メールマガジン「入管法」第139号 第六条

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┃ メールマガジン「入管法」vol.139  2015年10月05日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第六条)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

いかがお過ごしですか?
地域によっては朝晩冷える時期になりましたので風邪などひかれませんようお気をつけください。
今回から上陸の手続について書いております。毎日、日本各地の空港や海港から大勢の外国人が来日していますが、上陸許可申請の審査を時間をかけてじっくりやれば、たちまち長蛇の列ができてクレームが出るでしょうし、手を抜けば不法な手口で上陸しようとする外国人を見逃すかも知れませんから審査をする法務省職員は大変でしょうね。
ところで今月から法務省が、テロリスト等の不法入国を防ぐため、不審な外国人の入国情報を一元的に収集して分析し、入国審査の司令塔の役割を担う出入国管理インテリジェンス・センターという組織を発足させたそうです。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第三章 上陸の手続

第一節 上陸のための審査

(上陸の申請)
第六条 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。

次号に続きます。

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

外国人が、上陸の申請(空港や海港での、俗に言われる入国手続き)をするには、原則、有効な旅券(パスポート)に日本国大使館、総領事館等から発給を受けた査証(ビザ)が貼付されている必要があります。
ただし、査証(ビザ)を必要としない国民(下記参照)、再入国許可(みなし再入国許可を含む)、難民旅行証明書の交付を受けている外国人である場合は必要ありません。

ビザ免除国・地域(短期滞在)(外務省ウェブサイト)http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
外交・公用旅券所持者に対する外交・公用ビザ免除国
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_002019.html

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

*2015年6月15日より、ブラジル国内に居住するブラジル国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始しました。詳しくはブラジルの日本国大使館又は総領事館にお問い合わせください。
*2015年8月10日より、モンゴル国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始しました。詳しくは在モンゴル日本国大使館にお問い合わせください。

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発行開始日:2003年4月21日

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