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□□ メールマガジン『入 管 法』
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◆今回の条文 第61条の9(情報提供)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
皆さん、お元気ですか?

季節柄、留学生さんが日本企業に就職する際の就労ビザに関して多くの御相談を受けています。
日本人学生と違って留学生の場合、自由に職種を選ぶ訳にはいきません。

一生懸命、就職活動を行なった結果、やっとある会社から内定をもらうことができ、安心していた専門学校の生徒さんが卒業間際になって、そのままでは就労ビザを取得することができないと知ってご本人が愕然としたケースがありました。

あらかじめ、日本の就労ビザに関する知識をご本人、学校の就職担当者が知っていれば防げたと思われますが、そうは言っても一般の方が入管法等の法令を理解するのは、なかなか難しいと思います。
もっと早く私の事務所に相談されていたら・・・と残念なケースです。

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第八章 補則

(情報提供)

第61条の9 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国の管理及び難民の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「外国入国管理当局」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国の管理及び難民の認定の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。

2 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国入国管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

3 法務大臣は、外国入国管理当局からの要請があつたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。

一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。

二 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

4 法務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第三号に該当しないことについて、外務大臣の確認を受けなければならない。

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法務大臣は、外国のいわゆる“イミグレーション”が、出入国管理・難民認定に相当する職務を遂行するための情報を提供することができる、としています。

また、法務大臣は外国のイミグレーションから要請があった場合、提供した情報が、出入国管理・難民認定に相当する職務でなく刑事事件の捜査等に使用されることについて同意することができる、としています。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2006年2月6日第69号)
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◆今回の条文 第61条の8(関係行政機関の協力)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
皆さん、お元気ですか?

本年もメールマガジン『入管法』をよろしくお願いします。

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第八章 補則

(関係行政機関の協力)

第61条の8 法務省の内部部局として置かれる局で政令で定めるもの、入国者収容所又は地方入国管理局の長は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国の管理及び難民の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。

2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。

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入国管理局・入国者収容所長または地方入国管理局長は、警察庁や各都道府県警、海上保安庁、税関、公共職業安定所などの行政機関に職務遂行上、外国人に関する情報提供を求めることができるとされています。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2006年1月16日第68号)
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◆今回の条文 第61条の6(収容場)
第61条の7(被収容者の処遇)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

本年最後の発行です。
今年1年、読者の皆様にとって、どのような年でしたか?

当事務所には、今年も数多くの相談がありました。
就労ビザ、配偶者ビザ、永住権、帰化等々・・・

そして、多くの方にご依頼いただきました。
この場を借りて御礼申し上げます。

さて、明年もメールマガジン『入管法』、頑張って発行してまいりますので、当事務所ともども宜しくお願い致します。

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第八章 補則

(収容場)

第61条の6 地方入国管理局に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。

(被収容者の処遇)

第61条の7

入国者収容所又は収容場に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所又は収容場の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。

2 被収容者には、一定の寝具を貸与し、及び一定の糧食を給与するものとする。

3 被収容者に対する給養は、適正でなければならず、入国者収容所及び収容場の設備は、衛生的でなければならない。

4 入国者収容所長又は地方入国管理局長は、入国者収容所又は収容場の保安上又は衛生上必要があると認めるときは、被収容者の身体、所持品又は衣類を検査し、及びその所持品又は衣類を領置することができる。

5 入国者収容所長又は地方入国管理局長は、入国者収容所又は収容場の保安上必要があると認めるときは、被収容者の発受する通信を検閲し、及びその発受を禁止し、又は制限することができる。

6 前各項に規定するものを除く外、被収容者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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被収容者の処遇を適正に行うために被収容者処遇規則が定められており、様々な処遇について規定されています。
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h04.html

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2005年12月26日第67号)
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◆今回の条文 第61条の5(制服及び証票)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
もう12月ですね。

日本で就職を希望している来年卒業予定の留学生さんは、もう内定をもらいましたか?
年が明けたら在留資格変更許可申請を忘れずに。
就職先がなかなか見つからない方は、卒業後在留期限前に短期滞在に切り替えて、しばらくは就職活動が出来る場合がありますので、あきらめずに就職先を探して下さい。

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第八章 補則

(制服及び証票)

第61条の5 入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、法令に特別の規定がある場合のほか、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。

2 前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。

3 第1項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。

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入管に行ったことがある方は、ご存知だと思いますが、この条文のとおり職員は制服を着用しています。
証票の様式については、法務省令で定められています。
黒色皮製の表紙に入国管理手帳 法務省と金色の文字で表示されており、中には顔写真・氏名・所属などが記入されています。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2005年12月12日第66号)
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◆今回の条文 第61条の4(武器の携帯及び使用)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
皆さん、如何お過ごしですか?私は相変わらず多忙な日々です。

私の事務所で扱う事件は殆ど外国人の日本入国手続きや滞在に関する手続きですが、切実な悩みを抱えていらっしゃる方々が多いです。
もう少し早く、私に相談してくれていたら、というケースも結構あります。
場合によっては、法的にどうしようもないこともありますが、まずは当方まで相談してみては如何でしょうか。

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第八章 補則

(武器の携帯及び使用)

第61条の4 入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。

2 入国審査官及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。

一 刑法第36条又は第37条に該当するとき。

二 収容令書又は退去強制令書の執行を受ける者がその者に対する入国審査官若しくは入国警備官の職務の執行に対して抵抗しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして入国審査官若しくは入国警備官に抵抗する場合において、これを防止するために他の手段がないと入国審査官又は入国警備官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2005年11月28日第65号)
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◆今回の条文 第61条の3の2(入国警備官)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
今年も早いもので、もう11月ですね。

すっかり寒くなりましたが、お元気ですか?

