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□□ メールマガジン『入 管 法』 2004年10月18日第40号
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◆今回の条文
第3条(外国人の入国)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
こちら福岡では、朝晩すっかり寒くなってしまいました。
そろそろ暖房の準備が必要になりそうです。

それはそうと、また台風が来てるようですね。

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第3条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入ってはならない。

一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

二 入国審査官から上陸許可の証印又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

2 本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。

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以前の本メルマガでも触れましたが、入管法での「入国」と「上陸」の違いについては、このようになります。

「入国」・・・日本の領海・領空に入ること。
「上陸」・・・日本の領土に入ること。

第3条では、「入国」について有効な旅券を所持していなければならないとされています。

また、有効な旅券を所持していても上陸許可等を受けずに日本に上陸する目的を持っている外国人は、日本に入ってはならないとされています。

ちなみに旅券について、入管法には次のように定義しています。
第2条
五 旅券
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)

ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書

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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年10月18日第40号)
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□□ メールマガジン『入 管 法』 2004年10月4日第39号
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◆今回の条文
第2条の2(在留資格及び在留期間)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
また、台風が来ましたね。一段と秋の様相になりました。

さて、入管法の改正についてはひとまず前号までにして今回から従来の条文に戻ります。

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第2条の2 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を
除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。

2 在留資格は、別表第一又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。

3 第1項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用及び永住者の在留資格以外の在留資格に伴う在留期間は、三年を超えることができない。

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別表第一と第二は、こちらをご覧ください。
http://homepage3.nifty.com/takehara/framepage-beppyou1.html

日本に在留する外国人は、在留資格に応じた範囲内で活動することができます。

法務省令で定める外国人が在留することができる期間については、こちらをご覧ください。
http://homepage3.nifty.com/takehara/kousin.html

この期間を超えて活動したい場合は、入管にて在留期間更新許可申請を行なって期間更新許可を得ましょう。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年10月4日第39号)
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□□ メールマガジン『入 管 法』 2004年9月20日第38号
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◆今回の条文
入管法の一部改正について その8(罰則)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
すっかり涼しくなったかと思えば、ここのところ夏のような暑さが続いています。
お互い体調に気をつけましょう。

さて、今回も罰則規定です。
不法就労助長罪の罰金額が引き上げられました。

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第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

2 前項において、不法就労活動とは、第19条第1項の規定に違反する活動又は第70条第1項第一号から第三号の二まで、第五号、第7号、第7号の二、第八号の二若しくは第八号の三に掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。

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「不法就労活動」は、下記にあげるものとされています。

○資格外活動(短期ビザで入国して働いているものなど。)
○不法入国した後、労働等により収入を得ているもの。
○不法上陸(上陸許可を受けない)した後、労働等により収入を得ているもの。
○在留資格の取消し処分を受けたにも関わらず、出国せずに労働等により収入を得ているもの。
○在留資格取消し処分に際し、出国するための期間を指定されたにも関わらず、その期間をオーバーしても出国せず、労働等により収入を得ているもの。
○"オーバーステイ"のまま労働等により収入を得ているもの。
○寄港地上陸・通過上陸・乗員上陸・緊急上陸・遭難による上陸・一時庇護のための上陸の許可を受けてパスポートなどに記載された期間をオーバーしたまま、労働等により収入を得ているもの。
○乗員上陸許可を取り消す際に、帰船もしくは出国するための期間を指定されたにも関わらず、その期間をオーバーして労働等により収入を得ているもの。
○出国命令を受けたにも関わらず、出国期限をオーバーしたまま労働等により収入を得ているもの。
○出国命令を取り消されたにも関わらず、そのまま残留して労働等により収入を得ているもの。

第73条の2第一号は、このような不法就労活動をしている外国人を事業所などで雇用している場合の規定です。
今回の改正で従来より罰金額が引き上げられました。
外国の方を雇用される際には、専門家に相談してみてください。

また、不法就労させるために自分の支配下においた場合や継続して外国人不法就労者をあっせんした場合も処罰の対象です。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年9月20日第38号)
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メールマガジン『入 管 法』 2004年9月6日第37号

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◆今回の条文
入管法の一部改正について その7(罰則)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

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(ご挨拶)

また台風です。この間の16号もひどかったのですが、今回の台風も直撃すれば、それ以上とのこと。
前回の台風で事務所玄関に貼ってあったポスターがどこかに飛んで行ってしまったので、せっかく貼りなおしたのにまた剥がれ飛んでいくかも知れません。

さて、今回も罰則規定です。
新たに加えられた条文のみ掲載します。

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第9章 罰則

第72条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

三の二 第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、同条第3項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの

