メールマガジン「入管法」第132号 第五条第一項第十号

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃———————————————————-┃
┃ メールマガジン「入管法」vol.132  2014年03月03日配信   ┃
┃———————————————————-┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

_/_/_/_/ I N D E X _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第十号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

お久し振りです。お元気ですか?
早いもので、もう3月ですね。
日本は年度の変わり目ですから、学校や職場などで生活環境が変わる方も多いことでしょう。
親しい友人との別れが辛いという方がいらっしゃるかも知れませんが、それは新たな友人が出来るチャンスかも知れませんよ。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

十 第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

入管法の第二十四条には、退去強制(俗に言われる強制送還)該当事由が規定されています。
同条の第四号オからヨは次のとおりです。
オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1)公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2)公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3)工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者

これらに該当して日本から退去を強制された外国人は、日本への上陸を禁止されます。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

日本食及び食文化の海外への普及を促進するため、農林水産省は日本料理海外普及人材育成事業を創設し、本年2月、同事業の実施要領を公表しました。これにより、最長2年間、外国人調理師を日本料理店(※下記参照)で雇用できるかも知れません。

※てんぷら料理店、うなぎ料理店、釜めし屋、とんかつ料理店、かに料理店、牛丼店、ちゃんこ鍋店、しゃぶしゃぶ店、懐石料理店、割ぽう料理店、料亭、そば屋、うどん店、寿司店、お好み焼店、たこ焼店、もんじゃ焼店等など。

///////////////////////////////////

【メールマガジン『入管法』】

発 行 日:月2回・月曜日発行
発行開始日:2003年4月21日

バックナンバーはこちらから
http://homepage3.nifty.com/takehara/backnumber.html

———————————————————————-

【発行者運営のサイト】

行政書士 武原広和事務所
http://homepage3.nifty.com/takehara/

※本メールは「MSゴシック」などの等幅フォントで最適に表示されます。

======================================================================
Copyright(C) 行政書士 武原広和 All rights reserved.

///////////////////////////////////