メールマガジン「入管法」第119号 第三条

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┃ メールマガジン「入管法」vol.119  2011年10月24日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第三条)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

過ごしやすい季節になりました。お元気ですか?

さて、入管から不許可通知が来たということで相談されることがよくありますが、詳しく伺うと、書類は自分で作成したが、そのコピーは取っていないというケースが結構あります。
次回、同一の申請をする場合、その書類に記載する内容が、もし前回の申請書類に記載した内容と違う場合、または矛盾する内容である場合は、それが原因で再び不許可になることがありますので、十分注意しなくてはなりません。
したがって、御自分で書類を作成した場合は、入管に申請する前に、提出する書類は全てコピーを取っておくことをお勧めします。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第一節 外国人の入国

(外国人の入国)
第三条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

2 本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

まず、有効な旅券を所持していない外国人(乗員を除く)は、日本に入ってはならないとされています。
(「入る」というのは、日本の領海・領空に「入る」ことを意味します。これを「入国」と言います。)
入管法上の旅券の定義は、バックナンバーに書いています。
http://homepage3.nifty.com/takehara/magazine102.htm

また、(有効な旅券を所持していたとしても)日本の入国審査官から上陸の許可等を受けないで日本に上陸する目的を有する外国人も日本に「入国」してはならないとされています。
(「上陸」とは、日本の領土内に足を踏み入れることを意味します。)

第三条に違反した場合は、いわゆる“不法入国”となり、退去強制処分の対象となります。(入管法第二十四条第一号)
また、懲役、禁錮、罰金(300万円以下)の罰則規定(入管法第七十条第一項第一号)もあります。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

広島入管が移転(今年の8月29日(月)より)していますので、ご注意を。いままでの所在地からすぐ近くです。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/pdf/iten-info_hiroshima-20110711.pdf(PDFで開きます)

大阪入管の大津出張所が、今年の10月31日(月)より移転します。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/20110929_iten-ohtsu.pdf(PDFで開きます)

東京入管の高崎出張所が、今年の11月14日(月)より移転します。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/20110929_iten-takasaki.pdf(PDFで開きます)

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【メールマガジン『入管法』】

発 行 日:月2回・月曜日発行
発行開始日:2003年4月21日

バックナンバーはこちらから
http://homepage3.nifty.com/takehara/backnumber.html

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