メールマガジン「入管法」第117号 第二条の二第二項

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┃ メールマガジン「入管法」vol.117  2011年 6月 6日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第二条の二第二項)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

お久し振りです。
早いもので、もう6月ですね。
これから梅雨の季節が到来しますが、今回の震災の被災地では、雨による災害が無ければ良いのですが。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第一章 総則

(在留資格及び在留期間)

第二条の二
2 在留資格は、別表第一の上欄(技能実習の在留資格にあつては、二の表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。

(以下、次号に続く。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

在留資格とは、日本で一定の活動を行なって在留することができる法的地位であり、現在27種類あります。
条文に「別表第一」「別表第二」とありますが、下記リンク先にその別表が載っています。
(ずっと下までスクロールして下さい。)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html

「上欄」というのは、この表の左の列(在留資格)にあたります。
「下欄」というのは、この表の右の列(別表第一の場合は「本邦において行うことができる活動」、別表第二の場合は「本邦において有する身分又は地位」)にあたります。

別表第一は、一から五の5つに分けられていますが、上欄の在留資格を許可されて日本に在留している外国人は、その在留資格に対応する下欄に記載されている活動を行うことができるとされています。
例えば、『教授』の在留資格を許可されている外国人は、『本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動』を行うことができるということです。

また、別表第二の上欄の在留資格を許可されて日本に在留している外国人は、その在留資格に対応する下欄に記載されている身分・地位を有する者としての活動を行うことができるとされています。
例えば、『定住者』の場合は、『法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者』としての活動を行うことができるということです。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

政府は、今年の7月から、沖縄を訪問する中国人個人観光客に対し、数次ビザを発給することとしたようです。数次ビザというのは文字通り、有効期間内であれば複数回、日本を訪問できるビザです。
以下は、外務省プレスリリースです。

沖縄を訪問する中国人個人観光客に対する数次ビザについて
平成23年5月28日

1.今般,我が国政府は,7月1日(金曜日)より,沖縄を訪問する中国人個人観光客で,十分な経済力を有する者とその家族に対して,数次ビザを発給することとしました。観光数次ビザは我が国として初めて導入するものです。

2.この数次ビザの有効期間は3年で,その間であれば何回でも訪日できます。また,1回の滞在期間は,90日であり,従来の個人観光ビザの15日より遙かに長くなっています。

3.この数次ビザは,中国本土における全在外公館(7公館)において,現在中国人の訪日個人観光を扱っている全ての中国側旅行会社を通じ代理申請ができます。

4.これにより沖縄県を訪問する中国人観光客が増加し,沖縄県の更なる観光振興に繋がるとともに日中間の人的交流が一層促進されることを期待します。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/5/0528_02.html

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発行開始日:2003年4月21日

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