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┃ メールマガジン「入管法」vol.121  2012年 2月27日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。お久し振りです。
お元気ですか?

時々、お客様から「○○の許可を得るのは難しいですか?」と聞かれることがありますが、許可要件をバッチリ満たしている場合は比較的容易でしょうし、色々と問題があるような場合だと難しいかも知れません。
しかし、どのような許可申請であれ、難しいと捉えるか易しいと捉えるかは個々人の主観的な問題ですから私のほうから「難しい」とか「易しい」とか言えるものではありません。
もっとも、ご依頼いただく案件は、私個人的には「易しい」ものはあまりありませんけれど。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

二 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

判断能力を欠く又は判断能力が著しく不十分な精神・知的等の障がい者等が来日する場合は、補助者が随伴しないと上陸が許可されませんが、逆に言えば補助者が随伴すれば上陸の許可がされ得るということです。
本条文にある「法務省令で定めるもの」は、入管法施行規則第四条に規定されています。

* 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十条第一項の規定により保護者となる者(=後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者)又はこれに準ずる者で、本人の日本における活動又は行動を補助する意思及び能力を有するもの

* 上記のほか、本人の日本における活動又は行動を補助することについて合理的な理由がある者で、当該活動又は行動を補助する意思及び能力を有するもの(本人が日本に短期間滞在して、観光、保養又は会合への参加その他これらに類似する活動を行うものとして上陸の申請をした場合に限る。)

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

日本・ペルー経済連携協定(EPA)は、本年3月1日に効力が生じることになりましたが、そのうちペルー人の日本国査証申請に関係するところをいくつか紹介します。
* 入国査証(商用目的)申請の審査結果を20営業日以内に申請者に通知すること。申請者からの要請があった場合は査証申請の処理状況に関する情報を不当に遅滞なく提供すること。
* ペルー料理の調理師(在留資格「技能」に基づくもの)の場合は、次のいずれにも該当すること。
(1)5年以上の実務経験を有していること(ペルーにおいて国に代わって教育機関が発行する修了証書を取得するための要件を満たすために当該教育機関において教育を受けた期間を含む。)
(2)ペルー料理に関する国家試験に合格していること(日本政府が当該国家試験制度を承認した場合)
(3)日本への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前一年間にペルーにおいてペルー料理人として妥当な額の報酬を受けたこと(又は受けていたことがあること)

又は、ペルー料理人として7年以上の実務経験を有し、かつ、教育機関においてペルー料理人としての技能を習得するための3年以上の教育を受けた後、ペルーにおいて国に代わって当該教育機関が発行する修了証書を取得していること。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_peru/index.html

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┃ メールマガジン「入管法」vol.120  2011年12月26日配信   ┃
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・ご挨拶
・今回の条文(第五条)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

早いもので、今年もあとわずかとなりました。
今年は皆様にとってどのような一年でしたか?
今年も、就労系、身分系を問わず、外国人の在留資格について、たくさんのご依頼をいただき、有難うございました。
来年も頑張ってまいります。
また、メールマガジン「入管法」も、がんばって(^^;)発行していきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
では、良いお年を!

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条 の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条 又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条 (同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.html
リンク先に同法の条文が掲載されていますが、第六条で一類感染症、二類感染症、新型エンフルエンザ等感染症、指定感染症の定義を、また、第八章で新感染症に関する規定を読むことができます。

入管法第五条第一号の規定に該当する外国人は日本に上陸することができませんが、同号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経た後にしなければならないとされています。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

ご存知の方も多いと思いますが、明年7月より外国人の在留管理制度が大きく変わります。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
メールマガジン「入管法」でも、取り上げて行きたいと思います。

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┃ メールマガジン「入管法」vol.119  2011年10月24日配信   ┃
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・ご挨拶
・今回の条文(第三条)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

過ごしやすい季節になりました。お元気ですか?

さて、入管から不許可通知が来たということで相談されることがよくありますが、詳しく伺うと、書類は自分で作成したが、そのコピーは取っていないというケースが結構あります。
次回、同一の申請をする場合、その書類に記載する内容が、もし前回の申請書類に記載した内容と違う場合、または矛盾する内容である場合は、それが原因で再び不許可になることがありますので、十分注意しなくてはなりません。
したがって、御自分で書類を作成した場合は、入管に申請する前に、提出する書類は全てコピーを取っておくことをお勧めします。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第一節 外国人の入国

(外国人の入国)
第三条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

2 本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

まず、有効な旅券を所持していない外国人(乗員を除く)は、日本に入ってはならないとされています。
(「入る」というのは、日本の領海・領空に「入る」ことを意味します。これを「入国」と言います。)
入管法上の旅券の定義は、バックナンバーに書いています。
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine102.htm