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第八章 補則

(入国警備官)

第61条の3の2 入国者収容所及び地方入国管理局に、入国警備官を置く。

2 入国警備官は、左の事務を行う。

一 入国、上陸又は在留に関する違反事件を調査すること。

二 収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。

三 入国者収容所、収容場その他の施設を警備すること。

3 前条第3項の規定は、入国警備官に準用する。

4 入国警備官は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の規定の適用については、警察職員とする。

5 入国警備官の階級は、国家公務員の職階制に関する法律(昭和25年法律第180号)に基づく職務の分類が定められるまでは、別に政令で定める。

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たまにニュースや特番等で外国人パブの摘発を取材しているシーンがありますが、そこに登場しているのが入国警備官です。

第2項第1号の違反事件については、本メルマガのバックナンバー第19号~第22号を参照して下さい。
ただし、第19号~第22号の発行後に法改正がありましたのでご注意下さい。

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◆今回の条文 第61条の3(入国審査官)
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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
すっかり秋ですね。
食欲の秋とか読書の秋とは良く言いますが、私の場合は睡眠の秋です。
最近は眠くて仕方ありません。

季節の変わり目、体調に気をつけてくださいね。

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第八章 補則

(入国審査官)

第61条の3 入国者収容所及び地方入国管理局に、入国審査官を置く。

2 入国審査官は、次の事務を行う。

一 上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。

二 第22条の4第2項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取を行うこと。

三 収容令書又は退去強制令書を発付すること。

四 収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。

五 第55条の3第1項の規定による出国命令をすること。

六 第59条の2第1項及び第61条の2の14第1項に規定する事実の調査を行うこと。

3 地方入国管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方入国管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。

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入国者収容所とは、法務省設置法によると「本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。」とあります。

名称・位置は次のとおりです。
入国者収容所東日本入国管理センター(牛久市)
入国者収容所西日本入国管理センター(茨木市)
入国者収容所大村入国管理センター(大村市)

第2項第一号の口頭審理は特別審理官が行います。
第三号の収容令書、退去強制令書の発付、第五号の出国命令は、主任審査官が行います。
また、第四号の仮放免は主任審査官または入国者収容所長が行い、第六号の難民認定の事実調査は、難民調査官が行います。

第3項の管轄区域は次のとおりです。

札幌入国管理局(札幌市)・・・北海道

仙台入国管理局(仙台市)・・・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県

東京入国管理局(東京都)・・・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県

名古屋入国管理局(名古屋市)・・・富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県

大阪入国管理局(大阪市)・・・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県

広島入国管理局(広島市)・・・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県

高松入国管理局(高松市)・・・徳島県・香川県・愛媛県・高知県

福岡入国管理局(福岡市)・・・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

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こんにちは。武原です。
このところ入管関係の仕事が忙しい状況です。

ところで、ご自分で入管の手続をされる方のなかで入管職員の対応に不信感を持っていらっしゃる方がいますね。
入管職員の対応も人によってまちまちです。
相手も人間ですからこちらが誠意を持って接すれば、その気持ちは通じると思います。
決して怒ったり、あきらめたりせず頑張ってください。

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第七章 日本人の出国及び帰国

(日本人の帰国)

第61条 本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員は除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。

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入管法には、日本人についての規定もあり、今回ご紹介した条文もそのひとつです。

海外旅行に行かれた方は、帰国したときに空港等でご自分のパスポートに帰国の証印をもらった経験があると思いますので、この条文は分かりやすいでしょう。
何らかの事情でパスポートを持っていない場合は、日本国籍を証明する文書を所持していれば帰国証明書が交付されます。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

福岡ではすっかり涼しくなり、このメルマガを書いていると虫の鳴き声が聞こえてきました。
もう秋なのでしょうか?

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第七章 日本人の出国及び帰国

(日本人の出国)

第60条 本邦外の地域に赴く意図をもって出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。

2 前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。

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入管法には、日本人についての規定もあり、今回ご紹介した条文もそのひとつです。

海外旅行をされた方は、空港でパスポートに出国スタンプを押してもらったご経験があると思います。
それが、出国の確認です。
確認ですから、許可ではありません。

本メルマガ第49号では、外国人の出国を規定する法第25条をご紹介しました。
第25条では出国確認を留保することができますが、日本人の場合は有効なパスポートを所持していれば、通常は出国確認の留保をすることはできません。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2005年8月29日第61号)
発行元:武原行政書士事務所

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年8月15日第60号
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◆今回の条文 第59条の2(事実の調査)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

先週月曜に発行する予定でしたが、1週間遅れました。
お詫び申し上げます。

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第六章の二 事実の調査

(事実の調査)

第59条の2 法務大臣は、第7条の2第1項の規定による証明書の交付又は第12条第1項、第19条第2項、第20条第3項(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第51条第1項若しくは第61条の2の11の規定による許可若しくは第22条の4第1項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。

2 入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

3 法務大臣又は入国審査官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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下記の交付又は処分を行うために必要がある場合は、事実の調査を行うことがあります。

在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項)
上陸特別許可(第12条第1項)
資格外活動許可(第19条第2項)
在留資格変更許可(第20条第3項)
在留期間更新許可(第21条第3項)
永住許可(第22条第2項)
在留資格取得許可(第22条の2第3項)
在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)
在留資格の取消し(第22条の4第1項)

調査の方法として、外国人本人や関係者に入管への出頭を求め、質問し、又は文書の提示を求めることができます。

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