三の三 第61条の2の4第1項の許可を受けた者で、同条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

四 第61条の2の7第3項又は第61条の2の13の規定に違反して難民認定証明書又は難民旅行証明書を返納しなかった者

五 第61条の2の12第8項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかったもの

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第72条に新たに加わった条文です。
以下の場合、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金又は併科になります。

(三の二) 第55条の3による出国命令(本メルマガ35号参照)を受け、住居・行動範囲の制限その他の条件を付された場合にその条件に違反して逃亡したとき。

(三の三) 難民認定申請において仮滞在許可を受けた者が、住居・行動範囲制限、活動制限、呼出しに対する出頭義務、その他の条件を付された場合、その条件に違反・逃亡し、或いは正当な理由なく呼び出しに応じないとき。

(四) 難民認定の取消し通知を受けた場合に難民認定証明書や難民旅行証明書を返納しなかったとき。

(五) 難民旅行証明書の交付を受けていて法務大臣より一定期限、同証明書の返納を命じられた場合に返納しなかったとき。

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メールマガジン『入 管 法』 2004年8月23日第36号

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◆今回の条文
入管法の一部改正について その6(罰則)
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(ご挨拶)

こんにちは!
福岡では、連日、よく雨が降っています。その度に涼しくなっているような気がしますが、夏は、まだまだ終わって欲しくないです。
(夏らしいこと(?)を何かやり残しているような・・・)

さて、今回の改正条文は、第70条の罰則規定です。
罰金が従来の「30万円以下」から「300万円以下」に引き上げられました。
新たに加えられた条文のみ掲載します。

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第9章 罰則

第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

三 第22条の4第1項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの

三の二 第22条の4第6項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの

八の二 第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの

八の三 第55条の6の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの

八の四 第61条の2の4第1項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの

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第70条に新たに加えられたのは、第22条の4第1項(本メルマガ32号参照)の規定によって在留資格を取り消された者が、日本から出国せず、在留を続けている場合や出国するために必要な期間を定められたにも関わらず、その期間を過ぎても日本に残留している場合です。

また、出国命令を受けて出国期限を定められたにも関わらず、その期限を過ぎても残留している場合や出国命令を取り消されても残留している場合、難民認定の申請の際、仮滞在許可の仮滞在期間を経過して残留している場合が加えられました。

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メールマガジン『入 管 法』 2004年8月9日第35号

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◆今回の条文
入管法の一部改正について その5(第5章の2 出国命令その2)
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(ご挨拶)

事務所の玄関口に植えてあるコスモスが、早々と咲き終わってしまいました。異常気象だからでしょうか?それとも、ちょっとせっかちなコスモスだったのでしょうか・・・。

さて、今週は先週の続きで、新しい章が加わった部分をご紹介します。

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第五章の二 出国命令

(出国命令)
第55条の3 主任審査官は、第47条第2項、第48条第7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。

2 主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。

3 主任審査官は、第1項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。

(出国命令書の方式)
第55条の4 前条第2項の規定により交付される出国命令書には、出国命令を受ける者の氏名、年齢及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

(出国期限の延長)
第55条の5 主任審査官は、法務省令で定めるところにより、第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の申出があつた場合には、船舶等の運行の都合その他その者の責めに帰することができない事由があると認めるときに限り、当該出国期限を延長することができる。

(出国命令の取消し)
第55条の6 主任審査官は、第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者が同条第3項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。

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出国命令対象者については、本メルマガ33号をご覧下さい。

今回は、出国命令に関する入管内部の手続を規定したところですので、読者の皆さんには関係ないかも知れません。

さて、この度の入管法改正は難民に関する部分もあるのですが、本メルマガでは省略します。

今後、取り上げて欲しい事がありましたら、メールをお寄せ下さい。

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メールマガジン『入 管 法』 2004年7月26日第34号

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◆今回の条文
入管法の一部改正について その4(第5章の2 出国命令)
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(ご挨拶)

2週間振りです。如何お過ごしですか?
今年の夏はホントに暑いですね。常にエアコンを入れてないとたまらないです。

さて、入管法改正で新しい章が加わりましたので、今回はその紹介です。

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第五章の二 出国命令

(出国命令に係る審査)

第55条の2 入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、第39条の規定にかかわらず、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。

2 入国審査官は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。

3 入国審査官は、審査の結果、当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。

4 入国審査官は、当該容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その旨を入国警備官に通知するとともに、当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとする。

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出国命令対象者については、本メルマガの前号(33号)をご覧下さい。

出国命令対象者は、収容令書による収容をされることなく、新制度による手続きにより、出国します。
審査の結果、出国命令対象者でなく、退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、従来の退去強制手続きになります。