また、(有効な旅券を所持していたとしても)日本の入国審査官から上陸の許可等を受けないで日本に上陸する目的を有する外国人も日本に「入国」してはならないとされています。
(「上陸」とは、日本の領土内に足を踏み入れることを意味します。)

第三条に違反した場合は、いわゆる“不法入国”となり、退去強制処分の対象となります。(入管法第二十四条第一号)
また、懲役、禁錮、罰金(300万円以下)の罰則規定(入管法第七十条第一項第一号)もあります。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

広島入管が移転(今年の8月29日(月)より)していますので、ご注意を。いままでの所在地からすぐ近くです。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/pdf/iten-info_hiroshima-20110711.pdf(PDFで開きます)

大阪入管の大津出張所が、今年の10月31日(月)より移転します。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/20110929_iten-ohtsu.pdf(PDFで開きます)

東京入管の高崎出張所が、今年の11月14日(月)より移転します。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/20110929_iten-takasaki.pdf(PDFで開きます)

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┃ メールマガジン「入管法」vol.118  2011年 8月 1日配信   ┃
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日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
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・ご挨拶
・今回の条文(第二条の二第三項)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

お久し振りです。
毎日、暑い日が続いていますが、お変わりないですか?
8月と言えば、会社にお勤めの方はお盆休みなどあると思いますが、私の場合は特にそういった休みはありません。
個人事業主なので、連休でも取って旅行などに行こうと思えば行けるのですが、毎年、世間がお盆休みのときでも結局は仕事をしています。
それが性に合っているのかも知れません(笑)。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第一章 総則

(在留資格及び在留期間)

第二条の二

3 第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用及び永住者の在留資格以外の在留資格に伴う在留期間は、三年(特定活動(別表第一の五の表の下欄ニに係るものを除く。)の在留資格にあつては、五年)を超えることができない。

(以下、次号に続く。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

日本に在留している外国人には、永住者等を除き、在留することのできる期間がそれぞれの在留資格に応じて定められています。
このページの下のほうに表がありますが、左側が在留資格の種類、右側がその在留資格に応じた在留期間です。
http://homepage3.nifty.com/takehara/kousin.html

三年又は一年というように複数の在留期間がありますが、これは個々の状況に応じて、いずれか一つの在留期間が決定されます。(決定のタイミングは、日本に来日したときの上陸許可の時や在留期間更新許可の時、在留資格変更許可の時などです。)

このように日本に在留している外国人には、日本に在留することのできる期間が定められていますから、この期間を更新したい場合は、地方入国管理局から許可を貰わなければなりません。

なお、現在は、一部の在留資格を除き、在留期間の最長は三年となっていますが、来年には改正入管法が施行される予定になっていて、在留期間の最長が五年となる予定です。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

法務省は、平成23年7月1日、専門学校を卒業し、「専門士」の称号を付与された外国人が、在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」等で上陸許可を受けることができるよう、法務省令の改正等を行いました。
詳しくはこちらを。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00098.html

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┃ メールマガジン「入管法」vol.117  2011年 6月 6日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
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・ご挨拶
・今回の条文(第二条の二第二項)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

お久し振りです。
早いもので、もう6月ですね。
これから梅雨の季節が到来しますが、今回の震災の被災地では、雨による災害が無ければ良いのですが。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第一章 総則

(在留資格及び在留期間)

第二条の二
2 在留資格は、別表第一の上欄(技能実習の在留資格にあつては、二の表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。

(以下、次号に続く。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

在留資格とは、日本で一定の活動を行なって在留することができる法的地位であり、現在27種類あります。
条文に「別表第一」「別表第二」とありますが、下記リンク先にその別表が載っています。
(ずっと下までスクロールして下さい。)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html

「上欄」というのは、この表の左の列(在留資格)にあたります。
「下欄」というのは、この表の右の列(別表第一の場合は「本邦において行うことができる活動」、別表第二の場合は「本邦において有する身分又は地位」)にあたります。

別表第一は、一から五の5つに分けられていますが、上欄の在留資格を許可されて日本に在留している外国人は、その在留資格に対応する下欄に記載されている活動を行うことができるとされています。
例えば、『教授』の在留資格を許可されている外国人は、『本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動』を行うことができるということです。

また、別表第二の上欄の在留資格を許可されて日本に在留している外国人は、その在留資格に対応する下欄に記載されている身分・地位を有する者としての活動を行うことができるとされています。
例えば、『定住者』の場合は、『法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者』としての活動を行うことができるということです。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

政府は、今年の7月から、沖縄を訪問する中国人個人観光客に対し、数次ビザを発給することとしたようです。数次ビザというのは文字通り、有効期間内であれば複数回、日本を訪問できるビザです。
以下は、外務省プレスリリースです。

