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┃ メールマガジン「入管法」vol.131  2013年12月30日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第九号の二)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

寒い日々が続きますが、お元気ですか?
早いもので今年最後の発行となりました。
今年も有り難いことに多くのお客様に当事務所を御利用いただきました。
明年もどうぞよろしくお願いします。
それでは良いお年を。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

九の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

別表第一の上欄の在留資格というのは、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」です。
これらの在留資格を持っている外国人が次の法律の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた後、日本から出国している間に判決が確定した場合は、その確定した日から5年間は日本の上陸を拒否されます。

刑法 第二編第十二章、第十六章~第十九章、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章、第三十九章
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

暴力行為等処罰に関する法律 第一条、第一条ノ二、第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15HO060.html

盗犯等の防止及び処分に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S05/S05HO009.html

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十五条、第十六条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO065.html

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

アラブ首長国連邦国民、カンボジア国民、ラオス国民に対して数次ビザの発給が開始されました。
問合せ先は、それぞれの国の日本国大使館。

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┃ メールマガジン「入管法」vol.130  2013年10月 7日配信   ┃
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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第九号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。お久し振りです。
こちら福岡では朝晩涼しくなりました。ついこの間まで猛暑だったのがウソのようです。季節の変わり目、体調を崩されないよう、お体をご自愛ください。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの

イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年

ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年

ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年

ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

麻薬類等の不法所持者、銃砲刀剣類・火薬類の不法所持者として上陸を拒否されたことがある外国人のうち、拒否された日から1年を経過していないものは日本に上陸することができません。

退去強制(俗に言われる「強制送還」)処分を受けた外国人で、退去の日までに退去強制及び出国命令により出国したことがないもののうち、退去した日から5年を経過していないものは日本に上陸することができません。

退去強制処分を受けた外国人のうち、退去した日から10年を経過していないものは日本に上陸することができません。

出国命令を受けた外国人のうち、出国した日から1年を経過していないものは日本に上陸することができません。

以上が本号の内容ですが、それぞれの年数を経過したからと言って日本に上陸できるとは限らないことに注意が必要です。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

平成21年度に実施された日系人離職者に対する帰国支援事業により、帰国支援金の支給を受けて帰国した外国人については、当分の間、同様の身分に基づく在留資格による再入国を認めないこととしていましたが、昨今の経済・雇用情勢等を踏まえ、10月15日(火)(予定)より、一定の条件(日本で就労を予定している者については、在外公館における査証申請の際に1年以上の雇用期間のある雇用契約書の写しの提出)のもとに、再入国を認めることとされました。
問合せ先は、外務省領事局外国人課。

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┃ メールマガジン「入管法」vol.129  2013年 7月29日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第八号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。毎日うだるような暑さですね。体調はいかがですか?
私が子どもの頃は、夏休みの宿題は朝の涼しいうちにやってしまいましょう、などと言われたものでしたが、もはや朝から猛烈に暑いですね。
熱中症にならないよう気をつけましょう。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

八 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

銃砲刀剣類所持等取締法に定める銃砲の定義は次のとおりです。
「けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。」

また、同法に定める刀剣類の定義は次のとおりです。
「刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。」

火薬類取締法に定める火薬類とは次の火薬、爆薬及び火工品です。
1.火薬(黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬・無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬・その他左記の火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬であつて経済産業省令で定めるもの)
2.爆薬(雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬・硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリツトその他硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬・ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル・ダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬・爆発の用途に供せられるトリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸、トリニトロクロルベンゼン、テトリル、トリニトロアニソール、ヘキサニトロジフエニルアミン、トリメチレントリニトロアミン、ニトロ基を三以上含むその他のニトロ化合物及びこれらを主とする爆薬・液体酸素爆薬その他の液体爆薬・その他左記に掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬であつて経済産業省令で定めるもの)
3.火工品(工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管・実包及び空包・信管及び火管・導爆線、導火線及び電気導火線・信号焔管及び信号火せん・煙火その他前二号に掲げる火薬又は爆薬を使用した火工品(経済産業省令で定めるものを除く。))

以上の銃砲若しくは刀剣類又は火薬類を不法に所持する外国人は日本に上陸することができない、とするのが本号です。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

本年7月からマレーシア国民及びタイ国民に対して短期滞在査証が免除に、また、インドネシア国民の数次査証の滞在日数が最長で30日まで延長に、フィリピン国民とベトナム国民に対して短期滞在数次査証が発給されることになりました。
http://immigration-info.air-nifty.com/
数次査証の発給要件等は在フィリピン日本国大使館、在ベトナム日本国大使館にお問い合わせください。