出国命令制度で出国した場合は、その後に日本に入国を拒否される期間が、従来の退去強制手続きに出国した場合よりも短くなります。
(本メルマガ31号参照)

この制度は12月2日から実施されます。

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メールマガジン『入 管 法』 2004年7月12日第33号

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◆今回の条文
入管法の一部改正について その3(出国命令)
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(ご挨拶)

こんにちは。九州では梅雨が明けたようで、私の大好きな夏がやってきます。

さて、今回は本メルマガ31号で触れました「出国命令」制度に関する条文です。
この制度によって出国した者の日本の上陸拒否期間は、一年とされています。

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(出国命令)

第24条の2 前条第二号の三、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の二に規定する手続により、出国を命ずるものとする。

一 速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら入国管理官署に出頭したこと。

二 前条第三号、第四号ホからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。

三 本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、 第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。

四 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと。

五 速やかに本邦から出国することが確実に見込まれること。

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以下のいずれにも該当する外国人は出国命令対象者となります。

□オーバーステイの状態になっている。
□速やかに日本から出国する意思を持って自ら入管へ出頭した。
□他の外国人に不正に在留資格認定証明書や上陸許可を受けさせたことがないこと。
□入管法第24条第四号ホ~ヨ
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に該当しないこと。
□出国命令を受けた者で、その出国期限を経過して日本に在留したことがないこと。
□出国命令を取り消されたことがないこと。
□次の罪で懲役・禁錮に処せられたものでないこと。
住居侵入等・通貨偽造・文書偽造・有価証券偽造・支払用カード偽造・印章偽造・賭博・殺人・傷害・逮捕及び監禁・略取及び誘拐・窃盗及び強盗・詐欺及び恐喝・盗品譲受など。
□過去に強制送還・出国命令により出国したことがないこと。
□速やかに日本から出国することが確実と見込まれること。

この制度は12月2日から実施されます。

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メールマガジン『入 管 法』 2004年6月28日第32号

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◆今回の条文
入管法の一部改正について その2
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(ご挨拶)

武原です。ご機嫌いかがですか?

福岡では蒸し暑い日が続いていますが、皆さんは、体調など崩されていませんか。

さて、今号も入管法の一部改正について取り上げていきたいと思います。
今回は新制度です。

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(在留資格の取消し)

第22条の4 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けたこと。

二 偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節(第19条第2項を除く。)の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この号、次号及び第四号において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。

三 前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。

四 前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は 提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

五 前各号に掲げるもののほか、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)

2 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。

3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を当該外国人に通知しなければならない。

4 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。

5 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第2項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第1項の規定による在留資格の取消しをすることができる。

6 法務大臣は、第1項(第三号から第五号までに係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。

7 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。

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この新制度ですが、
偽り、不正の手段によって日本上陸許可を受けたり、在留資格の更新や変更の許可を得たりしたことが判明した場合、その外国人の在留資格を取り消すことができるということです。

また上記以外にも入管法別表第一の上欄の在留資格を有する外国人が、下欄にある活動を継続して3ヶ月以上行わないで日本に在留している場合にもこの制度が適用される場合があります。

(参考)別表第一
http://homepage3.nifty.com/takehara/framepage-beppyou1.html

例えば、留学生が大学をやめたまま、3ヶ月以上日本に在留している場合等。

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就労ビザ・日本永住などの手続 http://homepage3.nifty.com/takehara/
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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年6月28日第32号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

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メールマガジン『入 管 法』 2004年6月14日第31号

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◆今回の条文
入管法の一部改正について その1
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

武原です。ご機嫌いかがですか?

こちら福岡では、梅雨だというのに晴れた日が続いています。

さて、今号から数回に渡り、入管法の一部改正について取り上げていきたいと思います。

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●第5条第1項第九号について

(旧条文)
第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
九 第六号若しくは前号の規定に該当して上陸を拒否された者で拒否された日から一年を経過していないもの又は第24条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で退去した日から五年を経過していないもの

(改正条文)
第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの

イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年

ロ 第24条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年

ハ 第24条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。)  退去した日から十年

ニ 第55条の3第1項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年

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今回の改正で出国命令制度が新設されました。

不法残留者が自ら入管署へ出頭し、一定の要件を満たすときには、簡易な手続で出国させることができる制度です。
その場合の上陸拒否の期間は1年とされています。
(出国命令制度については、今後掲載します。)

逆に上記第5条第九号ハにあるように上陸拒否期間が10年になる場合もあります。

なお、この条文は12月2日から効力が生じます。

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