年より16人増加しています。

なお、難民として認定されなかった外国人のうち、人道的な理由を配慮され、特に在留が認められたのは360人でした。

——————————————————————

【制度改正情報】

※「研究」の在留資格を取得するには、大学等を卒業後に修士の学位あるいは3年以上の研究の経験を有すること又は10年以上の研究の経験を有することが要件の一つですが、一定の条件のもと、日本国内の事業所に転勤する場合は、この要件を満たしていなくても良いことになります。(本年7月より)

※下記の申請書様式が変更になります。(本年7月より)
在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書・在留期間更新許可申請書・永住許可申請書・在留資格取得許可申請書・再入国許可申請書

——————————————————————

メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2009年6月15日発行 第100号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所

【ウェブサイト】
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://immi.web.fc2.com/
【ブログ】
http://immigration-info.air-nifty.com/
http://blog.livedoor.jp/sundersum/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━