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┃ メールマガジン「入管法」vol.128  2013年 5月27日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第七号の二)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。こちら北九州では毎日夏のような暑さです。しかしPM2.5の注意喚起も連日のようにされています。
さて、今年も留学生の採用を決めた企業様から在留資格変更許可申請のご依頼をいくつもいただきました。
わずか数日で許可された案件もあれば、えらく審査が長期に及んだ案件もありましたが、どれも無事に許可されホッとしています。
いずれにしても審査結果が出る前は不安の色がありありと顔に出ていた本人でしたが、許可が出たことを伝えると別人のように明るい表情になりました。
でも、許可はゴールではなくスタートなのですから、これからの活躍を期待しています。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

七の二 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

入管法における「人身取引等」の定義は次のとおりです(第二条第七号)。

イ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。

ロ イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。

ハ イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。

したがって、上記の行為(人身取引等)を行い、唆し、又はこれを助けた外国人は日本に上陸することができない、とするのが本号です。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

観光立国推進ワーキングチーム(座長:鶴保国土交通副大臣)は、第3回会合を開催(平成25年5月20日)し、中間とりまとめを行いました。
その中で「ビザ要件の緩和」として、「2013年に訪日外国人旅行者数1,000万人を達成し、さらに、2,000万人の高みを目指すとの目標を掲げ、世界最先端の観光立国を実現するため、日・ASEAN友好協力40周年を契機として、治安への十分な配慮を前提としつつ、年内のできるだけ早期に、ASEAN諸国からの観光客に対して、ビザ要件の緩和を更に進める。また、一定の要件を満たした外国人の長期滞在を可能とする制度の導入について検討する。」とあります。

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┃ メールマガジン「入管法」vol.127  2013年 3月25日配信   ┃
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この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第七号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。お久し振りです。
今年の桜の開花は早いようですね。福岡では例年だと4月の入学式シーズンにちょうど満開になるものですが、今年は卒業式シーズンに満開になってしまいました。
卒業式といえば、今日、申請のために入管に行きましたら、ちょうど入管から出てきた3人の女性の外国人留学生さんとすれ違いました。恐らく卒業式の帰りだったのでしょう、色鮮やかな民族衣装を着ていました。それぞれタイプの違う民族衣装でしたので興味深かったです。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

七 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

売春をしたことがある外国人又は売春の周旋、勧誘、場所の提供、その他、売春に直接関係がある業務に従事したことのある外国人は日本への上陸が禁止されています。ただし、人身取引等によって他人の支配下に置かれていた外国人がこのような業務に従事した場合は除きます。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

本年4月1日から福岡入国管理局佐賀出張所及び宮崎出張所において在留資格認定証明書交付申請をすることができます(一部の在留資格を除く)。

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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
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┃ メールマガジン「入管法」vol.126  2013年 1月28日配信   ┃
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この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第六号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。お久し振りです。こちら北九州では何となく春が近づいてきたような感じがしますが、まだまだ寒い日々が続きますね。お元気ですか?
先日は関東で大雪が降って大変だったようですね。北九州地域では近年あまり大雪が降ることはありませんが、それでも年に何回かは雪が積もることがあります。こちらではほとんどの人が雪に慣れていないので、積もると交通事故や渋滞が多くなります。
私は車のタイヤにチェーンを付けた経験がないくらいですから雪が積もった日は出来るだけ外出しないことにしています。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

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第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

六 麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法 (昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

第五条では、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取り締まりに関する法令に違反して刑に処せられたことのある外国人は日本に上陸することができないと規定されていますが、これらの薬物やあへん煙を吸う器具を不法に所持する外国人も上陸が拒否されます。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

1.西宮市では、外国人住民の利便性向上のために、平成24年(2012年)7月9日外国人登録制度廃止時点の情報を行政証明書として発行するサービスを行っています。
詳しくは同市役所まで。
http://www.nishi.or.jp/contents/00022458000600011.html

2.ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置が平成27年(2015年)12月31日まで更に延長されます。
詳しくは外務省または在ルーマニア日本国大使館まで。
http://www.ro.emb-japan.go.jp/index_j.htm

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┃ メールマガジン「入管法」vol.125  2012年10月29日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第五号の二)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。お久し振りです。福岡でも朝晩は、すっかり寒くなりました。
さて、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、入管の諸手続について、今年7月9日より変更点等があります。例えば、今年の7月9日以降に上陸許可、在留資格変更・期間更新許可等を受けた外国人のうち、婚姻が在留の根拠となっている外国人(日本人の配偶者等や永住者の配偶者等、家族滞在などの在留資格)が、配偶者と離婚または死別した場合や就労系の在留資格を持っている外国人が退職・転職したとき、勤務先の名称・所在地が変更になったとき、勤務先が倒産したときなど状況に変更が生じた場合には14日以内に入管に届け出る必要があります。
不明な点がある場合は早めに入管に問い合わせをされておくと良いでしょう。
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kankatu.html

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

五の二 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

オリンピック、ワールドカップその他の世界大会等やサミット、APEC等の各国の首脳・閣僚等が参加する会議が日本で開催される際に、このような競技会や会議に乗じて暴行事件等を起こす恐れのある外国人を上陸させないとする条文です。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

