メールマガジン「入管法」第131号 第五条第一項第九号の二

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┃ メールマガジン「入管法」vol.131  2013年12月30日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第九号の二)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

寒い日々が続きますが、お元気ですか?
早いもので今年最後の発行となりました。
今年も有り難いことに多くのお客様に当事務所を御利用いただきました。
明年もどうぞよろしくお願いします。
それでは良いお年を。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

九の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

別表第一の上欄の在留資格というのは、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」です。
これらの在留資格を持っている外国人が次の法律の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた後、日本から出国している間に判決が確定した場合は、その確定した日から5年間は日本の上陸を拒否されます。

刑法 第二編第十二章、第十六章~第十九章、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章、第三十九章
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

暴力行為等処罰に関する法律 第一条、第一条ノ二、第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15HO060.html

盗犯等の防止及び処分に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S05/S05HO009.html

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十五条、第十六条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO065.html

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

アラブ首長国連邦国民、カンボジア国民、ラオス国民に対して数次ビザの発給が開始されました。
問合せ先は、それぞれの国の日本国大使館。

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【メールマガジン『入管法』】

発 行 日:月2回・月曜日発行
発行開始日:2003年4月21日

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