メールマガジン「入管法」第137号 第五条第二項

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┃ メールマガジン「入管法」vol.137  2015年01月26日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第二項)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

平成27年最初の発行です。お元気ですか?
毎年この時期は、3月に卒業する外国人留学生を採用したいという会社からの相談が多くなります。
ですが、飲食店のホールや厨房の担当、建設現場の作業員など留学生が就職できない職種で採用を考えている会社が多いです。
こういった職種では在留資格の変更(つまり就労)は許可されませんから在留期限間際に申請した場合、留学生本人は帰国を余儀なくされる場合があります。
ですので、特に初めて外国人を雇用しようとお考えの会社の方は、まず最寄の法務省地方入国管理局や外国人の手続きを専門に扱う行政書士に相談されることをお勧めします。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条
2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

ある国が、第五条第一項に規定されている上陸拒否事由のどれにも該当しない事由によって日本人の上陸を拒否するときは、その事由と同じ事由によって、その国の国民の上陸を拒否することができるとされています。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

*平成27年1月1日より在アメリカ日本国大使館の管轄(現在はコロンビア特別区)に新たに次の2州が加わりました。
バージニア州(これまでは在アトランタ日本国総領事館の管轄)
メリーランド州(これまでは在ニューヨーク日本国総領事館の管轄)

*平成27年1月1日より次の日本国大使館が新規に開設されました。
在マーシャル日本国大使館
在アルメニア日本国大使館
在ナミビア日本国大使館
なお,同日,マレーシアの在ジョホール・バル出張駐在官事務所は閉鎖となりました。

*平成27年1月19日より中国人に対する下記のビザ発給要件緩和の運用を開始しました。
・商用目的の者や文化人・知識人に対する数次ビザ
・個人観光客の沖縄・東北三県数次ビザ
・相当の高所得者に対する個人観光数次ビザ
詳しくは現地の日本国大使館・総領事館に問い合わせてください。

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発 行 日:月2回・月曜日発行
発行開始日:2003年4月21日

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