メールマガジン「入管法」第112号 第二条第十四号

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■□   メールマガジン「入管法」             □■
□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010/12/ 6 ━ Vol.112■■

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今回の条文 第二条第十四号
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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【ご挨拶】

早いもので、もう12月ですね。12月はイベントなどが多いですから忙しいながらも楽しいことも多いのではないでしょうか。

さて、私は入管の申請だけでなく、帰化許可申請(ざっくり言えば日本国籍の申請)の書類作成等もしていますが、帰化の申請をするときにはお客様に帰化後の氏名を決めていただいています。
ところで、氏名に使える文字は、常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に載っている漢字またはカタカナ・ひらがなを原則として使用することになっています。
その常用漢字表ですが、11月30日、29年ぶりに改定された常用漢字表が告示され、196字が追加(5字削除)されました(戸籍法施行規則別表第二も改正され同日施行されました)。
今回追加された漢字の中には、人の名前にはそぐわないとして、かつて人名用漢字候補から外された漢字が含まれているそうですから、そのような漢字を子に命名した出生届が提出されるかも知れないと危惧している自治体もあるようです。

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【入管法 条文】

第一章 総則

(定義)

第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十四 違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。

(次号に続く)

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入管法第二十四条には、退去強制(いわゆる強制送還)事由がいくつも規定されていますが、これらの事由に該当すると思われる外国人について入国警備官が違反調査をすることができます。
違反調査は、退去強制手続きのファーストステップとして行われ、退去強制事由のいずれかに該当すると疑われる外国人を発見し、その動静を観察しつつ、容疑事実を立証するために必要な証拠資料を収集する活動です。

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【お知らせ】

(1)前号で広島入国管理局下関出張所の移転をお知らせしましたが、その後、電話番号も変更になったとのことです。
変更後の電話番号:083-261-1211

(2)在留資格「医療」の規制が緩和されました。これまで医療の在留資格で歯科医師として活動する場合は、研修として行う業務に限定され、活動年数や活動地域に制限がありました。また、医療の在留資格で看護師、保健師、助産師として活動する場合も研修として行う業務に限定され、活動年数に制限がありました。このような規制が本年11月30日から撤廃されました。

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メールマガジン『入管法』
(マガジンID:0000103331 2010年12月6日発行 第112号)

【発行者】
行政書士 武原広和事務所 武原 広和
http://homepage3.nifty.com/takehara/
http://visa.world.coocan.jp/
http://visa.world.coocan.jp/spouse_visa/

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