沖縄を訪問する中国人個人観光客に対する数次ビザについて
平成23年5月28日

1.今般,我が国政府は,7月1日(金曜日)より,沖縄を訪問する中国人個人観光客で,十分な経済力を有する者とその家族に対して,数次ビザを発給することとしました。観光数次ビザは我が国として初めて導入するものです。

2.この数次ビザの有効期間は3年で,その間であれば何回でも訪日できます。また,1回の滞在期間は,90日であり,従来の個人観光ビザの15日より遙かに長くなっています。

3.この数次ビザは,中国本土における全在外公館(7公館)において,現在中国人の訪日個人観光を扱っている全ての中国側旅行会社を通じ代理申請ができます。

4.これにより沖縄県を訪問する中国人観光客が増加し,沖縄県の更なる観光振興に繋がるとともに日中間の人的交流が一層促進されることを期待します。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/5/0528_02.html

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・ご挨拶
・今回の条文(※今回はお休みします。)
・簡単な解説(※今回はお休みします。)
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

この度の震災により被害を受けられた皆様、また、被災地に所縁の深いご関係の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復興と被災された皆様のご健康をお祈りしております。

今回は条文の紹介をお休みして、地震災害に関する入国管理局からのお知らせをお届けします。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

今回はお休みします。

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

今回はお休みします。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

東北地方太平洋沖地震災害に関する入国管理局からのお知らせ

英語版
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00017.html

中国語版(簡体字) [PDF]
http://www.moj.go.jp/content/000071754.pdf

中国語版(繁体字) [PDF]
http://www.moj.go.jp/content/000071755.pdf

ハングル版 [PDF]
http://www.moj.go.jp/content/000071749.pdf

スペイン語版 [PDF]
http://www.moj.go.jp/content/000071750.pdf

ポルトガル語版 [PDF]
http://www.moj.go.jp/content/000071751.pdf

被災者の安否確認調査について(出国事実の照会)
出国事実の照会の手続方法 [PDF]
http://www.moj.go.jp/content/000071804.pdf

出国事実の照会申告書 [PDF]
http://www.moj.go.jp/content/000071594.pdf

各種窓口の受付時間一覧表(3月22日午前8時30分現在) [PDF]
http://www.moj.go.jp/content/000071805.pdf

東北地方太平洋沖地震災害の発生に伴う在留期間の延長等の出入国管理上の措置等について [PDF]
http://www.moj.go.jp/content/000071670.pdf

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外国人配偶者の日本入国・在留
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帰化申請/日本国籍取得の準備
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・今回の条文(第二条の二第一項)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは!
相変わらず福岡は寒い日々ですが、お元気でしょうか?

ところで、Facebookに興味が出て、ちょっと前にアカントを作ってみました。
よかったら友達リクエストを。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第一章 総則

(在留資格及び在留期間)

第二条の二 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(技能実習の在留資格にあつては、別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。

(以下、次号に続く。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

在留資格とは、日本で一定の活動を行なって在留することができる法的地位であり、現在27種類あります。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

日本に在留する外国人は、27種類の在留資格のうち、必ずどれか一つの在留資格をもっていなくてはなりません。(ただし、条文にあるように例外があります。)
一人の外国人が複数の在留資格をもつことは認められません。

在留資格が許可される場面としては、来日した空港(又は海港)での上陸許可、上陸許可を得ることなく日本に在留することになった外国人(日本で生まれた外国人夫婦の子供や日本国籍を離脱した人など)に対する在留資格取得許可、在留資格変更許可、難民認定、法務大臣の特例決裁(いわゆる在留特別許可)などがあります。

ところで、この在留資格という言葉は認知度が低く、例えば、私が相談者と話しをする際に「現在の在留資格は何ですか?」と尋ねると、およそ8~9割の方(日本人、外国人ともに)が「在留資格って何ですか?」と言われます。

在留資格と言うよりも、むしろ就労ビザとか永住ビザなどと呼んだほうが通りが良いようです。(在留資格はビザではないのですが。)

在留資格は、パスポートに貼付されている上陸許可や在留資格変更許可、在留期間更新許可などのシールを見ると、その人が何の在留資格をもっているのか確認できます。
外国人登録証明書にも記載されています。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

日本政府は、中国人の個人観光客を数次査証(ビザ)発給対象とするようです。
今年の夏から実施される見込みとのこと。
数次査証が発給されると、訪日するたびにビザを取る必要がなくなります。

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【メールマガジン『入管法』】

発 行 日:月2回・月曜日発行
発行開始日:2003年4月21日

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┃ メールマガジン「入管法」vol.114  2011年 1月17日配信   ┃
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第二条第十六号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

2011年最初の発行です。
今年もよろしくお願いします。

ところでツイッターを始めてから約1ヶ月。
結構面白いものですね。ついタイムランをずっと見てしまいます。
それにしても、フォローをしている数が何万という人がいますが、一つずつコツコツとフォローボタンを押しているんでしょうか?それとも、自動で大量にフォローできるツールとかあるんでしょうか?

