メールマガジン「入管法」第138号 第五条の二

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┃ メールマガジン「入管法」vol.138  2015年06月15日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条の二)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

早いもので今年も梅雨の季節になりましたね。
さて、私は、入管の各種手続きを多く扱いますが、同様に帰化申請の書類作成や翻訳等も多く扱っています。
帰化申請では正副二通の書類を提出しなければなりませんが、事業経営をされていて、同時に申請する人が多い場合(家族や親類が一緒に申請することが多いです)は、提出書類の枚数が大変多くなります。特に年配の方が申請者の中にいらっしゃる場合などは特にそうです。
先日もこのようなケースの依頼人に書類一式をお渡ししましたが、全部で二千枚位あったのではないでしょうか。お持ち帰りの際には大変そうでした。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否の特例)
第五条の二
法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる。

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

下記それぞれに該当する外国人は、日本への上陸が拒否されます。
第五条第一項第四号該当者=法令違反により1年以上の懲役等に処せられた者
同じく第五号該当者=麻薬等の取り締まりに関する法令に違反して刑に処せられた者
同じく第七号該当者=売春等に従事した者
同じく第九号該当者=退去強制や出国命令を受けて出国し、一定期間が経過していない者
同じく第九号の二該当者=就労資格等を持つ者が一定の刑法違反により懲役等の判決の宣告を受け、出国している間に判決が確定し、確定の日から5年が経過していない者

しかし、上記の該当者であっても上陸特別許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可、在留資格取得許可、永住者の在留資格取得許可、再入国許可、在留特別許可、難民旅行証明書の交付、在留資格認定証明書の交付を受けた場合、旅券に日本国査証を受けた場合であって上記に該当してから相当の期間が経過している場合、その他の特別の理由があると法務大臣が認める場合は、口頭審理、法務大臣への異議申出等の手続きを経ずとも上陸が認められることがあります。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

今年から改正された入管法が施行されています。
主な改正点を挙げますと
・新たな在留資格「高度専門職」が創設されました。同在留資格には1号と2号があり、2号の在留期間は無期限です(4月1日から)。
・在留資格「投資・経営」の名称が「経営・管理」となり、許可要件も少し変更になりました(4月1日から)。
・在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が一本化されて「技術・人文知識・国際業務」になりました(4月1日から)。
・在留資格「留学」については、中学生や小学生も対象になりました(1月1日から)。
・法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象として、簡易な手続で上陸を認める「船舶観光上陸許可」制度が創設されました(1月1日から)。
詳しくは最寄の入国管理局にお問い合わせください。

2015年6月15日より、ブラジル国内に居住するブラジル国民(一般旅券所持者)に対して短期滞在数次ビザの発給を開始します。
対象者:一定要件を満たしたICAO標準の機械読取式一般旅券又はIC旅券を所持する者
滞在期間:15日又は30日
有効期間:最大3年
詳しくは外務省又は在ブラジル日本国大使館・総領事館にお問い合わせください。

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発 行 日:月2回・月曜日発行
発行開始日:2003年4月21日

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