(1)日本政府は、平成24年9月1日から、インドネシア国内に居住するインドネシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始しました。
http://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_12_2.html
詳しくは在インドネシア日本国大使館または各総領事館にお尋ねください。

(2)日本政府は、平成24年9月1日から、マレーシア国内に居住するマレーシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始しました。
http://www.my.emb-japan.go.jp/Japanese/ryoji/multiplevisa.html
詳しくは在マレーシア日本国大使館または各総領事館にお尋ねください。

(3)帰化許可申請や登記申請、相続等で、外国人登録原票の写しが必要になる場合があると思いますが、本年7月に外国人登録法が廃止されたため、外国人登録原票の写しの請求は市区町村役場でなく法務省にすることになりました。
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html

(4)在留カードが順次交付されています。ところで、在留カードの氏名欄は原則アルファベット表記になりますが、本国名が漢字の方は、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請、永住許可申請など在留カードの交付を伴う申請・届出をする際に、在留カード漢字氏名表記申出書を提出しておくと漢字(通称名でなく本国名)も併記されます。
詳しくは最寄の地方入国管理局にお尋ねください。

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発行開始日:2003年4月21日

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┃ メールマガジン「入管法」vol.124  2012年 8月27日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第五号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。お久し振りです。
例の魚釣島の一件で、マスコミから入管法第65条に関して問い合わせがありました(報道によると、警察は同法第65条に基づいて身柄を入管に移したとのことです。)ので、この機会に同条を紹介したいと思います。
第65条は刑事訴訟法の特例とされており、司法警察員は、入管法第70条(※1)の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取った場合には、収容令書(※2)が発付され、かつ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法第203条(※3)(同法第211条及び第216条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。その場合には被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、当該被疑者を引き渡す手続をしなければならない、といった内容です。

※1=第70条第1項各号に該当する者は3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する、と定められており、不法入国や不法上陸も該当します。

※2=第39条に、入国警備官は、容疑者が不法入国、不法上陸など退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書(入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付)により、その者を収容することができる、と規定されています。

※3=司法警察員が被疑者を逮捕し又は受け取ったときに、留置の必要がある場合は、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に検察官に送致する手続をしなければならない、と規定されています。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

五 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

日本国及び外国の麻薬等の薬物の取締りに関する法令に違反して刑に処せられたことがある外国人は上陸が拒否されます。

麻薬及び向精神薬取締法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO014.html
大麻取締法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html
あへん法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO071.html
覚せい剤取締法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO252.html

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

ご存知のとおり本年7月9日より改正入管法が施行され、新たに在留カードが交付されるようになりましたが、一定期間(下記ページ参照)は現在所持している外国人登録証明書が在留カードと見なされます。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html#anchor-point4

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┃ メールマガジン「入管法」vol.123  2012年 6月25日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条第一項第四号)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。お久し振りです。
外国人の在留許可を扱う行政書士業務を始めてから、早いもので10年を超えました。お陰様でご依頼をいただいた案件も数多く、無事に在留許可やビザ発給をいただけるよう一件一件、懸命に応じさせていただきました。
ただ、ビザや在留資格の手続きというのは奥が深く、また、制度変更もよくありますので、いくら経験を積んでも悩むことが多いです。当然ながら、この仕事を辞めるまでは勉強を欠かせません。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

一年以上の懲役、禁錮、あるいは外国の刑罰制度等において懲役、禁錮に相当する刑が確定した外国人は日本に上陸することができません。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

1.今年の6月1日から、タイ人に対する一般短期滞在数次ビザ(最大で3年間有効)の運用を開始しています。発給を受けるためには一定の要件を満たす必要があるため、詳細は、在タイ日本国大使館にお尋ねになると良いでしょう。

2.今年の7月1日から、岩手県、宮城県、福島県を訪問する中国人の個人観光客(十分な経済力を有する者とその家族)に対して数次ビザ(最大で3年間有効)の運用を開始するとのことです。

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・ご挨拶
・今回の条文(第五条)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

こんにちは。お久し振りです。
最近、外国人からよく、「今年の7月から本当に永住ビザがなくなるのですか?」と聞かれます。
“永住ビザ”というのは永住者の在留資格のことを言っているのだと思いますが、確かに、この7月で色々と制度が変わるものの永住者の在留資格がなくなるということはありません。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第二章 入国及び上陸

第二節 外国人の上陸

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

(以下、次号に続きます。)

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

公共の負担となる恐れがある外国人は上陸が拒否されます。

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

高度人材に対するポイント制による優遇制度が始まるとのことです。
法務省入国管理局によると「現行の外国人受入れの範囲内で、経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため、ポイントの合計が一定点数に達した者を「高度人材外国人」とし、出入国管理上の優遇措置を講ずる制度」とされていますが、詳しくはこちらのページに書かれています。
http://www.immi-moj.go.jp/info/120416_01.html

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