(フォローしてもらえると嬉しいです。)
http://twitter.com/#!/takehara_h

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十六 収容場 第六十一条の六に定める収容場をいう。

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

収容場は、収容令書の執行を受けた外国人を収容する場所で、地方入国管理局に設置されています。
なお、退去強制処分になった外国人を直ちに日本国外に送還することができないときにも、送還が可能になるまで収容場に収容することができるとされています。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

前号では、医療滞在ビザについてお知らせしましたが、やはり国民健康保険及び後期高齢者医療制度は適用されないとのことです。
ところで、早くも医療滞在ビザで来日する外国人を見込んで準備を進めている病院がありますね。

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■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■□
■□   メールマガジン「入管法」             □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010/12/27 ━ Vol.113■■

…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………
今回の条文 第二条第十五号
…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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【ご挨拶】

本年最後の発行になりました。
一年経つのはホントに早いですね。

今年も、メールマガジン『入管法』をご購読いただいて誠に有難うございました。
明年も、より良い情報をお届けしようと思いますので、引き続き、メールマガジン『入管法』を購読していただけましたら幸いです。

それでは、明年も皆様にとって素晴らしい一年となりますよう心より祈念申し上げます。

(最近、遅ればせながらツイッターを始めました!フォローしてもらえると嬉しいです。)
http://twitter.com/#!/takehara_h

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【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十五 入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十三条に定める入国者収容所をいう。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

入国者収容所について、法務省設置法第十三条第一項には、「入国者収容所は、本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。」と規定されています。
また、入管法第四十一条第二項の規定により、収容令書によって外国人を収容することもあります。

入国者収容所は、3か所に設置されています。
東日本入国管理センター(茨城県牛久市)
西日本入国管理センター(大阪府茨木市)
大村入国管理センター(長崎県大村市)

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【お知らせ】

「医療滞在ビザ」制度が明年1月1日から始まります。
詳しくは、こちらを御覧下さい。

日本ビザ・イミグレ情報
http://immigration-info.air-nifty.com/

日本ビザ・イミグレ情報をより分かりやすく
http://blog.livedoor.jp/sundersum/

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メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2010年12月27日発行 第113号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所 武原 広和
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外国人配偶者の在留資格・ビザ
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帰化申請/日本国籍取得の準備
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■□   メールマガジン「入管法」             □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010/12/ 6 ━ Vol.112■■

…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………
今回の条文 第二条第十四号
…………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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【ご挨拶】

早いもので、もう12月ですね。12月はイベントなどが多いですから忙しいながらも楽しいことも多いのではないでしょうか。

さて、私は入管の申請だけでなく、帰化許可申請(ざっくり言えば日本国籍の申請)の書類作成等もしていますが、帰化の申請をするときにはお客様に帰化後の氏名を決めていただいています。
ところで、氏名に使える文字は、常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に載っている漢字またはカタカナ・ひらがなを原則として使用することになっています。
その常用漢字表ですが、11月30日、29年ぶりに改定された常用漢字表が告示され、196字が追加(5字削除)されました(戸籍法施行規則別表第二も改正され同日施行されました)。
今回追加された漢字の中には、人の名前にはそぐわないとして、かつて人名用漢字候補から外された漢字が含まれているそうですから、そのような漢字を子に命名した出生届が提出されるかも知れないと危惧している自治体もあるようです。

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【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十四 違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。

(次号に続く)

━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━∞━

入管法第二十四条には、退去強制(いわゆる強制送還)事由がいくつも規定されていますが、これらの事由に該当すると思われる外国人について入国警備官が違反調査をすることができます。
違反調査は、退去強制手続きのファーストステップとして行われ、退去強制事由のいずれかに該当すると疑われる外国人を発見し、その動静を観察しつつ、容疑事実を立証するために必要な証拠資料を収集する活動です。

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【お知らせ】

(1)前号で広島入国管理局下関出張所の移転をお知らせしましたが、その後、電話番号も変更になったとのことです。
変更後の電話番号:083-261-1211

(2)在留資格「医療」の規制が緩和されました。これまで医療の在留資格で歯科医師として活動する場合は、研修として行う業務に限定され、活動年数や活動地域に制限がありました。また、医療の在留資格で看護師、保健師、助産師として活動する場合も研修として行う業務に限定され、活動年数に制限がありました。このような規制が本年11月30日から撤廃されました。

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メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2010年12月6日発行 第112号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所 武原 広和
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